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資料3
在宅における注射の取扱いについて
看護師等による静脈注射の実施が可能になったが、医師の指示を受けて看護師等が単独で訪問して、静脈注射、筋肉注射等を行っても、医師は診療報酬を請求できないことになっている。これを改善できないか。
(例)
医師が往診または訪問診療を行い、3日間静脈注射が必要と判断した場合。
医科点数表の解釈 (
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