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伝達性海綿状脳症に関する対策の比較


(1)BSE検査

日本 OIE EU (英国、ポルトガルを除く)
全月令の牛が対象
(いわゆる全頭検査)
陽性の場合は全量焼却
その国のBSEの発生状況や防疫措置の有効性を評価するためのサーベイランスについてのみ規定。 24ヶ月令以上の牛が対象
陽性の場合は全量焼却


(2)牛の部位の取扱いの比較

日本
OIE ( 発生率が1/100万例〜
100/100万例の国の場合 )
EU (英国、ポルトガルを除く)
〈特定部位〉
(全月令)
頭部(舌、頬肉を除く)、せき髄、回腸遠位部(盲腸接続部より2m)
〈食用とすべきでない部位〉
(6ヶ月令以上の牛)
脳、眼、せき髄、回腸遠位部、頭蓋、せき柱注1)及びそれらの部位から得られた蛋白産物

〈食肉、食肉製品に含んではならない部位〉
(6ヶ月令以上の牛)
脳、眼、せき髄、回腸遠位部及び頭蓋又はせき柱由来の機械的回収肉注2
〈特定部位〉
(12ヶ月令以上の牛)
頭蓋(脳、眼を含む)、扁桃、せき柱(尾椎、腰椎横突起、胸椎横突起、仙骨翼を除く、背根神経節、せき髄を含む)
(全月令)
腸(十二指腸から直腸まで、腸間膜
牛の骨は機械的回収肉の生産のために使用してはならない。

アンダーライン部分は、2002年改正部分。
(注1) せき柱はいわゆる背骨であり、せき髄はせき柱内を貫通する神経の束のこと。
(注2) 我が国では、都道府県等及び業界団体の調査によると、機械的回収は行われていない。


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