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育児休業取得促進奨励金の新設について

 育児・介護雇用安定助成金として、その雇用する労働者の育児休業の取得の促進のための雇用環境の整備等を図るための措置を実施した事業主に対して支給する育児休業取得促進奨励金を新設する。
(1)  支給要件
(1)  職業家庭両立推進者を選任していること
(2)  その雇用する労働者の育児休業の取得の促進を図る旨を(財)21世紀職業財団に対して届け出ていること。
(3)  (2)の届出の日から3年を経過する日までに、育児休業の取得を促進するため、次に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する男性労働者及び女性労働者のそれぞれ1人以上に対し、その申出により育児休業の制度を実施したこと。
 育児休業取得促進についての基本的な方針の策定
 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に関する意識及び実態等の把握
 事業主の代表者及びその雇用する労働者の代表者を構成員とし、育児休業の取得を効果的に促進することを目的とする委員会の設置
 次に掲げる措置に関する計画の作成及び実施
(イ)  労働者に対する職業生活と家庭生活との両立に関する情報及び資料の提供
(ロ)  子の養育を行うこととなる労働者に対する育児休業が円滑に行われるようにするための講習
(ハ)  育児休業の取得を促進するための管理職に対する研修

(2)  支給額
 1事業主 70万円


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