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平成15年1月20日

日本歯科医師会としての介護給付費分科会への要望


介護給付費分科会委員 新井 誠四郎

 要介護高齢者の自立支援を促進し、ADLやQOLの維持向上を図ることは、介護保険制度創設の趣旨である寝かせたきり、寝たきりにしないために「食物を口から摂取する」ということ、また、肺炎や気管支炎など気道感染を起こさせないように、口腔内を清潔に保つことは、ADLやQOLの維持向上に非常に有効な方法であり、在宅の要介護者に対する居宅療養管理指導により、施設入所に移行することを防ぐことが特に重要である。
 このため、「居宅療養管理指導費」の設定に当たっては、以下の点について検証を進め、適切な単位設定となるよう検討して頂くよう要望する。

1.  医療保険の診療報酬にその根拠をおいた居宅療養管理指導費に関して、医療保険と介護保険の給付調整の制限がある中での医療保険の給付相当額を担保する観点からの報酬の必要性。
     (療養告示により制限される歯科の提供医療行為:老人訪問口腔指導管理料、歯科口腔衛生指導料、歯周疾患指導管理料、歯科特定疾患療養指導料、歯科口腔疾患指導管理料、老人歯科慢性疾患生活指導料、訪問歯科衛生指導料、歯科衛生実地指導料等。)


2.  歯科衛生士等による居宅療養管理指導費に関して、1月に4回を限度とする算定について、2回目以降の居宅療養管理指導における提供サービスにふさわしい報酬額の必要性。

以上



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