| 参考資料1 | 
独立行政法人水資源機構法の概要
| 「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)に基づき、独立行政法人水資源機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等について定める。 | 
一 名称
| この法律及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という)とすること。 | 
二 機構の目的
| 機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とすること。 | 
三 役員及び役員の任期
| 機構に理事長1人、副理事長1人、理事5人及び監事2人を置くこととし、理事長及び副理事長の任期を4年、理事及び監事の任期を2年とすること。 | 
四 業務の範囲
 
 
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五 事業実施計画
 * 事業実施方針は廃止する。  | 
六 施設管理規程
 * 施設管理方針は廃止する。  | 
七 河川法の特例
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八 国土交通大臣の指揮
| 国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認められるときは、特定施設の操作に関し、機構を指揮することができるものとすること。 | 
九 環境の保全
| 機構は業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならないものとすること。 | 
十 水資源開発施設等に関する費用
| 水資源開発施設等に関する費用については、国の交付金若しくは補助金、都道府県の負担金、当該施設等の利用者の負担金又は受益者の負担金をもって充てるものとすること。 | 
十一 財務及び会計
| 財務及び会計について所要の特例等を設けること。 | 
十二 附則
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 1 施行期日 
 2 水資源開発公団の解散等 
 * 機構の設立日は、平成15年10月1日を予定。 3 業務の特例 
 4 経過措置等 
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十三 その他
* 主務大臣の一般的監督権限は廃止する。
特殊法人等整理合理化計画(H13年12月策定)
−水資源開発公団関係−
| 事業について講ずべき措置 | [水資源開発施設の建設及び管理事業]
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| 組織形態について講ずべき措置 | ○ 独立行政法人とする。 |