資料1 |
1. | 医師法第17条について
|
2. | 刑法が適用される手順について
|
(1) | 構成要件 犯罪定型として法律に規定された違法・有責な行為の定型。 これを充足する違法・有責な行為が犯罪ということになる。
| ||
(2) | 違法性阻却事由 刑法上、構成要件に該当し、違法と推定される行為について、特別の事由のため、違法性の推定を破る事由。違法阻却原因ともいう。刑法は、正当防衛、緊急避難、正当行為の3つを明記する(第35条〜第37条)が、このほかにも法秩序全体の精神からみて違法性の阻却が認められるとの見解も有力である。 | ||
(3) | 責任能力 刑事責任を負担し得る能力。
|
出典: | 「法律用語辞典」内閣法制局法令用語研究会編、有斐閣、1993 |
1.基本的な考え方
○ | ある行為が処罰に値するだけの法益侵害がある(構成要件に該当する)場合に、その行為が正当化されるだけの事情が存在するか否かの判断を実質的に行い、正当化されるときには、違法性が阻却されるという考え方 | ||
○ | 形式的に法律に定められている違法性阻却事由を超えて、条文の直接の根拠なしに実質的違法性阻却を認める | ||
○ | 具体的には、生じた法益侵害を上回るだけの利益を当該行為が担っているか否かを判別する作業を行うこととなる
|
2.正当化されるための要件
(1) | 目的の正当性
| ||||||
(2) | 手段の相当性
| ||||||
(3) | 法益衡量
| ||||||
(4) | 法益侵害の相対的軽微性
| ||||||
(5) | 必要性・緊急性
|
1. | 関係通知について 家族が行う医療行為に関連しては、インシュリンの自己注射について、以下の通りの解釈を示している。
|
2.この通知の考え方
(1) | 「インシュリンの自己注射」という行為に対する評価 インシュリン注射は、医行為に該当し、これを反復継続すれば医師法違反となること | ||||||||||||||||
(2) | 違法とされない考え方 (1) 目的の正当性
|
家族が行う「たんの吸引」について、当該行為の違法性が阻却される場合の要件としては、下記のようなことが考えられるのではないか。
(家族が行うことについて患者が同意していることが前提)
(1) 目的の正当性
○ | 患者の療養目的のために行うものであること |
(2) 手段の相当性
○ | 次のような条件の下で、「たんの吸引」を実施
|
(3) 法益衡量
○ | 「たんの吸引」が家族により行われた場合の法益侵害と、在宅療養を行うことによる患者の日常生活の質の向上を比較衡量 |
(4) 法益侵害の相対的軽微性
○ | 侵襲性が比較的低い行為であること |
○ | 行為者は、患者との間において「家族」という特別な関係(自然的、所与的、原則として解消されない)にある者に限られていること(公衆衛生の向上・増進を目的とする医師法の目的に照らして、法益侵害は相対的に軽微であること) |
(5) 必要性・緊急性
○ | 早急に「たんの吸引」を行わなければならない状況が不定期に訪れるが、医療資格者がすべてに対応することが困難な現状にあり、「たんの吸引」を家族が行う必要性が認められること |
項目 | 具体的な方策 | ||||||||||
患者の病状把握 |
|
||||||||||
療養環境の管理 |
|
||||||||||
家族への教育 |
|
||||||||||
適正な「たんの吸引」の実施と医師・看護師による確認 |
|
||||||||||
緊急時の連絡・支援体制の確保 |
|