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第3 新たな挑戦や再挑戦がしやすい労働市場の実現

 現下の厳しい雇用失業情勢及び不良債権処理の加速する過程における影響に対応し、早期再就職及び雇用機会の創出を進めるとともに、経済社会の活性化を図るため、新たな挑戦や再挑戦がしやすい労働市場の実現に向け、官民による労働力需給調整機能の強化や雇用関係情報の積極的提供などを進め、円滑な労働移動の支援を強化する。
 また、地域の課題に応える地域雇用開発の促進、サービス分野等における雇用創出に向けた取組の強化など良好な雇用機会の創出・確保等を図るとともに、雇用保険制度の見直しにより雇用セーフティネットの整備を図る。

 早期再就職の促進のための労働市場の基盤整備1,116億円

(1)民間活力による労働力需給調整機能の強化
6.3億円
 職業紹介制度や労働者派遣制度について見直しを行うなど、労働市場における民間活力による労働力需給調整機能の強化を図る。

(2)雇用関係情報の積極的提供
401億円
 労働力需給調整機能を強化するための労働市場の基盤整備として、しごと情報ネット、ハローワーク・インターネット・サービス等の活用により、就職支援情報を積極的に提供する。

(3)公共職業安定所における再就職支援機能の強化
402億円

  ○ 早期就職の緊要度が高い求職者に対する早期再就職の実現
30億円
 早期就職の緊要度が高い求職者に対し、公共職業安定所に専任の支援員(就職支援ナビゲーター)を配置し、求人開拓、教育訓練、職業相談、就職に至る一貫した就職支援を個々人ごとにきめ細かく実施する。

  ○ キャリア・コンサルティングの充実強化
28億円
 キャリア・コンサルタントの配置及び専用コーナーの設置を引き続き推進し、公共職業安定所のキャリア・コンサルティング機能の充実強化を図る。

  ○ 雇用保険受給者に対する就職支援セミナーの集中的な実施
20億円
 公共職業安定所において集中的かつ計画的に就職支援セミナーを実施し、再就職に関する意識改革や求人の多い職種等に関する詳細な情報提供を行う。

  ○ 母子家庭の母等、中高年齢者、若年者、障害者、ホームレスの試行雇 用を通じた早期再就職の促進(再掲)
184億円

(4)円滑な労働移動の効果的な支援
154億円
 円滑な労働移動を効果的に支援するため、労働市場の動向に対応した助成制度の見直しを行う。

(5)自営廃業に伴う離職者等に対する再就職支援の実施
3.6億円
 地域の商工団体等が、会員による就業の場の提供等に取り組む場合に、担当者の確保、カウンセリングの実施等についての支援を行う。

(6)地域の労使による就職支援事業の推進
24億円
 地域の民間の労使団体が雇用の改善のために相協力して行う求人・求職ニーズ調査や求人の働きかけ、求職ガイダンス、求人・求職情報の作成・提供、就職面接機会の設定、その他の再就職の促進に資する事業を支援する。

 良好な雇用機会の創出・確保等1,523億円

(1)地域の課題に応える地域雇用開発の推進
61億円
 都道府県が策定した「地域求職活動援助計画」に沿って、事業主団体等が実施する就職支援活動を推進する。

(2)中小企業における雇用機会の積極的な創出
301億円
 中小企業の経営戦略の企画や製品、技術の開発などの人材に係る求人情報を収集・提供するとともに、中小企業の人材確保・育成、魅力ある職場づくりの活動を支援するための助成を行う。

(3)サービス分野等における雇用機会の創出
3.1億円
有識者、関係業界及び関係省庁代表者からなる「雇用創出企画会議」を開催 するとともに、関係業界等から雇用創出に有効な施策についての提案を求める。
「サービス分野等に係る人材育成プロジェクト」を設置し、業界団体等を活用して、今後求められる人材ニーズ等の把握等を行い、人材育成計画を策定し、人材育成の取組を推進する。

(4)雇用の維持確保に対する支援
262億円
 景気の変動等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ休業等又は出向により雇用の維持を図った事業主に対して、雇用調整助成金を支給する。
 特に、不良債権処理の加速に伴い、出向や新事業展開の準備期間に休業、教育訓練を行う事業主に対し、雇用調整助成金の生産量低下要件を撤廃する特例措置を講じる。

(5)雇用保険受給資格者の創業に対する支援
18億円
 雇用保険の受給資格者自らが事業を起こし、事業開始後1年以内に雇用保険の適用事業所となった場合に、その創業に係る経費の一部を助成する。

(6)建設業における成長分野進出への支援
3.2億円
 建設業の事業主がリフォーム分野等の成長分野に進出するに当たり、雇用する建設労働者にキャリア形成のための教育訓練を受けさせた場合にその経費の一部を助成する。

 雇用保険制度の安定的運営の確保に向けた見直し

  ○ 制度改正(平成15年5月実施)

 基本手当の見直し

(1)給付率及び上限額の見直し
 基本手当日額が再就職時賃金を上回る者の多い高賃金層について、給付率と上限額を引き下げる。
(給付率:60%(60〜64歳は50%)〜80% →
       50%(60〜64歳は45%)〜80%、
上限額:10,608円 → 8,040円)

(2)所定給付日数の見直し

倒産・解雇等による離職者は通常労働者の所定給付日数に、それ以外の理由による離職者はパートタイム労働者の所定給付日数に、それぞれ合わせる。
35〜44歳で雇用保険の加入期間が10年以上の倒産・解雇等による離職者について、30日の所定給付日数増を行う。

(3)育児休業法による勤務時間短縮後の基本手当日額算定についての配慮
 勤務時間短縮により賃金が低下している期間中に倒産・解雇等により離職した場合に、短縮前の賃金により基本手当日額を算定する。

 多様な早期就業促進のための就業促進手当(仮称)の創設
 支給残日数を3分の1以上残して常用以外の早期就業をした者に対し、基本手当日額の30%を賃金に上乗せして支給する就業促進手当(仮称)を創設する。

 教育訓練給付の見直し

給付率、上限額を引き下げる。(給付率:8割→4割、上限額:30万円→20万円)
雇用保険の加入期間要件を緩和する。
(5年→3年。この場合に、給付率は2割、上限額10万円。)

 高年齢雇用継続給付の見直し
 支給要件、給付率を見直す。
 (支給要件:15%超の賃金低下→25%超の賃金低下、給付率:25%→15%)

 雇用保険料率

早期再就職者支援基金事業(仮称)の創設に対応し、平成15・16 年度は1.4%とする。
平成17年4月からは、1.6%とする。


  ○ 雇用保険国庫負担金
5,348億円


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