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平成14年12月25日
照会先: |
厚生労働省医薬局食品保健部 中垣 基準課長 |
担当: |
課長補佐 太田(内線2484) 規格基準係長 横田(内線2488) |
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薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
食品規格・毒性合同部会の検討結果概要等について
平成14年12月25日に薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格・毒性合同部会が公開で開催され、りんごジュースに係るパツリンに関する規格基準の設定等について審議が行われた。審議結果の概要及び今後の予定は以下のとおりである。
1.審議結果の概要
(1) りんごジュースに係るパツリンに関する規格基準について
食品衛生法第7条第1項の規定に基づき、以下の規格基準を設定することとされた。
- りんごジュース及び清涼飲料水の原料用りんご果汁に含まれるパツリンを50ppb以下とする。
(2) 食品中のカドミウムに関する疫学調査及び実態調査の結果について
食品中のカドミウムに関する疫学調査及び実態調査の結果について報告がなされた。
2.今後の予定
(1) パツリンに関する規格基準
- (1) 食品輸入円滑化推進会議における説明
(2) パブリックコメント、WTO通報
(3) 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会・答申
(4) 告示の改正
(2) 食品中のカドミウムに関する規格基準
疫学調査の結果が全て提出された段階で、毒性部会を開催し審議が行われる予定
(参考)
パツリン(Patulin)とは
- ペニシリウム属やアスペルギルス属等の真菌によって産生されるかび毒である。
- 食品からの摂取において主要なものは、りんごジュース等である。
- 動物実験において、急性毒性として消化管の充血、出血、潰瘍等が認められており、その他に遺伝毒性等に関する報告がある。発がん性については明らかではない。
- 熱安定性が高く、酸性条件でも安定である。
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