厚生年金基金の代行返上・物納について
厚生年金基金は、厚生年金本体の給付の一部を代行し、それに企業年金独自の給付を上乗せする制度。![]() |
2 平成13年に成立した確定給付企業年金法により、厚生年金基金は、厚生年金本体の代行給付義務を国に返上することが可能となった。 |
平成14年4月から施行
公布日(平成13年6月15日)から2年6ヶ月以内の政令で定める日
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4 | その際、厚生年金基金は、代行給付義務に相当する額(最低責任準備金)を現金で国に納付するが、株式などの有価証券で納付(物納)することも認めることとされた。(実際に物納されるのは、本年10月以降) |
5 | 物納された有価証券は、厚生年金の積立金として運用されるが、厚生年金の積立金はパッシブ運用中心であることから、法律上、物納できる有価証券は、有価証券指数の変動に一致するよう組み合わされた資産であることが要件とされている。 |
6 | 具体的な要件は政省令で定めることとされており、国内株式についてはTOPIXに、国内債券についてはNOMURA-BPIに連動するよう構成されていることなどの要件を定める方針である。![]() |
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物納の要件(案)
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保有資産が中小規模の厚生年金基金においても物納が行えるよう、複数の厚生年金基金が共同して物納できることとする。 |
物納手続の流れ(案)
(注1) | 現物資産の価格は、評価基準日の時価に基づき算定することから、この時点で価格が決定する。 ただし、物納が一時期に集中する場合は、当該期間を延長することもある。 |
(注2) | 物納許可書から受渡しまでの期間は、原則3営業日以内とする。ただし、物納が一時期に多数集中する場合は、当該期間を延長することもある。 |
物納時価評価基準概要(案)
金融商品に係る会計基準及び日本公認会計士協会「金融商品に関する実務指針」に準拠 |
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