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血液製剤及び医薬品等のTSE伝播の予防措置の改訂等について(案)

1.血液製剤及び人尿由来製剤

(1)血液を介したvCDJの伝播については、vCJDが感染者でリンパ系に移行すること等からみて、リスクに対する注意が必要である。特に、輸血用血液製剤・血液成分製剤については注意が必要であり、献血者において、BSEの発生頻度が高い国等での滞在経験者を排除する等の措置を継続し、対象国について拡大する。(別紙)

(2)また、白血球除去についての効果は、必ずしも、完全な効果が期待できるものではないが、一定のリスク低減効果は期待されており、欧州においても評価されていることから、国内の採血業者(輸血用血液製剤、血液成分製剤は国内自給)に対しても導入を指導する。

(3)血漿分画製剤については、スクレイピーのプリオンのスパイクテストからみて、エタノール処理その他の分画工程によりリスクが低減する効果がみられているが、工程については検証が必要。

国内製造の血漿分画製剤については採血時の問診等からみて原料レベルでの問題はない。
輸入血液製剤については、現在、次の分画製剤が、それぞれ表に示す国から輸入されている実態(別紙)、vCJDの伝播リスクを踏まえ、次のように対応する。
以下の対応に関して、国内外の血漿分画製剤においても、製造工程中でのプリオン除去能力に関するバリデーションデータを提出することを各社に指示する。

<欧州産の原料血漿>
  (1)(案の1)欧州で採血された原料血漿を使用している製剤において、分画工程を考慮しつつも、人でのvCJD発生国(英国、フランス、イタリア)の血液を使用しない。
→ 現在の原料血漿の採血国はドイツ、オーストリア、スエーデンであり、すべて使用可能。
  (2)(案の2)△欧州で採血された原料血漿を使用している製剤において、分画工程を考慮しつつも、BSE発生国については注意する必要があり、分画におけるプリオン除去率が高いアルブミン以外は使用しない。
※ 日本もBSE発生国であり、国産の原料血漿も使用できなくなることから、BSE発生国という理由のみで規制することは供給にも支障をきたす恐れがある。
  (3)(案の3)×欧州で採血された原料血漿を使用している製剤において、分画工程を考慮しつつも、BSE高率発生国で採血された原料血漿は使用しない。
→ 発生率ランキングでは、英国、ポルトガル、アイルランド、スイス、ベルギー、スペイン、ドイツ、フランス、スロバキヤ、イタリア、オランダの順であり、vCJDの発生とはパラレルではない。また、英国産の牛肉の過去の消費量に依存しているという説もあり、調査は困難。

 参考 : 英国においては、案の1の措置を平成15年2月に実施。

(2)北米産の血漿分画製剤については、現時点では、米国当局においてもCWDと米国内での若年CJDの関連については否定されているところからも、プリオン病対策としての特段の措置は行わない。


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