| 第2 国民の健康を守るための食品安全対策の整備 |
食品衛生法の抜本改正等により、新たな食品の安全確保の仕組みを構築するため、残留農薬基準の整備、食品添加物の安全性確認の徹底等を推進するとともに、輸入食品や健康食品等の安全確保対策、食肉に関するBSE対策を推進する。あわせて、食品の安全性確保にかかる研究を充実し、国民の健康を守るための食品安全対策を整備する。
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| ○ | 残留基準が設定されていない農薬等の食品中への残留を禁止する措置の導入 7.3億円
残留基準が設定されていない農薬及び動物用医薬品の食品中への残留を禁止する措置の導入に向けて、暫定的な基準等の設定を推進する。 |
| ○ | 食品添加物の安全性確認の徹底 10億円
長い食経験を考慮して使用が認められている既存添加物について、安全性に問題がある場合は使用を禁止できる制度を導入することとし、既存添加物の毒性試験等、安全性確認を早急に推進する。さらに、国際的に安全性が確認され、かつ、広く用いられている食品添加物については、必要な場合には国が指定のための安全性確認を行う。 |
| ○ | 大規模・広域食中毒に対する危機管理体制の強化 46百万円
大規模・広域食中毒の発生に際し、国が、関係都道府県等に対し、連絡調整及び技術的支援等を行うための体制を整備する。 |
| ○ | 総合衛生管理製造過程(HACCP)承認施設の監視強化 35百万円
総合衛生管理製造過程(HACCP)承認施設について、一定期間ごとに見直しを行うこととし、承認を受けた施設に対する監視強化を図る。 |
| ○ | 消費者の視点に立った食品表示制度の構築や食品の安全についてのリスクコミュニケーションの充実 15百万円
食品表示について、関係府省との連携・協力のもとに、消費者の視点に立った一元的な見直しを行うとともに、相談及び普及啓発等を推進する。また、食品の安全に関するリスクコミュニケーションの一環として、消費者との意見交換のため、懇談会等を開催する。 |
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| (1)輸入食品の安全対策強化 10億円 |
| ○ | 食品衛生上の危害発生防止のための輸入等禁止措置の導入に伴う実施体制の整備 16百万円
食品衛生上特に必要があると認められる場合は、国・地域及び食品等を特定して、輸入、販売等を禁止できる措置を適切に運用するため、輸出国等における衛生管理の調査、衛生規制の評価等を行う。 |
| ○ | モニタリング検査の強化 9億円
輸入食品の多様化や件数の増加に対応して、効果的に検査を実施するため、検査対象品目群をきめ細かに設定する等の見直しを行うとともに、海外情報に基づく検査の強化を図るなど、輸入食品の安全性確保のためのモニタリング検査の強化を図る。 |
| ○ | 輸入食品監視支援システムの機能強化 1.1億円
食品の輸入手続の迅速化を図るとともに、効果的なモニタリング検査を実施するため、輸入食品監視支援システムの情報検索機能等の強化を図る。 |
| (2)健康食品等に関する安全確保体制の充実 65百万円 |
| ○ | 健康食品等に関する情報収集・提供体制の整備 35百万円
国内外の健康食品等に関する健康被害事例及び安全性・効果についての研究報告や文献等の情報を収集・分析し、データベース化するとともに、消費者等に対する情報提供を推進する。 |
| ○ | 健康食品等に対する監視の強化 30百万円
いわゆる健康食品に対する全国的な買上調査及び成分分析を実施し、薬事法違反業者に対する監視・取締の徹底を図るとともに、自治体の薬事監視員及び食品衛生監視員に対する研修を実施し、監視体制の強化を図る。 |
| (3) | 食肉に関するBSE対策の推進 40億円
と畜検査におけるBSE全頭検査の実施について、引き続き、特別措置として検査キットの整備に対する補助を行うとともに、検査技術の研修等を実施する。 |
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| ○ | 食品の安全性確保にかかる研究の充実 BSEの原因とされる異常プリオン(たんぱく質の一種)の検出法、遺伝子組換え食品の検知法、食品添加物の安全性確認方法等、食品の安全性確保にかかる研究を推進するとともに、国内外の食品の安全性に係る情報を収集・分析し、提供する体制を整備する。 |