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給付と負担の在り方(2)



 第14回社会保障審議会年金部会の資料1(「給付と負担の在り方(1)」)の中で採りあげられている給付と負担の見直しの方式のうち、保険料固定方式についての補足的な資料をとりまとめたものである。


目次

1 保険料負担の固定(保険料固定方式に関して)
  (1)  財政再計算規定の改正
(2)  保険料負担について何を固定するか

2 給付水準の調整方法(マクロ経済スライド)
  (1)  マクロ経済スライドの基本的な考え方
(2)  実績準拠法、将来見通し平均化法(新規裁定年金に関して)
(3)  スライド特例期間(給付水準調整期間)中の年金改定率(スライド率)の指標(新規裁定年金に関して)
(4)  基礎年金と報酬比例年金


1 保険料負担の固定(保険料固定方式に関して)

(1) 財政再計算規定の改正

 保険料固定方式を導入する場合には、財政再計算に伴い保険料(率)に所要の調整が加えられるべきものとされている現行年金法の規定を改正し、保険料(率)が将来にわたって固定されることとすることが必要

 給付については、一人当たり賃金や物価の上昇に応じて年金給付が自動的に改定されることを原則として規定するとともに、マクロ経済スライドを適用するスライド特例期間(給付水準調整期間)について規定することが必要。

 なお、保険料固定方式を導入し、給付水準が自動調整される仕組みとした場合にも、人口、経済等の社会経済情勢の変動を踏まえ、定期的に(少なくとも人口推計が見直される5年ごとに)年金財政の検証が必要と考えられる。

 特に、スライド特例期間中は、財政見通しと比較して、給付水準調整の実際の進行度合いがどの程度であるか、最終的な給付水準が変更されるかどうか等について検証が必要と考えられる。

現行年金法における財政再計算規定

   国民年金法第87条
 保険料の額は、この法律による給付に要する費用の予想額並びに予定運用収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとに、この基準に従って再計算され、その結果に基づいて所要の調整が加えられるべきものとする
 保険料の額は、当分の間、一月につき一万三千三百円とする。
 前項の保険料の額は、その額が第3項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。

厚生年金法第81条
 保険料額は、標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額とする。
 保険料率は、保険給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)の予想額並びに第89条の2第1項に規定する特別保険料、予定運用収入及び国庫負担の額に照らし、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとに、この基準に従って再計算されるべきものとする
 保険料率は、当分の間、千分の百七十三・五(厚生年金基金の加入員である被保険者にあっては、千分の百七十三・五から第81条の3第1項に規定する免除保険料率を控除して得た率)とする。
 前項の保険料率は、その率が第4項の基準に適合するに至るまでの間、段階的に引き上げられるべきものとする。

(2) 保険料負担について何を固定するか

 保険料固定方式を導入する場合には、厚生年金、国民年金ともに、1)最終的な保険料水準を固定することが必要。
 例えば、厚生年金について、最終的な保険料率を20%(総報酬ベース)に固定。

 また、2)最終的な保険料水準に到達するまでの引上げ階段についても固定することが必要。この場合、次の2つの方法が考えられる。

(@)  引上げ1回ごとの引上げ幅を固定
 例えば、厚生年金について、最終的な保険料水準に到達するまで毎年0.354%(総報酬ベース)引き上げると固定する。

(A)  各引上げ階段に対応する保険料(率)を引上げ年とともに固定
 例えば、平成16(2004)年10月−13.934%、平成17(2005)年4月−14.288%・・・平成34(2022)年4月−20%という形で固定する。

 なお、最終的な保険料水準を固定するためには、その前提として、基礎年金国庫負担割合が定まっていることが必要

 国民年金保険料については、1)次期年金制度改正時(平成16年)の価格表示での保険料の額を規定するとともに、2)これを将来の時点時点の名目保険料額に換算するための指標を規定する。

(参考)国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第9条
 次の表の上覧に掲げる月分の国民年金法による保険料については、国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号)第1条の規定による改正前の国民年金法第87条第4項中「一万一七百円」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる額(同表の下欄に掲げる年の前年までの間において同法第16条の2の規定により年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、平成5年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する同表の下欄に掲げる年前における直近の同条の規定による年金たる給付の額の改定の措置が講ぜられた年の前年の年平均の物価指数の割合を同表の中欄に掲げる額に乗して得た額とし、その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に読み替えるものとする。
平成8年4月から平成9年3月までの月分 12,200円 平成8年
平成9年4月から平成10年3月までの月分 12,700円 平成9年
平成10年4月から平成12年3月までの月分 13,200円 平成10年

 なお、国民年金の保険料は、財政再計算の際に、賃金上昇率、年金改定率等を勘案して水準が設定されている。

 国民年金と厚生年金の被保険者に対して同等の賦課ベースを適用する観点からは、被用者年金の被保険者の一人当たり賃金上昇率を指標として、固定した国民年金保険料を名目額に換算することが考えられる。(図表1)(平成11年財政再計算では、国民年金保険料は、被用者年金の被保険者の一人当たり手取り賃金上昇率で割り戻した平成11年度価格で表示している。)

 保険料固定方式では、厚生年金と国民年金の最終保険料水準は、両者の水準の程度が基礎年金と報酬比例年金の水準調整度合いに関係してくる。保険料負担の固定に当たっては、このような厚生年金と国民年金の保険料水準の相互関係についても考慮することが必要である。

(図表1) 世帯業態別の世帯有業人員一人当たり所得の伸び率(単年度当たり)の推移


世帯業態別の所得の推移


2 給付水準の調整方法(マクロ経済スライド)

(1) マクロ経済スライドの基本的な考え方(図表2)

現行の年金給付の改定方法
 現行の年金給付の改定方法は、
1)  新規裁定時(65歳時点)に、厚生年金については、一人当たりの可処分所得(手取り賃金)上昇率に応じて、年金額の算定基礎となる現役時代の賃金を再評価し(賃金スライド)、
2)  国民年金(基礎年金)については、国民生活の動向等を踏まえて政策改定。
3)  裁定後は、年金額を物価の変動に応じて改定(物価スライド)。

マクロ経済スライドの趣旨
 賦課方式を基本とした社会保険方式を採る年金制度では、社会全体が生み出す所得や賃金の一部を保険料負担として求め、これを年金給付に充てている。マクロ経済スライドは、このような賦課方式の考え方を踏まえ、年金制度を支える力である社会全体の所得や賃金の変動率に応じて年金改定率(スライド率)が自動的に設定されることにより、給付水準を時間をかけて緩やかに調整する仕組みである。

 マクロ経済スライドでは、次世代育成支援策により少子化傾向に改善がみられるなど、社会経済情勢が将来好転した場合には、そのことが社会全体の総賃金や被保険者数等の指標の変化を通じて年金改定率(スライド率)を自動的に押し上げるので、給付水準は想定よりも改善されることになる。

マクロ経済スライドを適用する期間(スライド特例期間(給付水準調整期間))
 固定した最終的な保険料水準による負担の範囲内で年金財政が安定する見通しが立つまでの間、年金改定率(スライド率)についてマクロ経済スライドを適用する
 「年金改革の骨格に関する方向性と論点」(以下「方向性と論点」)の試算では、平成16年改正以前の期間については現行の年金給付の改定方法を適用し、それ以降のスライド特例期間中について、マクロ経済スライドを適用することとしている。

 固定した最終的な保険料水準による負担の範囲内で年金財政が安定する見通しが立つ、その時点に実際に到達したとき(「方向性と論点」の基準ケースの試算では2032年)、スライド特例期間は終了する。その後は、一人当たり賃金や物価の上昇を反映している現行の年金給付の改定方法に復帰する。

 保険料固定方式を導入し、給付水準が自動調整される仕組みとした場合にも、人口、経済等の社会経済情勢の変動を踏まえ、定期的に(少なくとも人口推計が見直される5年ごとに)年金財政を検証していくこととなるが、特にスライド特例期間中は、財政見通しと比較して、給付水準調整の実際の進行度合いがどの程度であるか、最終的な給付水準が変更されるかどうか等について検証が必要である。
《検証の具体的内容》
1)  平成16年の財政再計算や直前の財政検証において想定した財政見通しと比べ、給付水準調整の実際の進行度合いがどの程度であるか、財政検証時点での給付水準がどの程度であるか。
2)  人口や経済等の社会経済情勢の変動要素を新たに織り込んだ年金財政の将来見通しを作成し、最終的な給付水準やスライド特例期間の終了時期の見通しが変更されるかどうか検証する。

 この将来見通しにおいて、直ちにスライド特例期間を終了しても、将来の年金財政が安定化できる場合には、スライド特例期間を終了する。

「方向性と論点」の試算におけるマクロ経済スライドの具体的な指標
 「方向性と論点」の試算では、一人当たりの賃金や物価の上昇に加えて、少子化等の社会経済情勢の変動に伴う労働力人口や被保険者数の変動率を年金改定率(スライド率)に反映させるため、

1)  新規裁定年金について、厚生年金の賃金再評価及び基礎年金の政策改定を、被用者年金の被保険者の総賃金(手取りベース)の伸び率で行うこととしている。
 基礎年金部分と報酬比例部分は同じペースで給付水準が調整されることとしている。
 一人当たり賃金(手取りベース)の伸び率と総賃金(手取りベース)の伸び率に差(=スライド調整率)がある場合、この差の分だけ給付水準が調整される。

2)  裁定後については、新規裁定年金と同程度の給付水準調整を求めるため、物価上昇率からスライド調整率を控除したもので年金を改定することとしている(名目年金額下限型)。
 なお、裁定後の年金の水準が、その時点の新規裁定年金の8割を下回る水準となるときは、当該既裁定年金に関する改定率(スライド率)は、以後、新規裁定年金と同じ率を適用することとしている。

実績準拠法と将来見通し平均化法
 「方向性と論点」では、スライド調整率の設定に当たって、次の二つの方法について試算。(詳細は次の項を参照。)
1)  実績準拠法
 労働力人口や被保険者数の変動(減少)の実績を反映する方法。

2)  将来見通し平均化法
 労働力人口や被保険者数の将来の変動(減少)見通しを反映する方法。

名目年金額下限型と物価下限型
 「方向性と論点」では、単年度当たりの年金改定率(スライド率)に下限を設けることとし、次の二つの方法について、試算。(図表3)
1)  名目年金額下限型
 新規裁定年金、既裁定年金それぞれについて、(一人当たり賃金や物価が下落する場合を除き、)スライド調整を行うと年金改定率(スライド率)がゼロを下回るときは、年金改定率(スライド率)をゼロとすることとする。

2)  物価下限型
 新規裁定年金について、スライド調整を行うと年金改定率(スライド率)が物価上昇率を下回るときは、物価上昇率により年金を改定することとする。
 既裁定年金については、これまでと同様、物価上昇率により年金を改定することとする。

図表2 マクロ経済スライドの考え方

図表2の図


図表3 スライド特例期間中のスライド調整率(基準ケース)

(2) 実績準拠法、将来見通し平均化法(新規裁定年金に関して)

  実績準拠法 将来見通し平均化法
考え方  少子化による労働力人口(被保険者数)の減少等が、マクロの経済成長率や社会全体の賃金総額に現に反映し始めたときに、それに応じて自動的に給付水準の調整を行う方法。  少子化による労働力人口(被保険者数)の減少等の将来に向けての変動見通しについて、その傾向の平均をあらかじめ織り込んで自動的に給付水準の調整を行う方法。
具体例  マクロ経済スライドを適用する特例期間中、新規裁定年金の年金改定率(スライド率)、即ち厚生年金の賃金再評価及び基礎年金の政策改定を、被用者の総賃金(手取りベース)の伸びの実績により行う。
 既裁定年金の改定率(スライド率)は、物価上昇率からスライド調整率を控除した率とする。
 少子化等の社会経済情勢の変動の将来見通しに基づき設定する一定率(=スライド調整率)を、現行の年金改定率(スライド率)から控除する。
 例えば、労働力人口や被保険者数の変動率の将来見通しに基づきスライド調整率を設定し、これを現行の年金改定率(スライド率)から控除する。
論点
 労働力人口等の変動の実績が自動的に反映される。
 5年ごとの財政再計算の度に見直しを行うことは不要
 労働力人口等の減少が本格化する2025年頃から給付水準の調整度合いが大きくなる(図表4)
 労働力人口等の変動の将来見通しが反映される。
 5年ごとの財政再計算の度に、労働力人口等の変動の将来見通しの変化を踏まえ、単年度当たりのスライド調整率を修正するかどうかの検証が必要
 労働力人口等の変動の将来見通しを足下から反映させるため、将来見通し平均化法の方が、実績準拠法と比べると、足元から給付水準調整が本格化。この結果、したがって、実績準拠法と比べ、マクロ経済スライドを適用するスライド特例期間(給付水準調整期間)が短くなり、また最終的な給付水準が高くなる。(図表4)


図表4 一人当たり賃金(手取りベース)の伸び率と総賃金(手取りベース)の伸び率の差の試算上の見通し

 保険料固定方式は、固定した最終的な保険料水準による負担の範囲内で、少子化等の社会経済情勢に応じて、給付水準が幅をもって自動的に変動するという考え方を基本としている。この考え方からは、将来見通しに応じた自動調整(将来見通し平均化法)よりも、実績に応じた自動調整(実績準拠法)の方が基本的に適合的である。

 一方、実績準拠法では、将来見通し平均化法と比べ給付水準調整の本格化が遅くなるため、世代間の公平の観点から、将来見通し平均化法の方が適切との意見がある

 また、将来見通し平均化法以外に、実績準拠法に修正を加える方法が考えられないか。(図表5)例えば、次のような方法について、どう考えるか

実績準拠法で設定するマクロ経済スライド率(=被用者の総賃金(手取りベース)の伸び率)から、「一定率」を控除したものを新規裁定年金の年金改定率(スライド率)とする

  1) 実績準拠法と将来見通し平均化法のスライド調整率の差を勘案
 例えば、基準ケースにおける試算結果を踏まえ、計算上、一定期間をみたときに、実績準拠法と将来見通し平均化法のスライド調整率に差が生じないように、「一定率」を設定することが考えられる。実績準拠法をベースとしつつ、「一定率」の設定に当たって、将来見通し平均化法の年金改定率(スライド率)設定の考え方を採り入れる方法である。
 「方向性と論点」の試算では、2025年度までのスライド調整率は、実績準拠法では平均的にみて▲0.3%(実際には年度ごとに変動)、将来見通し平均化法では▲0.65%程度である。したがって、この場合、「一定率」を▲0.35%(▲0.65%−▲0.3%)に設定することが考えられる。

2) 寿命の伸びを勘案
 例えば、寿命が伸びる分の財政影響を年金改定率(スライド率)に反映させるという観点から、毎年、65歳に到達した者の平均余命の伸び率(実績値あるいは2050年までの65歳の平均余命の伸び率の平均)をマクロ経済スライド率から控除することが考えられる。
 この場合、例えば、マクロ経済スライド率から0.28%(2000年〜2050年の65歳の平均余命の伸びの平均値)を控除したものを年金改定率(スライド率)とすることが考えられる。

65歳の平均余命の見通し(新人口推計ベース(平成14年1月)
  2000年 2025年 2050年
全体 19.94歳 21.82歳 22.95歳
17.43歳 18.88歳 19.73歳
22.44歳 24.75歳 26.16歳

65歳の平均余命の伸びの平均(新人口推計ベース(平成14年1月)
  2000年〜2025年 2025年〜2050年 2000年〜2050年
全体 0.36% 0.20% 0.28%
0.32% 0.18% 0.25%
0.39% 0.22% 0.31%

図表5 これまでとられてきた給付内容の見直しの主な方法

(3) スライド特例期間(給付水準調整期間)中の年金改定率(スライド率)の指標(新規裁定年金に関して)

 スライド特例期間終了後の年金改定率(スライド率)は、新規裁定年金については基礎年金、報酬比例年金ともに一人当たり手取り賃金上昇率を指標とすることが考えられるが(既裁定年金については物価上昇率)、スライド特例期間中のマクロ経済スライドの指標(新規裁定年金に関して)として、下記に掲げたものの中で、どれが適当と考えるか
  利点 論点
(1) 被用者年金の総報酬
 被用者年金について、保険料賦課ベースと整合的。(総報酬が年金制度を支える力。)
 数値確定が比較的早い。
 年度終了後7〜8ヶ月で把握可能。
 全国民を対象とする基礎年金に係る保険料賦課ベースの指標として、自営業者等の所得の変動を反映していない。
 世帯有業人員一人当たり所得の伸び率をみると、雇用者世帯と自営業者世帯ではほぼ同様の伸び率を示している。(図表1)
 世帯人員一人当たり消費支出の伸び率をみると、勤労者世帯と個人営業世帯はほぼ同様の伸び率を示している。(図表6)
(2) 被用者の一人当たり賃金上昇率から被保険者数(公的年金制度全体)の減少率を控除する
 被用者年金について、保険料賦課ベースと整合的。
 数値確定が比較的早い。
 年度終了後7〜8ヶ月で把握可能。
 全国民を対象とする基礎年金に係る保険料賦課ベースの指標として、自営業者等の所得の変動を反映していない「被用者の一人当たり賃金上昇率」を用いている。
 被用者年金の被保険者数の変動を反映する(1)の被用者年金の総報酬を用いる方法と比較して、公的年金制度全体の被保険者数の変動を反映する方法について、どう考えるか。
(3) 国民所得(NI)
 マクロ経済の規模を表す代表的な指標の一つ。
 保険料賦課ベースとの整合性の観点からは、GDPよりは優れている。
 固定資本減耗が除かれている。
 通常用いられる要素費用表示の国民所得の場合、間接税が除かれている。
 国民所得全体が保険料賦課ベースとなっているわけではない。また、労働分配率の変動等を考えると、国民所得のうち、家計の総所得に相当する部分(雇用者報酬等)を指標とする方が適当。
 スライド調整率を設定する場合に、「一人当たり国民所得」を用いることが必要。
 数値の確定が遅い。
 確報発表までに9ヶ月程度。平成13年度国民経済計算確報は、平成14年12月に公表。
 また、確報公表の1年後に確報を改定(確々報)。
(4) 国内総生産(GDP)
 マクロ経済の規模を表す代表的な指標の一つ。
 速報値の発表が早い
 1次速報は2ヶ月程度で発表。平成14暦年のGDP速報は、15年2月に公表。
 GDPが保険料賦課ベースとなっているわけではない。
 GDPには保険料賦課ベースではない固定資本減耗や間接税が含まれている。
 今後、仮に消費税が引き上げられるとすると、GDPの伸び率は総賃金や国民所得の伸び率よりも大きくなる可能性が高い(現役世代の負担能力の上昇よりも、年金給付の改定率が高くなる。)
 スライド調整率を設定する場合に、「一人当たりGDP」を用いることが必要。
 確報、確々報の段階で大幅な修正が加わることがある。
 現在の可処分所得スライドとの連続性に鑑み、マクロ経済スライドにおいても、可処分所得割合を反映させることが適当。なお、「方向性と論点」における試算では、被用者年金の手取り総報酬を指標として用いている。

(4) 基礎年金と報酬比例年金

 「方向性と論点」では、基礎年金と報酬比例年金を同じペースで給付水準が調整されることとして試算しているが、例えば、基礎年金と報酬比例年金に対して、1)異なるスライド調整率(実績準拠法、将来見通し平均化法)、2)異なるマクロ経済スライドの指標、3)異なる単年度当たりの年金改定率(スライド率)の下限(名目年金額下限型、物価下限型)を用いることが考えられるか。この場合、基礎年金と報酬比例年金では、マクロ経済スライドが適用されるスライド特例期間の長さや給付水準の調整度合いが、別々のものとなる。

(図表6) 業態別の世帯人員一人当たり消費支出及び賃金、物価の伸び率(単年度当たり)の推移

業態別の世帯人員一人当たり基礎的消費支出及び賃金、物価の伸び率(単年度当たり)の推移


世帯人員一人当たり消費支出の動向と賃金、物価等の動向


世帯人員一人当たり基礎的消費支出の動向と賃金、物価等の動向


近年の物価、賃金、消費支出の上昇率の推移

  ≪物価、賃金(名目)の推移≫
(単位:%)
  平成10年
(1998)
平成11年
(1999)
平成12年
(2000)
平成13年
(2001)
平成14年
(2002)
1)  物価上昇率(年平均)
0.6 −0.3 −0.7 −0.7 −0.9
2)  平均標準報酬月額の上昇率(12月)
 [厚生年金]
−0.2 −0.2 1.0 0.0
(参考)
3)  毎月きまって支給する給与の上昇率(年平均)
−0.3 0.0 1.1 −0.8 −1.1
4)  現金給与総額の上昇率(ボーナスを含む)
−1.3 −1.3 0.5 −1.1 −2.4
注1:  2)、3)、4)の上昇率は、全て1人当たりの上昇率である。
注2:  標準報酬月額は、5,6,7月の給与の平均により10月から定時改定する仕組みとなっており、給与上昇の反映が遅れることとなるため、年平均の上昇率でなく、12月の前年同月に対する給与の上昇率を使用した。
注3:  きまって支給する給与、現金給与総額の上昇率は、事業所規模5人以上の調査産業計の上昇率である。

≪消費支出(名目)の推移≫
  平成10年
(1998)
平成11年
(1999)
平成12年
(2000)
平成13年
(2001)
1世帯当たり 増加率  % −1.5 −1.6 −1.8 −2.7
消費支出  円 328,186 323,008 317,133 308,692
世帯人員  人 3.31 3.30 3.24 3.22
1人当たり 増加率  % −1.1 −1.4 −0.9 −2.4
消費支出  円 180,387 177,810 176,185 172,027
出所:  家計調査年報
注:  1人当たり消費支出は、1世帯当たりの消費支出を世帯人員の平方根で除した値である。


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