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精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例を認める。
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精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例として、匿名性が担保できる提供者が存在しない場合には、精子・卵子・胚の提供者及び提供を受ける人に対して、十分な説明・カウンセリングの機会が保障され、かつ、当該精子・卵子・胚の提供が生まれてくる子の福祉や当該精子・卵子・胚を提供する人に対する心理的な圧力の観点から問題がないこと及び金銭等の対価の供与が行われないことを条件として、匿名性を担保できない者からの精子・卵子・胚の提供を認めることとする。 |
【考え方】
(提供者の確保)
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精子・卵子・胚の提供の対価を受け取ることを禁止することから、提供者がリスクを負うこととなる卵子の提供をはじめとして、精子・卵子・胚を提供する人が兄弟姉妹等以外に存在しない事態が起こることも想定されるところである。(専門委員会報告書) |
(匿名性が担保できない場合の弊害)
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しかしながら、兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供を認めることとすれば、必然的に精子・卵子・胚を提供する人の匿名性が担保されなくなり、また、遺伝上の親である精子・卵子・胚を提供した人が、その提供を受けた人や当該提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子にとって身近な存在となることから、精子・卵子・胚を提供した人が兄弟姉妹等でない場合以上に人間関係が複雑になりやすく子の福祉の観点から適当ではない事態が数多く発生することが考えられる。(専門委員会報告書) |
(一律禁止の妥当性)
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一方、上記のような兄弟姉妹等が精子・卵子・胚を提供した場合の弊害の発生の可能性を理由として、兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供を、精子・卵子・胚を提供する人及びその提供を受ける人に対して、そうした弊害についての十分な説明・カウンセリングが行われ、当該精子・卵子・胚を提供する人及びその提供を受ける人がそうした弊害について正しく認識し、それを許容して行う場合についてまで一律に禁止するのは適当でないと考えられる。(専門委員会報告書) |
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