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厚生労働省発食第0411001号
平成15年4月11日


薬事・食品衛生審議会
 会長 寺尾 允男 殿


厚生労働大臣  坂口 力     


諮問書


 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴会の意見を求めます。



伝達性海綿状脳症に関するせき柱を含む食品等の
安全性確保対策について


伝達性海綿状脳症に関するせき柱を含む
食品等の安全性確保対策について


1.  諮問の概要
 伝達性海綿状脳症に関するせき柱を含む食品等の安全確保に万全を期すため、せき柱の除去等に関する措置の必要性について検討すること。

2.  諮問の背景
 伝達性海綿状脳症対策に関する食品等の安全確保については、平成13年10月に食用として処理される全ての牛を対象としたBSE検査(いわゆる全頭検査)を全国一斉に開始するとともに、と畜場における牛の特定部位の除去・焼却を法令上義務化するなど、と畜場法や牛海綿状脳症特別措置法等に基づき必要な対策を講じてきたところである。
 OIE(国際獣疫事務局)による国際動物衛生規約の改正が昨年9月に公表され、食用とすべきでない部位として、従来の脳、眼、せき髄、回腸遠位部に加え、新たに頭蓋及びせき柱が追加された。わが国では、頭蓋については既に「頭部」の一部としてと畜場での除去を実施しているところである。せき柱については、国内外とも、と畜場ではなく、食肉処理場等においてせき柱の除去等が行われており、いわゆるTボーン等を除き、せき柱を含む食肉が消費者に販売されることは一般的にない状況にある。
 わが国では、上述のとおり、いわゆる全頭検査等を実施しているところであるが、これに加え、伝達性海綿状脳症に関するせき柱を含む食品等の安全確保に万全を期すため、せき柱の除去等に関する措置の必要性について検討するものである。


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