戻る

資料3

在宅における注射の取扱いについて

 看護師等による静脈注射の実施が可能になったが、医師の指示を受けて看護師等が単独で訪問して、静脈注射、筋肉注射等を行っても、医師は診療報酬を請求できないことになっている。これを改善できないか。

(例)
医師が往診または訪問診療を行い、3日間静脈注射が必要と判断した場合。

図



医科点数表の解釈 (PDF 138KB)


トップへ
戻る