| (3) |
手段の相当性
i)〜v)はすべて、医療機関、教育機関の協議の下に検討すべき事項
| ただし、 |
i),ii),v)→主として医療機関側が検討すべき事項
iii),iv)→主として教育機関側が検討すべき事項 |
i)侵襲性が相対的に小さいこと
| i)-1 |
「看護技術の水準」を基準とすること
| → |
侵襲性の「絶対的」な大小と必ずしも一致しない
教育的観点を考慮した上で、水準を決定したと解される |
| 水準1 |
助言・指導の下で学生が単独実施 |
| 水準2 |
指導・監視の下で学生が実施 |
| 水準3 |
見学にとどめる |
|
| i)-2 |
患者の安全確保のための方策が採られていること
| ・ |
対象患者選定の基準、方法の確立 |
| ・ |
指導体制の確立(→後述ii)の問題に関連) |
| ・ |
学生の技術水準の確保、資格要件の厳格化(→後述iii)の問題に関連) |
|
ii)資格者の監督の下に実施されていること
| ii)-1) |
実習実施計画の策定
| ・ |
個々の学生の実習計画 →教育機関側の責任者選定 |
| ・ |
受入病棟ごとの実習計画 →医療機関側(各病棟ごと)の責任者選定 |
| ・ |
個々の学生の実習実施状況を把握し、適切な患者選定・確保の体制を確立 |
|
| ii)-2) |
医療機関側指導者及び教育機関側指導者の資格
| ・医療機関側= |
実習指導者
(「看護師等養成所の運営に関する指導要領」・平成13年健政発第5号、第7) |
| ・教育機関側= |
専任教員(同上第4) |
| ← |
問題点
| ・ |
医療側、教員側共に、指導者の指導体制、研修は、充実している |
| ・ |
訪問看護ステーション等の機関につき、実習指導者該当者を確保できるか? |
|
|
| ii)-3) |
指導担当者、指導教員の指導体制の確立
| ⇒ |
基本的に、「看護師等養成所の運営に関する手引」(平成13年看第1号)に準拠していること、ないし同程度の水準を維持していること
| (ア) |
人的側面
実習指導者、指導教員ごとの学生数(看護単位ごと10名)
(「看護師等養成所の運営に関する手引」・平成13年看第1号、第7) |
| (イ) |
物的側面
受入れ医療機関における実習体制(同上第7) |
|
| ・ |
特に、学生が直接実施する場合(水準1)、緊急時に直ちに指導者が処置できる体制、設備を確保すること |
| ← |
問題点
| ・全国的な統一基準への追加: |
特に緊急時の体制整備等 |
|
|
| iii) |
学生の技術水準の確保
| ・ |
各水準・技術ごとに、臨地実習可能な条件を明確にすること
→必要科目、単位数、学内実習 |
| ← |
問題点
| ・ |
学内における学生の技術到達レベルの確認の実施 |
| ・ |
学生相互の学内実習における学生の安全の確保
| (1) |
基本的には対患者と同じで、同意を得て実施することが必要
ただし、自ら患者役となることが教育的には重要
| → |
「同意書」の必要性につき、患者と全く同一には解されない |
|
| (2) |
実施に当たっての医師の指示は必要としない(診療ではないため)
| → |
処方箋をもらえないので注射はしないという学校もある
診療ではないので、医師の指示は必要ではない |
|
| (3) |
結果的に事故が起こった場合の体制を整備しておくことが重要(含・保険)
| : |
原則として教員が責任を問われる可能性が高い
その場合には、対患者と同様の違法阻却の考え方があてはまる
| ・目的の正当性→ |
教育目的としての正当性 |
| ・手段の相当性→ |
侵襲性が小さいこと
指導体制の確保
学生の技術水準の確保
教育カリキュラムの整備 |
|
|
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| iv) |
教育計画の下に実施されていること(教育評価方法の整備)
| → |
この点は、カリキュラムが整備されていれば問題ない |
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| v) |
医療過誤対応の体制確立
| v)-1) |
緊急時の体制確立(医療機関側)
| ・ |
医療機関における安全管理マニュアル(事故防止対策マニュアル)等の徹底 |
| ・ |
安全管理委員会設置(平成14年10月医療法改正) |
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| v)-2) |
医療過誤防止の講義の実施(教育機関側)
| → |
基本的には、各病院の安全管理体制と重なるが、学校側としても安全教育を徹底することが必要 |
|
| ← |
問題点
| ・ |
医療事故発生時の責任の所在
「実習に関する覚書」、「実習委託契約書」
| → |
文面にかかわらず、事故の形態により責任の所在は変わり得る |
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