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需給計画について


<需給計画とは>
 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第3条第2項において「血液製剤は国内自給が確保されることを基本とするとともに、安定的に供給されるようにしなければならない。」という基本理念が掲げられている。

 需給計画とは、この基本理念を踏まえ、血液製剤の安定供給を確保することを目的に策定する計画である。

 具体的には、血液製剤の需要と供給等を把握し、需給計画を策定し、本計画に沿った製造・輸入等を行われることが確保されるよう供給等の実績をきめ細かく把握して(実績報告)、適時、適切に対応できるような体制を構築するものである。

 なお、本計画に定める製造・輸入見込み量は、需要に見合う血液製剤の安定供給を総量として確保するための目安となるものであり、製造・輸入販売業者各社の製造・輸入見込み量を計画で制限する(割り当てる)ものではない。


<需給計画の策定方法>
 策定に際しては、医療機関の調査等に基づく血液製剤の需要見込みを把握した上で、事前に製造・輸入販売業者等から届けられる血液製剤の供給見込み量等に基づき、審議会での透明・公正な議論を経て、決定することとしている。


<実績報告等>
 製造・輸入販売業者は、製造・輸入の実績を厚生労働大臣に報告する必要があるが、この実績が需給計画に照らし、著しく適正を欠くと認めるときは、需給計画を尊重して製造し、または輸入すべきことを厚生労働大臣は勧告することができる。

 適正を欠くか否かは、量の乖離のみを持って判断するわけではなく、各時点の状況に鑑み十分合理的な理由が認められる場合にまで勧告を行うものではない。


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