A社 電気・ガス・熱供給・水道業 従業員数 1万人以上 |
B社 百貨店業 従業員数 3〜5千人未満 |
(1) |
業務上必要がある者について、嘱託として62歳まで雇用(実際にはほぼ希望者全員を雇用。1年更改)。退職者の半数程度が利用。 |
(2) |
勤務は、通常勤務(週38時間20分)のほか、週3日(23時間)、4日(22時間40分)、5日(21時間40分)の弾力勤務、交代制勤務の3種類。 |
(3) |
賃金は大卒新入社員の給与と同額(20万円)にて設定(時間に応じ減額)。賞与は2ヶ月分。 |
(4) |
通常勤務の場合で、年金、企業年金、高年齢雇用継続給付と合わせて月収47.6万円程度を想定。 |
(5) |
4分の3基準を超えるのは通常勤務のみ。 |
(1) |
55歳で関連会社に転籍し62歳まで雇用。 |
(2) |
賃金は、退職時点の40-60%の水準で個別に設定。 |
○ |
支給開始年齢の引き上げに伴い、何らかの対応をする方
向で今後検討。 |
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(1) |
当社の年金制度(厚生年金基金と適格年金)は元々給付が厚い中で、所得保障の観点よりもむしろ定年後の働き甲斐等のニーズに対応する観点から創設。 |
(2) |
雇用期間は64歳11ヶ月まで |
(3) |
希望者全員が対象。 |
(4) |
昨年は退職者の40%超程度が利用。 |
(1) |
フルタイム就労で、社会保険適用。現在38名。 |
(2) |
月給制。給与の額は、退職時に一般職の場合で13万円、管理職の場合で17.5万円。賞与は評価により12-16ヶ月 分に変動。 |
(1) |
社会保険の適用から外れるよう週27時間未満勤務(4パターンからの選択制)。現在60名。 |
(2) |
時給制(1,000円)で、賞与は2ヶ月分。 |
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○ |
想定収入に占める在職老齢年金の割合が低いため当社においては、在職老齢年金制度が退職促進的に機能したり、雇用に影響を与えることはあまりない。
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○ |
仮に在職老齢年金制度の下での調整規定が緩和された場合には、増加分について給与を引き下げたいが、実際には困難と思われる。 |
○ |
もともと賞与の配分を大きくするような給与体系ではないので、総報酬制導入に伴う見直しは考えていない。 |
○ |
実体は不明だが、弾力勤務(短時間労働者)の者にも、 社会保険加入の要望はあると思われる(担当者の個人的な 印象)。 |
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○ |
高年齢者パートIが、月給に比べ賞与の割合が大きいのは、在老制度による年金の支給停止を小さく抑えるため(一般職で63%、管理職で75%程度のカット率を想定)。 |
○ |
在老制度による年金カットから外れる高年齢者パートIを選択する者が多い。
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○ |
今後も、在老年金制度に合わせて給与制度等を検討。 |
(1) |
仮に、在職者が全額支給される場合は、本人の手取りが増えるので、賃金を引き下げていく。 |
(2) |
逆に、在職者の年金が無条件に全額停止される場合は、厚生年金被保険者とならない高年齢者パートIIの採用希望が増えると見込まれ、その分、一般のパートタイマーを減らしていく。 |
○ |
今後の支給開始年齢の引上げに伴い、高年齢者パート制度の利用は増えていくものと思われる。 |
○ |
総報酬制度導入後も、基本的には年収を落とさない方向で、新制度下での年金額をシミュレーションしつつ検討。 |
○ |
厚生年金の適用拡大により高年齢者パートIIにも厚生年金が適用される場合には、パートIIの勤務時間数を増やしパートIに限りなく近い形態にしていくことになると思われる。
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○ |
社会保険の適用を外すため高年齢者パートIIの勤務時間 数を更に縮小することはない。活用しづらくなるだけでな く、本人にとっても、週20時間を切ると雇用保険の被保 険者から外れ、雇用継続給付の支給が受けられなくなる。 |
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