(1) |
生殖補助医療の安易な実施について
【国における議論等】
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生命倫理の観点から、人為的に生命を新たに誕生させる技術である生殖補助医療の利用は不必要に拡大されるべきではなく、生殖補助医療を用いなくても妊娠・出産ができるような場合における生殖補助医療の便宜的な利用は認められるべきではない。 |
(専門委員会報告)
【その他】
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本法(体外受精・胚移植)は、これ以外の医療行為によっては妊娠成立の見込みがないと判断されるものを対象とする。 |
(日本産科婦人科学会会告「「体外受精・胚移植」に関する見解」)
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本法(顕微授精)は、難治性の受精障害で、これ以外の治療によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと判断される夫婦のみを対象とする。 |
(日本産科婦人科学会会告「顕微授精法の臨床実施に関する見解」) |
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(2) |
生殖補助医療の対象について(法律婚、事実婚)
【国における議論等】
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子を欲しながら不妊症のために子を持つことができない法律上の夫婦に限ることとし、自己の精子・卵子を得ることができる場合には精子・卵子の提供を受けることはできない。 |
(生殖補助医療部会)
【その他】
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被実施者は婚姻しており、挙児を希望する夫婦で、心身ともに妊娠・分娩・育児に耐えうる状態にあり、成熟卵の採取、着床および妊娠維持が可能なものとする。 |
(日本産科婦人科学会会告「「体外受精・胚移植」に関する見解」) |
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(3) |
生殖補助医療を受けることができる年齢について
【国における議論等】
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加齢により妊娠できない夫婦は対象とならない。
「加齢により妊娠できない」ことの判定については、医師が専門的見地より行うべきものから、医師の裁量とする。
ただし、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示すこととし、その具体的な内容としては、自然閉経の平均年齢である50歳ぐらいを目安とすることとし、それを超えて妊娠できない場合には、「加齢により妊娠できない」とみなすこととする。 |
(生殖補助医療部会)
【その他】
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被実施者は婚姻しており、挙児を希望する夫婦で、心身ともに妊娠・分娩・育児に耐えうる状態にあり、成熟卵の採取、着床および妊娠維持が可能なものとする。 |
(日本産科婦人科学会会告「「体外受精・胚移植」に関する見解」) |
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(4) |
精子・卵子・胚の保存期間について
【国における議論等】
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提供された精子・卵子・胚の保存期間について、提供された精子・卵子の保存期間は2年間とする。提供された胚及び、提供を受ける夫婦の精子・卵子と提供された精子・卵子とを受精させて得られた胚は、保存期間を10年間とする。 |
(生殖補助医療部会)
【その他】
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胚の凍結保存期間は、被実施者夫婦の婚姻の継続期間であって且つ卵を採取した母体の生殖年齢を超えないこととする。卵の凍結保存期間も当該婦人の生殖年齢を超えないものとする。 |
(日本産科婦人科学会会告「ヒト胚および卵の凍結保存と移植に関する見解」) |
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(5) |
死亡した配偶者の精子・卵子及び死亡した配偶者の精子・卵子を用いて作成した胚を用いた生殖補助医療について
【国における議論等】
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精子・卵子・胚の提供者の死亡が確認されたときには、提供された精子・卵子・胚は廃棄することとする。 |
(生殖補助医療部会) |
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(6) |
インフォームド・コンセントの実施について
(特に、体外受精・顕微授精によって作成した胚の利用・廃棄についての十分な説明・同意を行っているか?)
【国における議論等】
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提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う実施医療施設は、当該生殖補助医療を受ける夫婦が、当該生殖補助医療を受けることを同意する前に、当該夫婦に対し、当該生殖補助医療に関する十分な説明を行わなければならない。
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精子・卵子・胚の提供を受ける実施医療施設は、当該精子・卵子・胚を提供する人及びその配偶者が、当該精子・卵子・胚の提供に同意する前に、当該精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者に対し、当該精子・卵子・胚の提供に関する十分な説明を行わなければならない。
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提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を行う実施医療施設は、当該生殖補助医療の実施の度ごとに、当該生殖補助医療の実施について、夫婦それぞれの書面による同意を得なければならない。
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提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施医療施設は、当該精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者から、精子・卵子・胚の提供及び生殖補助医療への使用についての書面による同意を得なければならない。 |
(以上、生殖補助医療部会)
【その他】
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日本産科婦人科学会会告「「体外受精・胚移植」に関する見解」、「ヒト胚及び卵の凍結保存と移植に関する見解」、及び、「顕微授精法の臨床実施に関する見解」によるインフォームド・コンセントに関する規制。 |
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(7) |
非配偶者間生殖補助医療を配偶者間だと詐称して行われる危険性について
【国における議論等】
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生殖補助医療部会の検討結果としては、非配偶者間生殖補助医療は、匿名関係であることを条件とすることとなっていることより、非配偶者間生殖補助医療に関する具体的な制度整備を行うことによって、顕名関係の男女が配偶者間だと詐称することによって行われる非配偶者間生殖補助医療は規制され得るものと考える。
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提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることを同意をする夫婦に対しては、パスポート、運転免許証等の本人の顔写真のついてあるものによる確認等により確実な本人確認を行い、また、戸籍謄本による確認等により法的な夫婦であることの確認を行うこととする。 |
(以上、生殖補助医療部会)
【その他】
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体外受精を行う病院においては、患者夫婦の戸籍を確認しておくことが望ましい。 |
(日本産科婦人科学会会告「「体外受精・胚移植」に関する見解」) |
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