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資料3−6

検討対象農薬選定の考え方について(案)


(主査:江馬委員、担当:西村委員)

検討対象農薬の選定にあたっては、次の考え方によることとする。

(1) 国内で使用実績のある農薬等注1のうち、以下の要件を満たすものを検討対象項目の候補とする。
  • 国内推定出荷量をADIで除した数値の除草剤、殺虫剤、殺菌剤別リストで、それぞれ上位30位までに入る農薬
  • 国内推定出荷量が上位30位までに入る農薬
  • その他、過去の経緯等から注意すべき農薬等注2

(2)

(1)の候補を、測定方法の観点及び検出状況の観点から3群に分類する。

第1候補群: 測定方法があり、かつ、国内推定出荷量が50t以上あることから、水道原水で検出されるおそれがあるもの。ただし、50t未満の農薬であっても現に検出されていれば第1候補群に含める。

第2候補群: 現在のところ水道水に適した測定方法がないが、国内推定出荷量が50t以上あることから、測定すれば検出されるおそれがあるもの

第3候補群: 国内推定出荷量が50t未満であり、測定しても検出されるおそれがないもの

(3) 検討対象農薬としては、上記のうち第1候補群とする。ただし、第2候補群の農薬については、水道水に適した測定方法を早急に確立し、確立した時点で検討対象農薬とする。

(4) 以上について、今後、定期的に検討対象農薬の選定リスト更新を実施することとする。


【注1】 国内で使用実績のある農薬等としては、農薬取締法における登録農薬を基本とし、最近の失効農薬で土壌吸着性等の観点から検出のおそれがあるものや、農薬以外で衛生害虫駆除等に使用されるものも含むこととする。

【注2】 「その他、過去の経緯等から注意すべき農薬等」として、今回は、以下の農薬等を対象としている。
  • 現在、国内で水質基準等が設定されているもの(水道水質基準項目、監視項目、環境省も含めたゴルフ場農薬項目及び農薬取締法に基づく水質汚濁性農薬に係る登録保留基準が設定されているもの)
  • 過去の研究・調査で検出されているもの
  • 新規登録農薬で今後使用実績が大きくなると想定されるもの
  • この他、諸外国(米国EPA、EU、WHO。WHOにおいては飲料水水質ガイドライン第2版のほか第3版案も考慮する)で健康影響の観点から基準値等が設定されているもの
また、次回以降の選定においては、以下の農薬等を想定している。
  • 前回の第1候補群及び第2候補群
  • 過去の研究・調査で検出されているもの
  • 新規登録農薬で今後使用実績が大きくなると想定されるもの


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