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参考資料1


御意見募集で寄せられた意見(平成15年3月11日〜3月24日)


受付番号 56
受付日 平成15年3月17日
年齢 20歳代
性別
職業 不明
所属団体 不明
氏名 匿名化希望

(この問題に関心をもった理由)
不明

(意見)
『精卵子の提供、兄弟姉妹は認めず』…
私たち夫婦は両方に原因があって、現在ICSIで不妊治療をしています。
夫は重度の精子無力症、妻は多嚢胞性卵巣症候群で、自然妊娠の可能性は無いと言われました。
わずかな可能性を信じて治療をしてきましたが、タイミング法、AIHを経て、とうとう最終段階まで来てしまったのです。
安くはない治療費も、『これで我が子が抱けるなら』との思いで払ってきました。

…夫の精子は現在の医学では回復してくれません。
大学病院で不妊専門Drに検査を受けるも、『原因不明だが、元気のない精子』という結果でした。
正直、考えたくはないけれど、いつかは夫の兄弟に精子提供を求めることになるかも、と思っていました。
私たちに残された、最後の蜘蛛の糸のように思っていた方法だったのです。

できれば血縁の子が欲しいと思うのは、わがままなのでしょうか?
厚生労働省・生殖補助医療部会、という機関には、現在不妊治療のただ中に居る者の意見は通っているのでしょうか?

…またひとつ、子供を持つ道が閉ざされてしまった気がします。
前向きに、治療に向き合って頑張っているつもりです。
どうしてわずかな希望の芽まで摘んでしまうのでしょうか?朝から涙が出ました。
再検討を望みます。


受付番号 57
受付日 平成15年3月24日
年齢 39歳
性別
職業 会社員
所属団体 匿名化希望
氏名 匿名化希望

(この問題に関心をもった理由)
不明

(意見)
私は現在39歳で一般的な会社員です、30歳の時に結婚三年目でしたが、なかなか子供が出来ない為、夫婦で病院に行って検査を受けました、妻は当時25歳で身体には特に問題は無く、健康そのものでした。
私は検査の結果まず、クラインフェルター症候群であることが、解かりましたそして睾丸も切って調べましたら、精粗細胞が無いという最悪な状態でした。また右の睾丸がお腹の中に止まったまま降りていない停留睾丸であることも、解かりました。

私には妻に子供を産んでもらう事などできない・・・情けない男だと思い込み自己嫌悪に陥ってしまいました。
でも医師のアドバイスで、AIDという第三者から精子を提供して頂いて、それを女性の子宮の中に注入して様子をみます。とおっしゃっていました。現在でも非配偶者間人工授精しか認められていませんが、どうしてでしょうか、私達夫婦は今までに、29回もの治療を受けてきました、しかし一度も妊娠する事が無く医師に相談しても、どこか曖昧な返答しかしてくれません。

もう既にどこかの医療機関では実施されているとの情報がありますが、如何でしょうか、これは現時点では明らかにルール違反ではないのでしょうか、なぜ非配偶者間の人工授精は認可されて、非配偶者間の体外受精や顕微授精などの高度生殖医療では否なのでしょうか、することは同じではないのでしょうか、まして人工授精より外で授精した胚を子宮に戻した方が、着床率もあがるであろうし、顕微授精になるとさらに上がるのではないでしょうか、もう私達には時間という闇の世界が迫っているのです、早急に問題解決をしないといままで治療に頑張っていた時間が無駄になります。

長くなって申し訳ありません。
最後にこれだけは言わせて下さい。

嫡子の出自を知る権利ですが、私達の考え方はこうです、それは夫婦の間の子供はすべて嫡子となり、妻は母であり、夫は父であります。
その子供が何歳になったら・・ではなく、その子供が自らの希望で出自を知ろうとしていて、且つその子供が出自を知らされても十分理解出来るくらい成長しているかを、十分判断した上で、全て知らせるのが良いかとおもいます。また 自らの出自に疑問を持たせるような教育と家庭環境でクリアできる問題ではないでしょうか?

http://www.h5.dion.ne.jp/~yamada-s/index.html

ここは私が全面的にバックアップしているサイトです


受付番号 58
受付日 平成15年3月24日
年齢 不明
性別
職業 弁護士
所属団体 遠藤・萬場総合法律事務所
氏名 遠藤 直哉

不明

(意見)
生殖補助医療法案についての意見

 出自を知る権利について
 出自を知る権利は、子が自分のアイデンティティーを確立するために、絶対的に必要なものか、この重要な議論が欠けている。親が、不幸にして子を手放さざるを得ない状況(戦争、貧困、病死、不倫、若年出産等)は、繰り返し現れてきた。しかし、子は出自を知り得なくても、たくましく生き抜いてきたのである。むしろ、養親により暖かく養育されたか、差別や虐待に苦しんだかが、子にとって重要である。子が差別や虐待にあう時、出自を求める場合が多い。
 これに対して、生殖医療により生まれた子は、子を渇望した親により育てられるが故に、差別や虐待にあうことはあり得ず、出自を知る権利の必要性は低下する。
 しかし、出自を知る方法を選択し得る余地を残すことは妥当である。提供者は、親が子に出自を告知し、子が提供者に面会する等について事前に同意する場合には、これを認める方法もある。これにより親は、提供を受けるときに、情報開示をする提供者か、これを認めない提供者か、のどちらかを選択し得ることとなる。

 兄弟・姉妹からの提供について
 兄弟・姉妹からの提供を認めるべきである。提供において、匿名性の保持が絶対的であれば、出自を知る権利も絶対的に否定されねばならないこととなる。すなわち、出自を知る権利も、匿名性の保持も絶対的条件ではなく、相対的条件に過ぎないことを理解すべきである。第三者からの提供と親族からの提供においては、利用者にとってどちらが提供を受けられ易いか、利用者がどちらがより好ましいと選択するかの問題である。
 子にとっては、身近の親族の方が良いと感ずるか、親族より見も知らぬ第三者の方が良いと感ずるかという問題である。常識的には、第三者の場合には、親族よりはやや不安感があるであろう。慶応大においては、学生の提供を受けてきたが、親族からの提供もより容易な道、妥当なものとして実施されてきた。

 代理懐胎について
 本年3月6日フジテレビ「とくダネ!」において、本邦初の代理出産の患者の姿が放映された。
 また、FROM総会では、日本の依頼者により、米国のユダヤ教の代理母が、人類愛に貢献する宗教的精神に基づき出産した事例が報告された。いずれも、代理母の自信に満ちたメッセージが伝わってきている。

 患者の声
 多くの患者の声を十分に反映させるべきである。
 飯塚理八先生は、中国帰りの多くの兵隊が熱病により無精子症になったので、これを救済されたという。体外受精の進歩した現在でも、不妊患者は多く苦しんでいる。多様な選択肢を残しておくべきである。


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