○ 血液製剤総則
I.輸血用血液製剤総則
4 | 輸血用血液製剤の原材料として用いる血液は、採血された血液について、少なくとも梅毒トレポネーマ、B型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV−1及びHIV−2)、ヒトTリンパ球向性ウイルス1型(HTLV−1)の血清学的検査を行わなければならない。これらの試験結果が不適の血液は、生物学的製剤基準医薬品各条で規定するものを除き、輸血用血液製剤の原材料としてはならない。 |
5 | 輸血用血液製剤の原材料として採取された個々の血液若しくはそれらの一部を混合したものについて、少なくともB型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA及びヒト免疫不全ウイルスRNAに対する核酸増幅検査を行わなければならない。 B型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA又はヒト免疫不全ウイルスRNAが検出された血液は、輸血用血液製剤の原材料として用いてはならない。 |
II.血漿分画製剤総則
4 | 血漿分画製剤の原材料として用いる血液は、少なくともB型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV−1及びHIV−2)の血清学的検査を行わなければならない。これらの試験結果が不適の血液は、生物学的製剤基準医薬品各条で規定するものを除き、原材料としてはならない。 | ||
5 | 血漿分画製剤の原血漿は、次に定めるものとする。
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