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需給調査会について


 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第25条において、厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)を定めることと規定された。

 この需給計画を策定するためにデータの分析等、必要な調査を行うため、薬事分科会規程第4条に基づき、血液事業部会の下に、新たに「需給調査会」を設置された。

 本調査会における調査がまとまり次第、血液事業部会に報告する。


<委員>



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