(1) |
水銀及びシアンなど水道法第4条に例示されている化学物質(カドミウムを含む。)については、過去の経緯を踏まえ、上記分類条件にかかわらず、水質基準として維持する(水銀及びシアンについては、基準値もそのまま維持する)こととする。
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(2) |
毒性評価が暫定的なものであることから、評価値も暫定とならざるを得ない場合には、上記1の(1)の分類条件に合致する場合であっても水質基準とはせず、上記1の(2)の水質管理目標設定項目に分類することとする。
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(3) |
農薬については、その使用形態の特殊性から個別の農薬ごとに見た場合には、上記1の(1)又は(2)に分類されることは稀であるが、その社会的関心の高さを考慮し、次のとおり取扱うこととする。
(1) |
上記1の(1)の基準に適合する農薬については、個別に水質基準を設定する。 |
(2) |
上記(1)に該当しない農薬については、下記の式で与えられる検出指標値が0.5を超えないこととする総農薬方式により、水質管理目標設定項目に位置付ける。
検出指標値=Σ(農薬iの検出値/農薬iの評価値) |
ここに、「農薬i」は、その検出状況、使用量などを勘案し、浄水で検出される可能性の高い農薬を[xx]種程度選定することとする。 |