・ | 平成15年度に献血により確保すべき血液の目標量について(案) |
・ | 参照条文 |
I 輸血用血液製剤について |
・ | 医療機関による平成15年度の輸血用血液製剤の需要見込みは、全血製剤0.4万リットル(2.0万単位)、赤血球製剤47万リットル(585万単位)、血漿製剤28万リットル(337万単位)、血小板製剤15万リットル(805万単位)である。 |
・ | これに加えて、献血量及び輸血用血液製剤の需給の季節的変動等を考慮すると、平成15年度は107万リットルの血液を確保する必要がある。 |
II 原料血漿について |
・ | 平成15年度は、108万リットルの原料血漿を確保する必要がある。 |
III 献血血液の目標量 |
・ | I及びIIにより、平成15年度には215万リットルの血液を確保する必要がある。 |
・ | さらに、採血の種類ごとには、全血採血137万リットル、血小板採血31万リットル、血漿採血47万リットルを確保する必要がある。 |
○参照条文
・ | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)(抄) |
第十条 | 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推進計画」という。)を定めるものとする。 |
2 | 献血推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
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3 | 前条第四項及び第五項の規定は、献血推進計画について準用する。 | ||||||
4 | 都道府県は、基本方針及び献血推進計画に基づき、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画(次項において「都道府県献血推進計画」という。)を定めるものとする。 | ||||||
5 | 都道府県は、都道府県献血推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、公表するものとする。 |
第十一条 | 採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、都道府県の区域を単位として、翌年度の献血の受入れに関する計画(以下「献血受入計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 |
2 | 採血事業者は、献血受入計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の意見を聴かなければならない。 |
3 | 厚生労働大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。 |
4 | 都道府県及び市町村は、献血推進計画に基づき、第一項の認可を受けた献血受入計画の当該地域における円滑な実施を確保するため、必要な協力を行わなければならない。 |