平成15年3月18日
厚生労働省
医薬局 審査管理課 御中
日本赤十字社
「改正薬事法の施行について(案)(平成15年度施行事項について)」に対する意見
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2 生物由来原料基準 (3)併せて、現行の生物学的製剤基準は、血液製剤総則を削り、ワクチン、抗毒素、血液製剤各条のみの基準とする。 |
(6)医療機関においては、特定生物由来製品の患者に対する使用記録の作成、保管を行う。保存する記録の内容は、投与患者の氏名・住所、投与日又は処方日、製品名及び製造番号・記号(ロット番号)等とし、これらを管理簿に記載して保管する。 |
(9)製造業者等の製造記録(採血記録、採血時の検診・検査記録その他「生物由来原料基準」に規定する諸記録を含む。なお、一定の条件の下で採血業者が記録の作成及び保管を行う場合を含む。)の保管期間は、製品の有効期間に加えて(8)に規定する期間保管する。また、特定生物由来製品にあっては、原料サンプル(採血サンプル)又は製品のサンプルを10年を下らない期間保存することとする。これらは、製造管理及び品質管理に関する規則(GMP)の製造に係る記録等として管理するものとする。 (10)保存期間の考え方は平成14年度第3回薬事・食品衛生審議会生物由来製品臨時部会(平成15年1月10日開催)の資料を参照。 |
(11)長期の保存を考慮し、紙媒体のみでなく、電子媒体を利用した記録の保管も可とする。 |
(5)表示の特例として、容器が極めて小さい等の困難さがある場合における特例を定めるが、「生物」、「特生物」及び製造番号・記号の表示は省略できないこととする。また、生物由来製品を製造するための製造専用原薬については、生物由来表示の適用を除外する。 |
(5)使用上の注意(特定生物由来製品) (1) 重要な基本的注意として、特定生物由来製品の有効性及び安全性、その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該製品使用者に対して説明し、その理解を得るよう努めなければならない旨を記載すること。 |
(3)生物由来製品製造管理者等については、 (1) 医師、医学の学位を持つ者 (2) 歯科医師であって細菌学を専攻した者 (3) 細菌学を専攻し修士課程を修めた者 (4) 大学等で微生物学の講義及び実習を受講し、修得した後、3年以上の生物由来製品若しくはそれと同等の保健衛生上の注意を有する医薬品、医療用具等の製造等(治験薬として製造する場合を含む。)に関する経験を有する者等を承認するものとする。 |
人血小板濃厚液 人血小板濃厚液HLA |
エプタコグアルファ(活性型)(遺伝子組換え) |
5 本基準に規定する方法に代わる方法で、それが規定の方法と同等又はそれ以上の場合には、その方法を用いることができる。ただし、その場合にあっては、薬事法に基づく承認の際に規定するものとする。 |
6 生物学的製剤基準各条医薬品中、ロットを構成する血液製剤については医薬品各条で規定する製造工程のいずれかで無菌試験及び発熱試験を行わなければならない。またロットを構成しない血液製剤の場合は、医薬品各条に規定する方法で抽出した製品について無菌試験を行わなければならない。ただし、その製造工程の関係上、原材料の無菌性が要求されないような各条医薬品の原材料として用いる場合、又は試験に使用された製品のうち無菌であることが確認されたものを(各条医薬品の)原材料として用いる場合はこの限りではない。 |
○ 血液製剤総則 |
1 輸血用血液製剤(医薬品、医療用具等の製造工程に用いられる成分の場合を含む。以下同じ。)に用いる血液の提供者(以下「献血者」という。)は、問診等の検診により、その血液によって伝播される疾患にかかっている疑いがなく、輸血用血液製剤の原材料となる血液を提供する適格性を有するものでなければならない。ただし、血液によって伝播される病原体が医薬品の製造過程で不活化されるか又は除去されていることが確認されており、薬事法に基づく承認の際に規定するものを除く。 |
3 輸血用血液製剤の原材料は、別に規定する場合を除き、輸血用血液製剤総則2で定められた採血法によって採取した次のいずれかを用いる。 (1)全血採血で採取したヒト血液 (2)血液成分採血で採取した多血小板血漿又は濃厚血小板血漿 (3)血液成分採血で採取した血漿 原材料を保存する場合は、1~10℃に置く。ただし、血小板製剤を製造する場合又は血液成分を分離する場合は、常温に置くことができる。 |
4 輸血用血液製剤の原材料として用いる血液は、採血された血液について、少なくとも梅毒トレポネーマ、B型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV-1及びHIV-2)、ヒトTリンパ球向性ウイルス1型(HTLV-1)の血清学的検査を行わなければならない。これらの試験結果が不適の血液は、医薬品各条で規定するものを除き、輸血用血液製剤の原材料としてはならない。 |
6 輸血用血液製剤の原材料として用いる血液は、採血された血液について、ABO 及びRh血液型判定用抗体を用いて血液型を試験しなければならない。更に、ABO 血液型については、既知のA型及びB型の赤血球を使用して、血清又は血漿も試験して、血液型を判定しなければならない。 ABO 血液型の試験は、血液型判定用抗体基準(平成6 年6 月24 日厚生省告示第204号)に適合する抗A 血液型判定用抗体又は、乾燥抗A 血液型判定用抗体及び抗B 血液型判定用抗体又は乾燥抗B 血液型判定用抗体を用いて行わなければならない。Rh 血液型の試験は、血液型判定用抗体基準に適合する抗D 血液型判定用抗体を用い又は抗D 血液型判定用混合抗体を用い、添付文書に記載された使用法に従っておこない、D(Rho)陽性又は陰性の別を判定する。この試験の結果が陰性の場合には、更に血液型判定用抗体基準に適合する抗ヒトグロブリン抗体(多特異性抗体)を用いて試験を行わなければならない。 |
(記録) 7 輸血用血液製剤の原材料として用いる血液は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備され、別に定める期間、保管されなければならない。 (1)採血した採血所名 (2)採血した年月日 (3)献血者の検診にかかる記録(診療録等)及び検査結果(血清学的検査、核酸増幅検査) (4)当該血液を採取する作業の経過 (5)献血血液の献血者を特定する番号 (6)(1)から(5)に掲げるもののほか、輸血用血液製剤の品質、有効性及び安全性の確保に関し必要な事項。 |
1 血漿分画製剤(医薬品、医療用具等の製造工程に用いられる成分の場合を含む。以下同じ。)に用いる血液の提供者(以下「供血者」という。)は、問診等の検診により、その血液によって伝播される疾患にかかっている疑いがなく、血漿分画製剤の原材料となる血液を提供する適格性を有するものでなければならない。ただし、血液によって伝播される病原体が医薬品の製造過程で不活化されるか又は除去されていることが確認されており、薬事法に基づく承認の際に規定するものを除く。 |
3 血漿分画製剤の原材料は、別に規定する場合を除き、血漿分画製剤総則2で定められた採血法によって採取した次のいずれかを用いる。 (1)全血採血で採取したヒト血液 (2)血液成分採血で採取した多血小板血漿又は濃厚血小板血漿 (3)血液成分採血で採取した血漿 原材料(1)を保存する場合は、凍結を避けて6℃以下、原材料(2)及び(3)を保存する場合は、6℃以下に置く。 |
4 血漿分画製剤の原材料として用いる血液は、少なくともB型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV-1及びHIV-2)の血清学的検査を行わなければならない。これらの試験結果が不適の血液は、医薬品各条で規定するものを除き、原材料としてはならない。 |
5 血漿分画製剤の原血漿は、次に定めるものとする。 (1) 原血漿について、少なくとも別に定めるB 型肝炎ウイルスDNA、C 型肝炎ウイルスRNA 及びヒト免疫不全ウイルスRNA に対する核酸増幅検査を行わなければならない。ただし、B 型肝炎ウイルスDNA、C 型肝炎ウイルスRNA 及びヒト免疫不全ウイルスRNA が検出されないことを別に定める核酸増幅検査により確認した血液を原材料として用いる場合は、この限りでない。B 型肝炎ウイルスDNA、C 型肝炎ウイルスRNA 又はヒト免疫不全ウイルスRNA が検出された血漿は原血漿として用いてはならない。 (2) 原血漿を保存する場合は、6℃以下に置く。 |
6 血漿分画製剤の原材料及び原血漿として用いる血液は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備され、別に定める期間、保管されなければならない。 (1)原材料を採血した採血所名 (2)原材料を採血した年月日 (3)原材料及び原血漿の検査結果(血清学的検査、核酸増幅検査) (4)原材料を採血する作業及び原血漿を作製する作業の経過 (5)原材料及び原血漿の製造番号 (6)原血漿に用いた供血血液の供血者を特定する番号 (7)(1)から(6)に掲げるもののほか、血漿分画製剤の品質、有効性及び安全性の確保 に関し必要な事項。 |
(4) 特定生物由来製品のうち、血液製剤及び、用法、効能又は効果について血液製剤と代替性のある医薬品であって、最終製品としてのリスクが血液製剤と同様な遺伝子組み換え製剤については、採血国、採血の区別(献血又は非献血)(採血国として承認書に記載されているすべての国について記載する。) なお、具体的な記載表現等は別添1に準じたものとすること。 |
重要な基本的注意として、特定生物由来製品の有効性及び安全性、その他特定生物由来製品の適正な使用のために必要な事項について、当該製品使用者に対して説明し、その理解を得るよう努めなければならない旨を記載する。 なお、具体的な記載表現は別添1に準じたものとすること。 その他製剤特有の基本的注意事項は、本項に記載する。 |
参考:現行の輸血用血液の添付文書における記載 (冒頭部分) 本剤は、献血による貴重な血液を原料として製剤化されたものです。問診、感染症関連の検査等の安全対策を講じていますが、血液を原料としていることに由来する感染症の伝播の危険性を完全に排除することはできないことから、疾病の治療上の必要性を十分に検討の上、「血液製剤の使用指針」等を参考に、必要最小限の使用にとどめるようお願いします(「使用上の注意」の項参照)。 (使用上の注意:重要な基本的注意) 輸血を行う場合は、患者又はその家族等にその必要性、副作用の危険性等について文書にてわかりやすく説明し、同意を得ること。 |