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法制審議会生殖補助医療関連親子法制部会における今後の検討について
1.これまでの経緯
平成13年2月16日 第133回法制審議会総会
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○ |
生殖補助医療技術によって出生した子についての民法上の親子関係を規律するための法整備に関する諮問(諮問第51号) |
○ |
生殖補助医療関連親子法制部会の設置了承 |
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同年4月24日〜平成14年8月25日
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○ |
15回にわたり会議を開催 |
○ |
生殖補助医療により生まれた子に関する母子関係,父子関係,精子提供者の地位等について検討 |
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2.今後の検討について
(1)生殖補助医療技術に関する専門委員会報告
○ 以下の内容について,法律に明記する。
- 提供された卵子・胚による生殖補助医療により子を妊娠・出産した人を,その子の母とする。
- 妻が夫の同意を得て,提供された精子・胚による生殖補助医療により妊娠・出産した子は,その夫の子とする。
- 妻が提供された精子・胚による生殖補助医療により妊娠・出産した場合には,その夫の同意は推定される。
- 精子・卵子・胚を提供した人は,当該精子・卵子・胚の提供の事実をもって,当該提供された精子・卵子・胚による生 殖補助医療により生まれた子の父母とはされない。
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(2)厚生科学審議会生殖補助医療部会の検討結果を踏まえて検討すべき主な事項
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○ |
夫の同意の立証責任(第3文関連) |
○ |
父とならない精子提供者の定義(第4文関連) |
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(3)裁判における同意書の利用(夫の同意)
夫の同意の有無が訴訟で争われる場合,同意書は重要な資料。
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→(1) |
同意書の有無の確認,同意書の入手が可能であることが必要。 |
(2) |
夫の側が同意の不存在を立証しなければならないこととするか,それとも,子の側が夫の同意の存在を立証しなければならないこととするかを議論する前提として,誰がどのように同意書を入手することができるかが決定されていることが必要。 |
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↓
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※ |
訴訟当事者が同意書の有無を確認し,入手することは可能か? |
※ |
訴訟当事者による入手ができない場合,裁判所の嘱託手続を通じるなどして,同意書を訴訟資料とし得ることが必要。 |
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(4)裁判における同意書の利用(提供者の同意)
訴訟において,「精子提供者」として父とならないかどうかが争われる場合もあり得るが,その資料として,訴訟当事者が提供にかかる同意書の有無を確認し,入手することは可能か?
(5)同意書の保管について
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