「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月29日閣議決定)」を踏まえ、検査機関、研修等の「指定制度」を「登録制度」に変更するため、厚生労働省関係法律について所要の改正を行う。 |
(1) | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正 精神保健指定医の指定前研修及び指定後研修について、指定機関による実施から登録機関による実施に変更すること。 |
(2) | 水道法の一部改正 水道水質検査及び簡易専用水道の管理に関する検査について、指定機関による実施から登録機関による実施に変更すること。 |
(3) | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正 建築物環境衛生管理技術者講習について、指定機関による実施から登録機関による実施に変更すること。 |
(4) | 労働安全衛生法の一部改正 機械等の種類に応じて製造者等が受ける製造時等検査、性能検査、個別検定及び型式検定並びに危険有害業務に従事する者等が受ける技能講習等について、指定機関による実施から登録機関による実施に変更すること。 |
(5) | 作業環境測定法の一部改正 作業環境測定士となるために受ける講習等について、指定機関による実施から登録機関による実施に変更すること。 |
(6) | 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の一部改正 低リスク医療用具の認証について、認定認証機関による実施から登録機関による実施に変更すること。 |
検討中(閣議決定においては「原則として平成15年度までに実施」(薬事法関係については「平成17年度までに実施」)とされている。) |
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行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)に基づき、国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等の事務・事業及び国からの公益法人への補助金・委託費等(以下「補助金等」という。)について以下の措置を講ずる。
I.委託等に係る事務・事業の改革
1 .検査・検定等(1) | 基本的考え方
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(2) | 具体的措置内容 | ||||
別表1のとおりとする。 |
(1) | 基本的考え方 |
公益法人が国の委託等を受けて行う試験、講習その他の資格付与等の事務・事業については、国家資格としての社会的必要性等について検証の上、廃止、独立行政法人による実施等を検討する。引き続き公益法人が国の委託等を受けて事務・事業を行うものについては、規制改革の観点から、その在り方の検討を進めるものとする。 |
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(2) | 具体的措置内容 |
別表2のとおりとする。 |
II.推薦等に係る事務・事業の改革
2 .制度・仕組みの一部として組み込まれた推薦等(1) | 基本的考え方 |
公益法人が独自に行う講習が国家資格付与の要件として認定されている等国の制度・仕組みの一部として組み込まれている推薦等に係る事務・事業については、当該制度・仕組みそのものの検証と併せ検討の上、I1(1)、2(1)に準じた措置を講ずる。 |
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(2) | 具体的措置内容 |
別表5のとおりとする。 |
V.改革の実施に向けて
1. | 本計画による措置は、法律改正を要するものについては、原則として、平成15年度中に実施することとする。なお、その実施に当たっては事務・事業の一層の整理・合理化を図ることとする。 |