1 |
本基準は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具に使用される生物由来原料又は材料(添加剤、培地等製造工程中で使用される場合を含む)について、製造に使用される際に講ずべき必要な措置に関する基準を定めることにより、医薬品、医療用具等の品質、有効性及び安全性を確保することを目的とする。
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2 |
本基準で規定する生物由来原料には、体外診断用医薬品その他人体に直接使用されることのない製品に使用される原料、ワクチン等の製造に用いられる微生物及びウイルスは含まれないものとする。
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3 |
「原血漿」とは、必要に応じ、原材料から適当な方法を用いて血漿を分離したものであり、血漿分画製剤を製造するための一群の個々の分離血漿又はそれらの全部若しくは一部を混合したものをいう。
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4 |
「ウインドウピリオド」とは、感染初期に細菌、真菌、ウイルス等又はこれらの抗原、抗体、遺伝子等が検出できない期間をいう。
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5 |
「ドナー」とは、細胞組織製品の原料又は材料となる細胞又は組織を提供する人(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項に規定する脳死した者の身体に係るものを除く。)をいう。
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6 |
「代諾者」とは、本人が説明を受け同意を与えることが困難な場合又は単独で完全な同意を与える能力を欠いている場合において、本人に代わって説明を受け同意を与えるもので、本人が生存している場合にあっては本人に対して親権を行う者、配偶者及び後見人その他これに準じる者等をいう。
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7 |
「ドナー動物」とは、細胞組織製品の原料又は材料となる細胞又は組織を提供する動物を言う。
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8 |
「ドナースクリーニング」とは、ドナー又はドナー動物について、問診、検査等による診断又は試験検査及び飼育管理を行い、生物由来製品の原料又は材料となる細胞又は組織を提供する適格性を有するかどうかを判定することをいう。
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9 |
「原材料」とは、製造業者等が製造に使用する原料又は材料の由来となるものをいい、動物等から採取されたものをプールしたものを含む。
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10 |
本基準の規定事項に代わる事項で、それが規定の事項と同等又はそれ以上とみなせる場合には、その事項を準用することができる。ただし、その場合にあっては、薬事法に基づく承認の際に規定するものとする。 |
1 |
輸血用血液製剤(医薬品、医療用具等の製造工程に用いられる成分の場合を含む。以下同じ。)に用いる血液の提供者(以下「献血者」という。)は、問診等の検診により、その血液によって伝播される疾患にかかっている疑いがなく、輸血用血液製剤の原材料となる血液を提供する適格性を有するものでなければならない。ただし、血液によって伝播される病原体が医薬品の製造過程で不活化されるか又は除去されることが確認されており、薬事法に基づく承認の際に規定するものを除く。
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2 |
採血は、次のいずれかによって行わなければならない。
(1) |
全血採血は、血液セットに、適当な血液保存液を注入し、直ちに採血針を組み立てた後、セットを密封し、高圧蒸気滅菌したものを用いて行う。 |
(2) |
血液成分採血は、血漿、血小板等の特定の血液成分のみを採取し、これ以外の成分を献血者に返還するものであり、次の用手法又は血液成分採血装置を用いて行う。
イ |
用手法は、上記(1)を準用して全血採血を行い、適当な方法によって特定の血液成分を採取した後、これ以外の血液成分を献血者に返還するものである。 |
ロ |
血液成分採血装置を用いる方法は、血液成分採血装置を用いて、適当な血液保存液を混入しながら血液を体外循環させて特定の血液成分を採取するものである。 |
|
|
3 |
輸血用血液製剤の原材料は、別に規定する場合を除き、輸血用血液製剤総則2で定められた採血法によって採取した次のいずれかを用いる。
(1) |
全血採血で採取したヒト血液 |
(2) |
血液成分採血で採取した多血小板血漿又は濃厚血小板血漿 |
(3) |
血液成分採血で採取した血漿 |
原材料を保存する場合は、1〜10℃に置く。ただし、血小板製剤を製造する場合又は血液成分を分離する場合は、常温に置くことができる。
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4 |
輸血用血液製剤の原材料として用いる血液は、採血された血液について、少なくとも梅毒トレポネーマ、B型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV−1及びHIV−2)、ヒトTリンパ球向性ウイルス1型(HTLV−1)の血清学的検査を行わなければならない。これらの試験結果が不適の血液は、生物学的製剤基準医薬品各条で規定するものを除き、輸血用血液製剤の原材料としてはならない。
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5 |
輸血用血液製剤の原材料として採取された個々の血液若しくはそれらの一部を混合したものについて、少なくともB型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA及びヒト免疫不全ウイルスRNAに対する核酸増幅検査を行わなければならない。
B型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA又はヒト免疫不全ウイルスRNAが検出された血液は、輸血用血液製剤の原材料として用いてはならない。
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6 |
輸血用血液製剤の原材料として用いる血液は、採血された血液について、ABO及びRh血液型判定用抗体を用いて血液型を試験しなければならない。更に、ABO血液型については、既知のA型及びB型の赤血球を使用して、血清又は血漿も試験して、血液型を判定しなければならない。
ABO血液型の試験は、血液型判定用抗体基準(平成6年6月24日厚生省告示第204号)に適合する抗A血液型判定用抗体又は乾燥抗A血液型判定用抗体及び抗B血液型判定用抗体又は乾燥抗B血液型判定用抗体を用いて行わなければならない。
Rh血液型の試験は、血液型判定用抗体基準に適合する抗D血液型判定用抗体を用い又は抗D血液型判定用混合抗体を用い、添付文書に記載された使用法に従って行い、D(Rho)陽性又は陰性の別を判定する。この試験の結果が陰性の場合には、更に血液型判定用抗体基準に適合する抗ヒトグロブリン抗体(多特異性抗体)を用いて試験を行わなければならない。
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7 |
輸血用血液製剤の原材料として用いる血液についての、品質及び安全性の確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項に関する記録が整備され、別に定める期間、保管されなければならない。
(1) |
採血した採血所名 |
(2) |
採血した年月日 |
(3) |
献血者の検診に係る記録(診療録等)及び検査結果(血清学的検査、核酸増幅検査) |
(4) |
当該血液を採取する作業の経過 |
(5) |
献血血液の献血者を特定する番号 |
(6) |
(1)から(5)までに掲げるもののほか、輸血用血液製剤の品質及び安全性の確保に関し必要な事項 |
|
1 |
血漿分画製剤(医薬品、医療用具等の製造工程に用いられる成分の場合を含む。以下同じ。)に用いる血液の提供者(以下「供血者」という。)は、問診等の検診により、その血液によって伝播される疾患にかかっている疑いがなく、血漿分画製剤の原材料となる血液を提供する適格性を有するものでなければならない。ただし、血液によって伝播される病原体が医薬品の製造過程で不活化されるか又は除去されることが確認されており、薬事法に基づく承認の際に規定するものを除く。
|
2 |
採血は、次のいずれかによって行わなければならない。
(1) |
全血採血は、血液セットに、適当な血液保存液を注入し、直ちに採血針を組み立てた後、セットを密封し、高圧蒸気滅菌したものを用いて行う。 |
(2) |
血液成分採血は、血漿、血小板等の特定の血液成分のみを採取し、これ以外の成分を供血者に返還するものであり、次の用手法又は血液成分採血装置を用いて行う。
イ |
用手法は、上記(1)を準用して全血採血を行い、適当な方法によって特定の血液成分を採取した後、これ以外の血液成分を供血者に返還するものである。 |
ロ |
血液成分採血装置を用いる方法は、血液成分採血装置を用いて、適当な血液保存液を混入しながら血液を体外循環させて特定の血液成分を採取するものである。 |
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|
3 |
血漿分画製剤の原材料は、別に規定する場合を除き、血漿分画製剤総則2で定められた採血法によって採取した次のいずれかを用いる。
(1) |
全血採血で採取したヒト血液 |
(2) |
血液成分採血で採取した多血小板血漿又は濃厚血小板血漿 |
(3) |
血液成分採血で採取した血漿 |
原材料(1)を保存する場合は、凍結を避けて10℃以下に置く。原材料(2)及び(3)を保存する場合は、10℃以下に置く。
|
4 |
血漿分画製剤の原材料として用いる血液は、少なくともB型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV−1及びHIV−2)の血清学的検査を行わなければならない。これらの試験結果が不適の血液は、生物学的製剤基準医薬品各条で規定するものを除き、原材料としてはならない。
|
5 |
血漿分画製剤の原血漿は、次に定めるものとする。
(1) |
原血漿について、少なくともB型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA及びヒト免疫不全ウイルスRNAに対する核酸増幅検査を行わなければならない。ただし、B型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA及びヒト免疫不全ウイルスRNAが検出されないことを別に定める核酸増幅検査により確認した血液を原材料として用いる場合は、この限りでない。
B型肝炎ウイルスDNA、C型肝炎ウイルスRNA又はヒト免疫不全ウイルスRNAが検出された血漿は原血漿として用いてはならない。 |
(2) |
原血漿を保存する場合は、6℃以下に置く。 |
|
6 |
血漿分画製剤の原材料及び原血漿として用いる血液は、品質及び安全性の確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項が記録され、別に定める期間、保管されなければならない。
(1) |
原材料を採血した採血所名 |
(2) |
原材料を採血した年月日 |
(3) |
原血漿に用いた供血血液の供血者の検診に係る記録(診療録等) |
(4) |
原材料及び原血漿の検査結果(血清学的検査、核酸増幅検査) |
(5) |
原材料を採血する作業及び原血漿を製造する作業の経過 |
(6) |
原材料及び原血漿の製造番号 |
(7) |
原血漿に用いた供血血液の供血者を特定する番号 |
(8) |
(1)から(7)までに掲げるもののほか、血漿分画製剤の品質及び安全性の確保に関し必要な事項 |
|
1 |
人細胞組織製品(人に由来する原料又は材料から構成される医薬品又は医療用具をいう。以下同じ。)の原材料となる細胞及び組織は、これらを採取するために必要な衛生管理を行うことができる人員及び設備を有する施設で採取されたものでなければならない。
|
2 |
人細胞組織製品の原材料となる細胞又は組織を採取するに当たっては、次に掲げる措置が講じられていなければならない。
(1) |
当該細胞又は組織を採取する過程における病原微生物その他疾病の原因となるものによる汚染を防止するために必要な措置が講じられていること。 |
(2) |
採取された当該細胞又は組織について、必要に応じて感染症に関する最新の知見に照らして適切な検査が行われ、病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されていないことが確認されていること。 |
|
3 |
ドナーは、次のいずれにも該当し、人細胞組織製品の原材料となる細胞又は組織を提供する適格性を有するものでなければならない。なお、自己由来の細胞又は組織を用いる場合は必ずしもドナースクリーニングを必要としない。
(1) |
当該細胞又は組織を採取するに当たっては、これらの利用の目的に応じ、問診、検診及び検査等により、細菌、真菌又はウイルス感染が否定されていること。 |
(2) |
検査項目及び検査方法が感染症等に関する最新の知見に照らして適切なものであること。 |
(3) |
検査項目、検査方法等に応じた再検査はウインドウピリオドを勘案して適切な時期に行われていること。 |
|
4 |
上記のほか次に掲げる疾病について、問診、検診及び検査等を行うとともに、輸血又は移植医療を受けた経験の有無等を勘案して、ドナーとしての適格性が判断されていること。
(1) |
梅毒トレポネーマ、クラミジア、淋菌又は結核菌等の細菌による感染症 |
(2) |
敗血症及びその疑い |
(3) |
悪性腫瘍 |
(4) |
重篤な代謝、内分泌疾患 |
(5) |
膠原病、血液疾患 |
(6) |
肝疾患 |
(7) |
痴呆症(伝達性海綿状脳症及びその疑いのある者) |
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5 |
細胞又は組織の採取を行う者が、ドナーとなる者に対して、ドナースクリーニングの実施前に細胞及び組織の利用目的、個人情報の保護、その他、採取に関する事項について当該者の理解を得るよう、文書を用いて十分に説明し、自由意志による同意を文書で得たものであること。なお、説明に当たっては、同意の拒否及び撤回の権利があり、拒否又は撤回することにより当該者が不利益を受けないことが明らかにされていること。
|
6 |
ドナー本人が説明を受け同意を与えることが困難な場合又は単独で完全な同意を与える能力を欠いている場合において、下記の要件を満たす場合に限り、代諾者の同意により細胞又は組織の採取を行うことができる。
(1) |
当該ドナーからの細胞又は組織の採取が人細胞組織製品の品質、有効性及び安全性確保の観点等から必要とされる合理的理由があること。 |
(2) |
代諾者はドナーの意思や利益を最もよく代弁できると判断される者でなければならず、代諾者の同意に際しては、ドナーと代諾者の関係についての記録が作成され、同意書とともに保存されていること。 |
(3) |
この場合においても、細胞又は組織を採取する者は可能な限りドナーにその理解力に応じた説明を行うとともに、ドナー本人からも同意を得るように努めること。 |
(4) |
採取を行う施設の倫理委員会等において、当該ドナーからの細胞又は組織の採取の科学的、倫理的妥当性が審査され、了承されていること。 |
|
7 |
死体から細胞又は組織の提供を受ける場合には、遺族に対して人細胞組織製品原料基準5に従って説明し同意を得たものであること。また、ドナーに対する礼意の保持に留意したものであること。なお、細胞又は組織の採取は、当該ドナーが細胞又は組織の提供を生前に拒否していない場合に限ること。
|
8 |
手術等で摘出された細胞又は組織を利用する場合においても、人細胞組織製品原料基準5及び6に従って同意を得たものであること。なお、このような場合にあっては、当該手術等が細胞又は組織の採取の目的を優先して行われたものであってはならない。
|
9 |
ドナーからの細胞又は組織の採取が無対価で行われたものであること。ただし、細胞又は組織の提供により生じるドナーの負担につき、交通費等実際にかかった費用を勘案しつつ、倫理委員会等の了承を得た上で、適切な補填がなされることはこの限りでない。
|
10 |
細胞組織製品の原材料となる人の細胞又は組織は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項が記録され、又保管されていなければならない。
(1) |
当該細胞又は組織を採取した施設 |
(2) |
当該細胞又は組織を採取した年月日 |
(3) |
ドナースクリーニングのための問診、検診、検査等による診断の状況 |
(4) |
当該細胞又は組織を採取する作業の経過 |
(5) |
倫理委員会の審議結果 |
(6) |
同意説明文書及び同意文書 |
(7) |
ドナーに関する識別番号 |
(8) |
(1)から(7)に掲げるもののほか、人細胞組織製品の品質、有効性及び安全性の確保に関し必要な事項 |
|
1 |
動物細胞組織製品の原材料となる細胞又は組織の採取に当たっては、採取の過程における病原微生物その他疾病の原因となるものの汚染を防ぐために必要な措置を講じること。
|
2 |
ドナー動物は、次のいずれにも該当し、動物細胞組織製品(細胞組織製品のうち、人細胞組織製品以外のものをいう。以下同じ。)の原料又は材料となる細胞又は組織を提供する適格性を有するものでなければならない。
(1) |
ドナー動物を選択するに当たっては、動物種ごとの微生物学的特性が考慮されていること。 |
(2) |
ドナー動物の受け入れ時及び受け入れ後の試験検査が、当該試験検査の項目及び当該試験検査の結果を評価する基準をあらかじめ設定した上で行われていること。特に、感染症等に関する検査については、動物種ごとに検査すべき項目が異なる点に留意すること。 |
(3) |
感染症等の伝播を防止するため、ドナー動物の受け入れが適切に行われていること。 |
(4) |
ドナー動物の飼育管理に関する実施方法及び手順を記載した標準操作手順書が作成されていること。 |
(5) |
感染症等の伝播を防止するため、ドナー動物の飼育管理が封じ込めの設備その他の適切な設備を有する施設で行われていること。 |
(6) |
ドナー動物が動物福祉の精神に基づいて取り扱われていること。 |
|
3 |
動物の生細胞又は組織を用いる場合にあっては、ウイルス感染リスクの検証を行うこと。
|
4 |
動物細胞組織製品原料基準3以外の場合にあっては、無菌性が担保されており、ウイルス感染リスクの検証が行われていることを確認すること。
|
5 |
動物細胞組織製品の原料又は材料となる動物の細胞又は組織は、次に掲げる事項が記録され、又保管されていなければならない。
(1) |
当該細胞又は組織を採取した施設 |
(2) |
当該細胞又は組織を採取した年月日 |
(3) |
ドナー動物の受け入れ並びに試験検査及び飼育管理の状況 |
(4) |
当該細胞又は組織を採取する作業の過程 |
(5) |
当該細胞又は組織ロットの製造番号 |
(6) |
(1)から(5)に掲げるもののほか、動物細胞組織製品の品質の確保に関し必要な事項 |
|
6 |
細胞及び組織については、細胞及び組織の採取及び保存に必要な衛生上の管理がなされており、採取に関して十分な知識、技術を持つ人員を有していること又はこれと同等以上の要件を満たす機関で採取されていること。 |
1 |
動物細胞組織製品の原材料以外の動物由来原料(細菌・ウイルスの感染リスクが否定されていることが科学的公知のものとされるものを除く。以下、動物由来原料基準において同じ。)の原材料は、承認において別に規定する場合を除き、健康な動物に由来するものでなければならない。健康な動物に由来することが確認できない場合にあっては、無菌性が担保されており、ウイルス感染リスクの検証が行われていることを確認すること。
|
2 |
原材料について、動物の原産地、使用部位等由来を明らかにするとともに、細胞又は組織の入手方法について明らかにすること。
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3 |
特性解析された動物(哺乳類、鳥類及び昆虫類)由来のセル・バンクを出発基材とした細胞培養により生産される製品については、ヒトに対して感染性や病原性を示す可能性のあるウイルスを否定するために、細胞株や培養終了後の細胞については、ウイルスを検出する必要な試験を一度は行うこと。さらに、未加工/未精製バルクの段階において、適切にウイルス試験を実施すること。ただし、ごく一部工程を進めることによってウイルス試験がより高感度に行える場合にはこの限りではない。本試験において、外来性ウイルスが検出された場合には、原則として、製品を製造するために用いてはならない。
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4 |
生きた動物全体を出発基材として生産される製品については、動物由来原料基準3の規定を準用する他動物細胞組織製品原料基準2を準用する。
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5 |
細胞、組織又は体液から得られた原材料について、製造工程において、細菌、真菌、ウイルス等を不活化又は除去する処理を行うこと。
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6 |
動物由来原料の原材料は、安全性確保上必要な情報が確認できるよう、次に掲げる事項が記録され、又保管されていなければならない。
(1) |
原材料を作製した機関名 |
(2) |
原材料を作製した年月日 |
(3) |
原材料の検査等の結果 |
(4) |
原材料を作製する作業の経過 |
(5) |
原材料のロットの製造番号 |
|
7 |
生物由来製品に指定された製品以外の製品については、動物由来原料基準2から5までの規定を適用しない。 |