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資料4
(別紙1)

精子・卵子・胚の提供を受ける夫婦に対する説明の内容について
(※  各項目の内容については、説明することを必須とする事項と、必要に応じて説明する事項を設定する。)

1.生殖補助医療の医学的事項について

 
(1) 生殖補助医療に関する一般的な医学的事項について
    1) 検査について
  (1)  検査の種類と各々についての具体的な実施方法、実施に要する期間等について
(2)  検査の過程における副作用や合併症のリスクと起こった際の医学的対処方法について
2) 治療について
  (1)  治療の種類と各々についての医学的適応、具体的な実施方法、実施に要する期間等について
(2)  生殖補助医療を受けるにあたって起こりうる副作用のリスク(多胎妊娠、卵巣過剰刺激症候群、手術操作に関するリスク等)と起こった際の医学的対処法について
3) 予想される結果について
  (1)  妊娠率、流産率、生産率、突然変異の遺伝病・染色体異常・形態的な先天異常等の発生率等について
(2)  多胎妊娠の可能性及び極低出生体重児や超低出生体重児の生まれる可能性について

上記 1)〜 3)の事項につき、
 できるだけ正確な最新の情報を提供するように努めなければならない。
 また、提案されている治療によって期待される結果と同時に、その治療の限界についても説明されなければならない。
 妊娠率や流産率、副作用等、提供を受ける者の年齢によって異なる結果が想定される事項については、可能な限り提供を受ける夫婦の年齢に応じた説明をするよう努めなければばならない。
 提供を受ける夫婦が実際に治療を受ける医療施設におけるデータと全国平均のデータの両方を用いて説明するのが望ましい。

(2) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に関する医学的事項について
   
1) 上記(1) 1)〜 3)の事項の中で、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に関して特に言及すべき事項について(Rh型不適合妊娠等、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療において特に注意が必要な事項について)
2) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける医学的理由について(配偶者間の生殖補助医療では妊娠できないと判断された理由について)

2. 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施及び精子・卵子・胚の提供について

 
(1) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施の条件について
    1) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる者の条件について
2) 子宮に移植する胚の数の条件について

(2) 精子・卵子・胚の提供の条件について
    1) 精子・卵子・胚の提供者の条件について
2) 精子・卵子・胚の提供に対する対価の条件について
3) 精子・卵子・胚の提供における匿名性の条件について
4) 精子・卵子・胚の提供者と提供を受ける者との属性の一致等の条件について

(3) 提供された精子・卵子・胚の保存について

(4) 提供者に関するその他の事項について
    1) 提供者に発生した副作用等に関する補償について
2) 提供者の権利について

3.提供により生まれた子について

 
(1) 親子関係(出生する子の法的地位)について

(2) 提供により生まれた子の出自を知る権利について

(3) 生まれてくる子に関する提供を受ける夫婦の責任について


4. 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施、精子・卵子・胚の提供までの手続きや実施医療施設の施設・設備の基準について

  (1) インフォームド・コンセント、カウンセリングの手続き等について

(2) 実施医療施設の施設・設備の基準について


5.管理体制について

  (1) 生殖補助医療に係る公的管理運営機関の業務の具体的な内容について


6.その他について

  (1) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に関わる者の守秘義務について

(2) 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療以外の選択(子供を持たない人生、養子縁組)について

(3) 認められていない生殖補助医療について


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