労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
別紙「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係)について、貴会の意見を求める。
平成15年3月18日
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則関係) |
第一 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正関係 | ||||||||||||||||||
一 | 育児休業取得促進奨励金制度の創設
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二 | 育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金制度の改正 育児休業及び介護休業中の被保険者に対する情報及び資料の継続的な提供は、それぞれ育児休業者職場復帰プログラム又は介護休業者職場復帰プログラムに該当しないものとすること。 |
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三 | 勤労者家庭支援施設の設置に要する経費の一部補助事業の廃止 勤労者家庭支援施設を設置する地方公共団体に対するこの設置に要する経費の一部を補助する事業を廃止するものとすること。 |
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第二 | 施行期日等 | ||||||||||||||||||
一 | この省令は、平成十五年四月一日から施行するものとすること。ただし、第一の二については、平成十五年七月一日から施行するものとすること。 | ||||||||||||||||||
二 | この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。 | ||||||||||||||||||
三 | その他所要の規定の整備を行うものとすること。 |