資料3 |
「生殖補助医療技術に関する専門委員会」報告書において提示された条件及びその具体化のための検討結果(案)
【第21回生殖補助医療部会(平成14年12月19日)現在】
平成15年1月14日(火)
目次
検討課題1 | 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施及び精子・卵子・胚の提供の条件 |
(1) | 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる者の条件
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(2) | 子宮に移植する胚の数の条件 |
検討課題2 | 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施、精子・卵子・胚の提供までの手続きや実施医療施設の施設・設備の基準 |
(1) | 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療における十分な説明の実施について
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(2) | 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療における同意の取得について
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(3) | 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療におけるカウンセリングの機会の保障について |
(1) | 実施医療施設の施設・設備の基準について |
(2) | 実施医療施設の人的基準について |
(3) | 倫理委員会について |
検討課題3 | 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に係る管理体制 |
1 | 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に係る公的管理運営機関の業務の具体的な内容 |
(1) | 情報の管理業務について
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(2) | 審査業務について
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(3) | 精子・卵子・胚のコーディネーション業務について
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(1) | 実施医療施設の指定及び指導監督業務について
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※1 | 本検討結果は、「生殖補助医療技術に関する専門委員会」報告書の内容のうち生殖補助医療部会において具体化された事項を中心に記載したものである。(このため、専門委員会報告に記載されていた事項であっても、追加的な検討の結果がない事項については本検討結果に記載されていない。) |
※2 |
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※3 | (案1)、(案2)等と記載されている部分は、複数の案が出され、まだ意見がまとまっていない部分である。 |
※4 | (P)とされている部分は、未確定部分である。 |
※5 | この検討結果において「胚」とは、夫婦が自己の胚移植の為に自己の精子・卵子を使用して得た胚でないことが文脈上明らかである場合を除き、「夫婦が自己の胚移植のために得た胚であって、当該夫婦が使用しないことを決定したもの」のことを言い、専門委員会報告書において「余剰胚」と記載されている部分についても、「胚」と置き替えて引用している。 |
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1 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施の条件 |
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1)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療全般に関わる条件
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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2)各々の提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療ごとに適用される条件
(1) AID(提供精子による人工授精)
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(2) 提供精子による体外受精
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(3) 提供卵子による体外受精
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(4) 提供胚の移植
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(2) 子宮に移植する胚の数の条件 |
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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2 精子・卵子・胚の提供の条件 |
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(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(2)精子・卵子・胚の提供に対する対価の条件 |
(専門委員会報告書)
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(3)精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例 |
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(5)その他の条件 |
1)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子が知ることができる提供者の個人情報の範囲
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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2)提供者が死亡した場合の精子・卵子・胚の取扱い、提供された精子・卵子・胚の保存期間)
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1 インフォームド・コンセント、カウンセリングの具体的な内容 |
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1)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦に対する十分な説明の実施
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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2)精子・卵子・胚を提供する人及びその配偶者に対する十分な説明の実施
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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1)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦の書面による同意
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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2)精子・卵子・胚を提供する人及びその配偶者の書面による同意
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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2 実施医療施設の施設・設備の基準及び人的基準について |
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(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(2)実施医療施設の人的基準について |
(検討結果)
(1)実施責任者(1名)
(2)実施医師
(3)配偶子・胚取扱責任者
(4)配偶子・胚の取扱いに携わる技術者
(5)その他
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(3)倫理委員会について |
(検討結果)
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1 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療に係る公的管理運営機関の業務の具体的な内容 |
(1)情報の管理業務について |
1)提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けた夫婦の同意書の保存
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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2)提供者(及びその配偶者)の同意書の保存
(検討結果)
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3)精子・卵子・胚の提供を受ける人に関する個人情報の保存
(検討結果)
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4)精子・卵子・胚の提供者に関する個人情報の保存
○ | 公的管理運営機関は、上記により提出された個人情報を、提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子の要請に応じて開示するために必要な一定の期間保存しなければならない。(p23) |
(検討結果)
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5)精子・卵子・胚の提供により生まれた子に関する個人情報の保存
(検討結果)
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6)提供者及び提供を受ける人に関する個人情報の保存・医療実績等の報告の徴収や徴収した報告の確認・当該報告に基づく統計の作成
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(2)審査業務について |
1)兄弟姉妹等からの精子・卵子・胚の提供(P)および胚の提供についての審査
(専門委員会報告書)
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(検討結果)
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(3)精子・卵子・胚のコーディネーション業務について |
(別紙4「提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の流れ(案)」参照)
1)提供された精子・卵子・胚をどの人に提供するか決定する業務(マッチング業務)
┌ | | | └ |
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┐ | | | | ┘ |
(検討結果)
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2 実施医療施設等の監督体制 |
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(専門委員会報告書)
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1)実施医療施設の指定
(検討結果)
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2)実施医療施設の指導監督業務
(検討結果)
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3)提供医療施設の指定
(検討結果)
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4)提供医療施設の指導監督業務
(検討結果)
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