03/03/24 平成14年度第3回労働基準法施行規則第35条専門検討会議事録        労働基準法施行規則第35条専門検討会(平成14年度第3回) 1 開催日時及び場所  開催日時:平成15年3月24日(月) 午後3時00分から午後5時00分まで  開催場所:中央合同庁舎第5号館専用第12会議室 2 出席者  医学専門家:青山英康、岡田了三、奥平雅彦、兼高達貮、工藤翔二、櫻井治彦、        野見山一生、平林洌、柳澤信夫、和田攻  厚生労働省:高橋満、國常壽夫、佐藤清、西野博実、只野祐、黒谷一郎、磯部隆文、        田苗恒美、他 3 議事内容 ○職業病認定対策室長(佐藤)  定刻になりましたので、ただいまより「第3回労働基準法施行規則第35条専門検討 会」を開催いたします。本日は大変お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがと うございます。なお本日は大久保先生、夏目先生より欠席の連絡をいただいています。 また、馬杉先生、工藤先生、和田先生におかれましては、急な所用のため若干遅れます が、会議は始めてくださいというご連絡をいただいていますので、ただいまから開催し たいと思います。  本日は検討会の「報告書(案)」について議論をしていただき、平成14年度の労働基 準法施行規則第35条専門検討会の総まとめをしていただきたいと考えています。なお、 議事に先立ち労災補償部長の高橋よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 ○労災補償部長(高橋)  本日は、櫻井座長をはじめ先生方には大変お忙しい中をお集まりいただきまして誠に ありがとうございます。当検討会においては、業務上疾病の範囲に関わり、新たな検討 を要する疾病の有無等について検討を行っていただくため、ご参集いただいた次第で す。特に昨年6月のILO総会において採択された第194号勧告、すなわち「職業病一 覧表並びに業務災害・職業病の記録と報告」に関する勧告に関わり、労災補償上の対応 を中心にご議論していただきました。  検討に当たり、医学的根拠として文献レビューを基にご議論いただいたと伺っていま す。本日は議論の結果として、検討会の報告書をおまとめいただけますと、私どもとし てもそれを今後の行政運営に役立たせていただきたいと考えていますので、どうかよろ しくお願い申し上げまして、甚だ簡単ではありますが開会に当たってのご挨拶に代えさ せていただきます。 ○職業病認定対策室長  ありがとうございました。それでは議事に入らせていただきます。座長である櫻井先 生に議事進行をお願いします。 ○櫻井座長  議事進行を務めさせていただきます、どうぞよろしくお願いします。今年度の労働基 準法施行規則第35条専門検討会は、これまで2回検討会を開催し、ILO第90回総会で 採択された勧告の、職業病一覧表への対応に関すること、平成12年度及び平成13年度に 業務上の疾病とされたもののうち、新たに労働基準法施行規則別表第1の2に追加すべ きものの有無等について議論を重ねてきましたが、いよいよ取りまとめの最終段階に入 りました。いま高橋部長からもお言葉がありましたが、事務局からも今日の会合で是非 まとめてほしいと言われています。今日は都合により大久保委員、夏目委員のお二人が 欠席しており、遅刻して来られる方も数人おられますが、早速検討に入りたいと思いま す。どうぞよろしくお願いします。では事務局から今日の資料の確認をお願いします。 ○中央職業認定調査官(田苗)  資料の確認をします。資料に3つの種類があります。まず資料No.1、「労働基準法 施行規則第35条専門検討会報告書(案)」は1〜49頁のものです。続いて資料No.2、 局長通達及び事務連絡ですが、平成15年1月20日付け基発第0120003号「じん肺法施行 規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」、局長通達が4頁の ものがあります。なお労災補償関係は4頁にあります。事務連絡として2頁のものがあ ります。  続いて参考資料は「業務上疾病に関する法令等」は1頁〜3頁です。続いて「労働基 準法施行規則別表第1の2、第4号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化 学物質及び化合物並びに厚生労働大臣が定める疾病」は1頁〜11頁です。  なお、資料2の関係、先ほどの通達の関係で若干説明いたします。じん肺有所見者に 発生した原発性肺がんについては、前回の検討会でも説明しておりますが、平成15年4 月1日から、改正じん肺法施行規則が施行されることになり、原発性肺がんが、じん肺 の合併症として加えられました。それに伴い平成15年1月20日付けで、この施行通達を 発出しております。先ほども申し上げましたが、労災補償関係の取扱いを記の第3にお いて示しております。ご参考までに資料として提出しましたので、後ほどご覧いただき たいと思っております。配付資料の確認と補足的な説明は以上です。よろしくお願いい たします。 ○櫻井座長  資料等お揃いと思いますので議事を進行させていただきます。前回12月の検討会以 降、この報告書(案)の文章については各先生方のご意見も踏まえて、修正を加えなが ら作成してきました。今日は事務局から話があったように、検討会としての報告書につ いてこのようなもので良いかどうかを確認しながらまとめていきたいと思います。  資料No.1の報告書(案)は事前に各先生方に送られていると思いますので、事前送 付版との変更点やポイントとなる部分について、事務局から全文を読み上げ説明をして いただき、それから議論をしていただくということになるかと思います。報告書(案) 1頁、検討会の設置の趣旨、検討事項の2つをまとめて事務局から説明願います。 ○職業病認定対策室長補佐(黒谷)  先ほど申しましたように、資料No.1として本日、検討結果の報告書を(案)という 形で提出しています。個々に入る前に、全体の構成等について一旦説明させていただき ます。  1頁目、本検討会の検討事項はご承知のように昭和53年から続いています。そういう 検討会の設置の趣旨が1頁です。また平成14年度の当検討における検討事項は、大きく 分けて2つありますが、ILOへの対応、さらに平成12、13年度の労災認定事案に対す る対応を、検討事項2としています。3頁、検討に当たっての基本的な考え方として、 特にILOの条約勧告と、現行労基則第35条との基本的な関連で、1度整理をしていま す。さらに4頁、第35条で例示列挙する場合の考え方、前回の検討会での先生方にご議 論いただき整理をしたものを載せています。  以下が検討結果になります。まず検討事項1について、5頁以下9頁まで、ILO第 194号勧告に基づく新たな職業病リストへの対応について、個々の物質ごとの検討結果 を取りまとめています。10頁が検討事項2ということで、過去の平成12、13年度からの 検討の結果です。11頁がまとめになります。したがいまして報告書本文は11頁までにな ります。12頁には本検討会参集者名簿、検討経過という形で経過を載せてあります。13 頁以降については、それぞれILOリスト、その他の基になった文献レビュー、それぞ れ参考資料として提出しています。それでは各センテンスごとに、事務局で説明しなが らご議論いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○櫻井座長  まず検討会設置の趣旨というところから始めましょう。 ○職業病認定業務第2係長(宇野)  1頁の「検討会の設置の趣旨」について、事前にお送りした書類から変わっていると ころは基本的にありません。2頁の検討事項についても事前にお送りしている部分の変 更は特にありません。 ○櫻井座長  これは割合に短いものです。今まで度々ご検討いただいているもので、あえて読み上 げませんが何かご意見、ご質問はありますか。よろしいですか。では、内容に入ってい きたいと思います。  続いて3頁、「検討に当たっての基本的考え方」(1)について事務局からお願いし ます。 ○職業病認定業務第2係長  「(1)ILO勧告と現行労基則第35条の規定との関連について」(読み上げ) ○櫻井座長  そこまでで何か指摘事項はありますか。第194号勧告について、我々の理解している ところを記載しているということでよろしいですか。それでは、次の(2)に進んでく ださい。 ○職業病認定業務第2係長  「(2)例示列挙に係る考え方」(読み上げ) ○櫻井座長  これについてはいかがでしょうか。すでに前々回にご検討いただいている部分ですが よろしいですか。それでは5頁、「4 検討事項1に係る検討の考え方及び検討結果」 の「(1)検討の考え方」に進んでください。 ○職業病認定業務第2係長  「(1)検討の考え方」(読み上げ) ○櫻井座長  以上の部分についていかがでしょうか、何かお気づきの点はありますか。資料3は17 〜19頁です。よろしいようでしたら先へ進みます。6頁「(2)検討結果」について事 務局お願いします。 ○職業病認定業務第2係長  ここからは疾病ごとに切らせていただきます。「(1)薬剤による疾病」(読み上げ) ○櫻井座長  いかがでしょうか。よろしいですか。では次に進んでください。 ○職業病認定業務第2係長  「(2)タリウム又はその化合物による疾病」(読み上げ) ○櫻井座長  これはいかがでしょうか。よろしいですか。では3番目に進んでください。 ○職業病認定業務第2係長  「(3)オスミウム又はその化合物による疾病」(読み上げ) ○櫻井座長  よろしいですか。では次お願いします。 ○職業病認定業務第2係長  「(4)銅又はその化合物による疾病」(読み上げ) ○櫻井座長  これはいかがでしょうか。よろしいですか。特段ご指摘がないようですので次をお願 いします。 ○職業病認定業務第2係長  「(5)スズ又はその化合物による疾病」(読み上げ) ○櫻井座長  これはいかがでしょうか。 ○和田委員  2段目の「トリメチルスズに関しては」という言葉が最後までかかるとすると、有機 スズ含有塗料に用いたのはトリブチルとトリフェニールで、トリメチルは用いていませ ん。したがって、この文章はちょっとおかしい感じがします。塗料工業会が自主的に使 用禁止をしたのはトリブチル、トリフェニールです。トリメチルの現在製造量や使用工 業はどうなっているのか。多分、昔は中間体として使っていたはずですが、今はもう 作っていないのかどうかということです。 ○櫻井座長  「平成9年に日本塗料工業界が有機スズ」というところは、トリブチルとトリフェニ ールスズであり、トリメチルスズはもともと使用していなかったということですね。 ○和田委員  ですからその辺のところの文章がちょっとおかしい感じがするのです。トリメチルス ズのところをトリブチル、トリフェニールスズとすれば問題ないと思うのです。 ○櫻井座長  この物質名がILO勧告ではどういう表現になっていたか、確認したいのですが資料 の何頁になりますか。 ○職業病認定対策室長補佐  1−1−28です。 ○櫻井座長  なるほど、「スズまたはその化合物」となっています。そうすると、ここの表現は最 後の30何頁かとの関連でもう1回見直しますと32頁、いちばん下の3行ですが、「以上 から、無機および有機スズ化合物による刺激性皮膚炎、および有機スズ、特にトリアル キル化合物のうちトリメチルスズへのばく露による精神・神経障害が重要であると思わ れる」という表現なので、7頁の5にトリメチルスズが出てきています。そうすると、 トリメチルスズは事実上使用されていないと思うのですがその確認が必要ですね。 ○和田委員  それだけ確認されて。 ○櫻井座長  和田先生の知識に依存すると、トリブチルとトリフェニールが平成9年に製造を中止 したというのが事実であり、トリメチルスズは前からあまり使っていなかったこともあ り得る。 ○和田委員  塗料には使っていなかったということです。 ○櫻井座長  そうすると、「トリメチルスズ」と書いてある部分を「トリブチルスズ及びトリフェ ニールスズに関しては」と変えればこの文は正しいのですね。 ○和田委員  そうです。神経精神症状はメチル、エチルできて、フェニール、ブチルでは神経症状 は典型的にはこないものですから、そこを削るのであれば削って。 ○櫻井座長  これは削ってもいいですね。トリメチルスズの使用状況を確認して、「現在ほぼ使用 されていないと考えられることから」というところへつなげるということでよろしいで すね。 ○和田委員  いいと思います。有機スズ化合物に関して、特にかつて使用量が多かったトリブチ ル、トリフェニールスズは現在の使用状況を確認したところ、日本塗料工業会が製造中 止と、それであれば大丈夫ですね。 ○櫻井座長  それを最後に付けてほしいということですね。 ○和田委員  はい。 ○櫻井座長  トリメチルスズの使用はまだ結構あるのですか。 ○和田委員  それに関しては私は知りません。あのときは船底塗料の問題で、トリブチルやトリ フェニールが問題になりました。メチルは中毒例も出たことは出たのですが、これは危 ないということであまり使わなかったのではないかと思うのです。実験的には動物の脳 浮腫をつくるのに使ったことがあると思うのですが、この辺を確認していただけます か。 ○櫻井座長  はい、わかりました。 ○職業病認定対策室長補佐  いま我々がここで根拠にしたことを経過だけ。前回の会合で、この使用状況を確認し てくれという指摘があり、確認したのですが、ちょっと確認し切れていない部分がある というのが今の先生のご指摘でして、ちょっとその経過だけ。 ○職業病認定業務第2係長  今は手元に資料がございませんので後ほどご説明させていただきます。 ○櫻井座長  その件は現在ある資料を再度チェックしていただきます。では先へ進めます。 ○職業病認定業務第2係長  「(6)亜鉛又はその化合物による疾病」(読み上げ) ○櫻井座長  いかがでしょうか。では先へ進めます。 ○職業病認定業務第2係長  「(7)オゾン・ホスゲンによる疾病」(読み上げ) ○櫻井座長  いかがでしょうか。 ○和田委員  「オゾン」の下から2番目の「療養を要する疾病ではない」となると、例の光化学ス モッグについて療養しなかったかとなると、入院させて治療などをしたこともあります からそれは削ったほうがいいのではないですか。 ○櫻井座長  一過性の機能低下であり。 ○和田委員  立正佼成会学校の女の子を入院させて治療したりなどしていますから。 ○櫻井座長  そうすると、「療養を要する疾病ではないことから」というのを削ったらどうかとい う意見ですか。 ○和田委員  そうです。 ○櫻井座長  いかがでしょうか。それでよろしいですか。では今のご指摘に皆様が同意されていま すので、そのようにさせていただきます。8番目どうぞ。 ○職業病認定業務第2係長  「(8)刺激性物質(ベンゾキノン及びその他の角膜刺激物)による疾病」(読み上げ) ○櫻井座長  いかがでしょうか。では次に進んでよろしいですね。 ○職業病認定業務第2係長  「(9)シデローシス(鉄沈着症)」(読み上げ) ○櫻井座長  いかがでしょうか。では次に進んでよろしいですね。 ○職業病認定業務第2係長  「(10)慢性閉塞性肺疾患(COPD)」(読み上げ) ○櫻井座長  これはいかがでしょうか。受動喫煙も証明がないのですね。スモーキングは明らかに そうなのですが、これでよろしいですね。他に何かありますか。では11番に進んでくだ さい。 ○職業病認定業務第2係長  「(11)木材の塵埃によるがん」(読み上げ) ○櫻井座長  これはいかがでしょうか。これだけ調査の実施を望むという表現にしていますがよろ しいですか。ありがとうございました。ここまでのところは一応2つほどのご指摘があ りました。その内の1つはもう少し調べていただいて。次に10頁の「5 検討事項2の 検討結果」に移りたいと思います。 ○職業病認定業務第2係長  「検討事項2の検討結果」(読み上げ) ○櫻井座長  いかがでしょうか、よろしいですか。それでは最後に「6 まとめ」に進みます。 ○職業病認定業務第2係長  「6 まとめ」(読み上げ) ○櫻井座長  いかがでしょうか。よろしいですか。それでは一通りご検討いただきまして、1つは 直ちに修正ということでご了解を得、5番の「スズ又はその化合物による疾病」の部分 だけ課題が残っていますが、いま何らかの追加の記述はありますか。 ○職業病認定業務第2係長  日本塗料工業会に使用状況について確認を行う際に、聞き方として有機スズ含有塗料 の使用状況についての統計等についてお伺いしたところ、代表的なものとして先ほど和 田先生がおっしゃっていました2物質を中心にご説明をいただいていたところで、トリ メチルスズという有機スズ含有塗料の1つひとつについて細かく確認を取っていなかっ たため、引き続きもう一度確認を取りたいと考えています。 ○櫻井座長  塗料以外の用途については。 ○職業病認定業務第2係長  塗料以外の用途についても確認を取る必要があります。 ○櫻井座長  その部分を除いては皆様のご了解を得ました。以上の中でただいま残っているトリメ チルスズの使用量等についての確認が残りましたので、その使用量が事実上非常に少な い、あるいはゼロであるということであれば問題がないと思いますので、(5)の部分を 若干の修正を行い、あえて皆様にお集まりいただく必要もないことと思います。その場 合にはいかがでしょうか、修正を私が確認し、報告書を完成させるということでご了解 いただけますか。ありがとうございます。ではそのようにいたします。  もし確認が不十分である場合は、別途事務局と相談して、どのように進めるか改めて 先生方のご意見を伺うことも起こってくるかと思います。その際にはどうぞよろしくお 願いします。それではどうもありがとうございました。今日の議事の1、「報告書(案 )」について検討が終わりました。「その他」というところですが、事務局から今後の ことについて何かありましたらお話しください。 ○補償課長(國常)  今後の労働基準法施行規則第35条専門検討会の運営についてご説明いたします。本検 討会は、昭和53年の労働基準法施行規則の改正に当たり、中央労働基準審議会及び労働 者災害補償保険審議会からの答申に基づいて、新しい疾病の発生等に対処し得るように 医学専門家による定期的な検討を行う目的で設置されたものです。このため常設の委員 会として設置し、以後定期的な検討を行うとともに、その検討結果に基づいて労基則第 35条の規定について所要の整備を図ってきました。  しかしながら、平成11年4月27日に行政改革の1つとして閣議決定された、「審議会 等の整理合理化に関する基本的計画」において、「懇談会等行政運営上の会合の開催に 関する指針」が示されたことにより、常設の委員会から、必要な都度開催する専門検討 会に改め、開催についても必要に応じて単独に開催するものとしてきています。  本日、報告書が取りまとめられましたので、ここで改めて平成15年度以降の第35条専 門検討会の運営について改正の考え方を整理させていただきます。まず、開催の頻度で すが、労基則別表第1の2の定期的な見直しを目的とした開催については、3年に1度 としたいと考えています。その際に労基則別表第1の2各号の「その他」と9号の「労 災補償状況の動向を踏まえた検討」をすることにしたいと考えています。  その他のILOと国際機関の動向に対応するために、ご検討いただく必要がある場 合、あるいは個別認定事例、新たな医学的知見に対応するために、ご検討いただく必要 がある場合には、3年の頻度にこだわらず、随時開催をしたいと考えています。また、 検討会はその都度設置して、検討に必要な期間を設置期間とするということにして、参 集者の先生方についても設置のときに新たに委嘱をすることとして、任期は当該専門検 討会設置期間とすると考えています。  以上、今後の労働基準法施行規則第35条専門検討会の運営に関する開催の考え方につ いてご説明いたしました。事務局としては今後はただいま説明した考え方で進めていき たいと考えています。各先生方におかれましては、今後も参集者としてお願いすること もあろうかと思いますが、その際には色々とよろしくお願いしたいと思います。今後と も、労災補償行政面の適正な運営にご指導、ご助言をいただきたいとお願い申し上げ て、私の説明を終わらせていただきます。 ○櫻井座長  ありがとうございました。ただいまのご説明について、何かご質問等はありますか。 よろしいですか。それでは最後に事務局を代表して、労災補償部長から一言いただい て、閉会といたします。 ○労災補償部長  櫻井座長はじめ先生方にはこの検討会にご参集賜り、3回に亘る検討会において大変 にご熱心なご議論をいただきました。事務局を代表して厚く御礼を申し上げる次第で す。  今日の報告書の取りまとめということに関して若干の宿題が残っているようですが、 最終的には座長とも調整させていただきまして、最終報告書という形で取りまとめて、 報告書として頂戴をいたしたいと考えています。この報告書において指摘をいただいた 事項については、今後行政としても十分に検討していきたいと考えています。  またILOの第194号勧告の職業病一覧表については、今後ILOの場において定期 的な見直しがなされると聞いています。こうしたILOにおける動きに加え、いま補償 課長からもお話をさせていただいたとおり、見直しの全般的な必要性が出た際には、各 先生方にお力をお借りすることになろうかと思いますので、今後とも私ども行政に対し てご指導、ご協力の程をよろしくお願い申し上げまして、最後のご挨拶に代えさせてい ただく次第です。大変ありがとうございました。 ○ 職業病認定対策室長  それではこれをもちまして、労働基準法施行規則第35条専門検討会を終了いたしま す。本日は誠にありがとうございました。                    照会先                     厚生労働省労働基準局労災補償部補償課                     職業病認定対策室職業病認定業務第二係                                (宇野・井野場)                     〒100-8916東京都千代田区霞ヶ関1-2-2                       電話   03-5253-1111(内線5571)                       FAX  03-3502-6488