需給調査会について
○ | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第25条において、厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)を定めることと規定された。 |
○ | この需給計画を策定するためにデータの分析等、必要な調査を行うため、薬事分科会規程第4条に基づき、血液事業部会の下に、新たに「需給調査会」を設置された。 |
○ | 本調査会における調査がまとまり次第、血液事業部会に報告する。 |
<委員>
太田 伸 長野赤十字病院 薬剤部長
清水 勝 杏林大学客員教授
高野正義 血液製剤調査機構専務理事
高橋孝喜 東大病院輸血部教授