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資料3−1
検討対象化学物質選定の考え方について
(主査:江馬委員)
検討対象化学物質の選定にあたっては、次の考え方によることとする。
1.
化学物質に係る水質基準(健康関連項目)の対象として、以下のものを選定した。ただし、農薬については別途検討する。
(1)
現在設定されている水質基準等の項目(水質基準(健康関連項目)、監視項目)
(2)
WHO飲料水水質ガイドライン第3版で健康影響の観点からガイドライン値の改訂・追加の検討がなされている項目
(3)
諸外国(WHO、米国EPA、EU)において健康影響の観点からガイドライン値や基準値が設定されている項目のうち、日本の水道水中で検出報告のあるもの
(4)
上記の他、専門的観点から検討する必要のある物質
2.
性状に係る水質基準の対象として、以下のものを選定した。
(1)
現在設定されている水質基準等(水質基準(性状関連項目)、快適水質項目)の項目
(2)
WHO飲料水水質ガイドライン第3版で性状(Acceptability)の観点からガイドライン値の改訂・追加の検討がなされている項目
(3)
上記の他、専門的観点から検討する必要のある物質
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