| ・ | HTLV−1(成人T細胞白血病ウイルス)は、まれに成人T細胞白血病を起こすことがあるレトロウイルスである。 
 
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| ・ | 輸血による感染のおそれがあることから、 
| (1) | 昭和61年9月18日付け薬発第775号「献(供)血血液に対するAIDS及びATL抗体検査の実施について」(薬務局長通知)等により、 「全ての献血血液に対する抗体検査を実施すること」
 「全ての血液製剤について検査済みのものが供給されるよう」
 としていた。
 |  | (2) | 昭和61年9月18日付け薬発第776号「献(供)血血液に対するAIDS及びATL抗体検査の実施について」(薬務局長通知)においても、 「また、ATL(成人T細胞白血病)抗体検査についても・・・(略)・・・国内における供血血液において、AIDS抗体検査と同様に実施」
 としていた。
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| ・ | HTLV−1は、分画製剤の原料血漿による感染の可能性が低く、感染事例の報告もないことから、 
| (3) | 昭和61年9月18日付け薬生第105号「献(供)血血液に対するAIDS及びATL抗体検査の実施に伴う血液製剤の取扱いについて(通知)」(薬務局生物製剤課長通知)により、 
 
としていた。| 「 | (1) | 国内献(供)血血液を原料とする場合 「(中略)原料となる血液は、AIDS及びATL抗体検査を行ない、陰性のもののみを使用する。」
 |  |  | (2) | 上記(1)以外の場合 「(中略)原料となる血液は、AIDS抗体検査を行ない、陰性のもののみを使用する。」」
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| ・ | また、以下のような通知も発出されている。 
| (4) | 平成11年3月30日付け医薬血第32号「HTLV−I抗体検査陽性献血者に対する結果通知及び相談事業について」(医薬安全局血液対策課長通知) 「HTLV−I抗体陽性血液は使用しないこと」
 
 
 |  | (5) | 平成12年12月28日付け医薬審第1848号「生物学的製剤基準の一部改正について」(医薬安全局審査管理課長通知) 「輸血用血液製剤の原料たる血液について・・・(中略)・・・抗HTLV−1抗体検査を義務付けたこと。・・・(中略)・・・血漿分画製剤の原料たる原血漿についてB型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA及びヒト免疫不全ウイルスRNAに対する核酸増幅検査を行なわなければならないこととし、・・・(以下略)」
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