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次世代育成支援対策推進法案の概要


 我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、次世代育成支援対策について、基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主による行動計画の策定等の次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するために必要な措置を講ずる。


1 概要

 
(1)  目的、国・地方公共団体・事業主・国民の責務 等

(2)  基本理念
 次世代育成支援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととする。

(3)  行動計画
(1)  行動計画策定指針
 主務大臣は、基本理念にのっとり、地方公共団体及び事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき指針を策定すること。

(2)  地方公共団体の行動計画
 市町村及び都道府県は、(1)の行動計画策定指針に即して、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標、目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。

(3)  事業主の行動計画
 一般事業主行動計画
 事業主は、従業員の仕事と家庭の両立等に関し、(1)の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために事業主が講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。
 事業主からの申請に基づき、行動計画に記載された目標を達成したこと等の基準に適合する一般事業主を認定すること。
 厚生労働大臣の承認を受けた中小事業主がその構成員からの委託を受けて労働者の募集に従事する場合の職業安定法の特例を定めること
 特定事業主行動計画
 国及び地方公共団体の機関は、職員の仕事と家庭の両立等に関し、(1)の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定・公表すること。

(4)  次世代育成支援対策推進センター
 事業主の団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定し、行動計画の策定・実施を支援すること。

(5)  次世代育成支援対策地域協議会
 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地域協議会を組織することができること。


 施行期日等
 公布の日から施行。ただし、1の(3)(1)の行動計画策定指針の策定は、公布の日から6月以内の政令で定める日から、1の(3)(2)の地方公共団体の行動計画及び1の(3)(3)の事業主の行動計画の策定は平成17年4月1日から施行。なお、本法案は、平成27年3月31日までの時限立法である。


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