事項 |
具体的な対応 |
実施時期 |
1 非営利性・公益性の徹底による国民の信頼の確保 |
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◇ | 医療法施行規則・平成10年健政発第802号健康政策局長通知「特別医療法人について」を改正し、特別医療法人制度について次に掲げる要件緩和を実施
・ | 9種の特定の病床を有しなければならないこととされている業務に係る要件について、救急輪番制への参加、過疎地域における診療所の設置等も対象となるよう緩和 |
・ | 収入の8割以上が社会保険診療でなければならない旨の規制について、一定の公的な枠組みの下で行われる健康診断に係る収入を社会保険診療として計算できることとすること |
・ | 医師等に係る給与規制について、年間給与支給総額に係る規制について上限規制に一本化し、同族関係者に係る階層的規制を撤廃 |
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15年8月 |
◇ | 平成10年厚生省告示第108号「厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる収益業務」を改正し、特別医療法人が実施することができる収益業務について、医業経営の安定的運営に支障のない範囲で大幅に拡大 |
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15年8月 |
◇ | 特定医療法人について、本年度末の租税特別措置法改正による特定医療法人の要件の明確化(現行の通知を告示化)と同時に、次に掲げる要件緩和を実施
・ | 療養環境改善のために、全病床数に占める差額ベッド割合の上限を30%(現行20%)に引上げ |
・ | 差額ベッドの平均料金の上限規制(現行5000円)を撤廃。 |
・ | 医師等に係る給与規制について、年間給与支給総額に係る規制について上限規制に一本化し、同族関係者に係る階層的規制を撤廃 |
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15年3月 |
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◇ | いわゆる出資額限度方式について、モデル定款における取扱を含め、その在り方を研究・検討する場を設置 |
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15年度 |
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◇ | 人的関係、出資などの資金関係を通じた営利法人による医業経営支配や事実上の剰余金配当の実態等について調査研究 |
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15年度 |
◇ | 都道府県を通じ、法人の非営利性の確保状況についての点検と実態について調査 |
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15年度 |
◇ | 以上の結果を踏まえ、非営利性の徹底のための基準と対処方策について通知を発出 |
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15年度 |
2 変革期における医療の担い手としての活力の増進 |
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◇ | 最終報告で提言された経営管理機能強化に資するよう、「平成15年度医療施設経営安定化推進事業」により、医業機関の経営管理機能強化のための方策についての研究を実施 |
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15年度 |
◇ | 上記の経営管理機能に関する研究結果を具体的な医業経営に資するマニュアルとして取りまとめ、厚生労働省ホームページ等を通じて公表 |
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15年度 |
◇ | 都道府県を通じて、平成14年4月に措置された医療法人の理事長要件緩和後の非医師理事長の認可状況について調査 |
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15年度 |
◇ | 在宅医療推進等の観点を踏まえつつ、医業経営の安定性を損なわない範囲で、医療法第42条の「保健衛生に関する業務」として実施することができる医療法人の附帯業務の緩和策について検討し、結論を得る。 |
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15年度 |
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◇ | 企業会計の最近の動向の反映、異なる主体間での比較可能性等を基本方針としながら、昭和58年医発第824号医務局長通知で示された「病院会計準則」を全面的に改正 |
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15年度 |
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15年度 |
◇ | 「これからの医業経営の在り方等に関する検討会」中間報告を受けた、特定・特別医療法人や運営費補助を受けている法人等に対する経理情報公開の要請通知に対する取組状況についてフォローアップ |
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15年度 |
◇ | 公的医療機関に対する医療機能評価受審等を促進する通知を発出 |
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15年3月 |
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◇ | 「平成15年医療施設経営安定化推進事業」により、間接金融型調達手段の充実と多様化を促進するため、
・ | プロジェクトファイナンス、証券化、小口化等の手法 |
・ | 医療機関の経営内容の評価指標 |
等の具体策について研究 |
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15年度 |
◇ | 直接金融の一手法としての医療機関債を積極的に活用できるよう、次に掲げる観点を踏まえ、その円滑かつ適正な発行を担保するためのガイドラインを制定
・ | 債権者による経営介入の排除 |
・ | 債券流通制限、運転資金としての調達禁止 |
・ | 募集時の使用目的の明確化 |
・ | 応募の任意性の確保 |
・ | 債券発行医療機関の情報開示 等 |
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15年度 |
◇ | 中小病院の成功事例の研究等の成果を取りまとめ、厚生労働省ホームページを利用して情報提供 |
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15年8月 |