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参考資料1


独立行政法人水資源機構法の概要

 「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)に基づき、独立行政法人水資源機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等について定める。


一 名称

     この法律及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という)とすること。

二 機構の目的

     機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とすること。

三 役員及び役員の任期

     機構に理事長1人、副理事長1人、理事5人及び監事2人を置くこととし、理事長及び副理事長の任期を4年、理事及び監事の任期を2年とすること。

四 業務の範囲

 
 機構は、その目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。

 
(1)  水資源開発基本計画に基づいて、水資源の開発又は利用のための施設の新築(水の供給量を増大させないものに限る。)又は改築を行うこと。

(2)  次に掲げる施設の管理を行うこと。

 
 機構が旧水資源開発公団から承継した施設及び機構が新築又は改築した施設(以下「水資源開発施設」という。)

 機構が旧愛知用水公団から承継した施設

 上記施設との一体的な管理が水資源の利用の合理化に資する施設

(3) 水資源開発施設等についての災害復旧工事を行うこと。

(4) 上記業務に附帯する業務を行うこと。


 機構は、1の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託に基づき、水資源に関する調査等の業務を行うことができるものとすること。

五 事業実施計画

 
 機構は、施設の新築又は改築に係る業務を行おうとするときは、事業実施計画を作成し、関係都道府県知事に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないものとすること。これを変更又は廃止しようとするときも同様とすること。

 主務大臣は、1の認可をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長に協議しなければならないものとすること。

 機構は、事業実施計画を作成し、変更し、又は廃止しようとするときは、当該計画に係る水資源開発施設を利用しようとする者(事業実施計画の変更又は廃止により、当該施設を利用しようとしなくなる者を含む。)の意見を聴くとともに、費用負担についての同意を得なければならないものとすること。

 事業実施方針は廃止する。

六 施設管理規程

 
 機構は、施設の管理に係る業務を行おうとするときは、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事及び当該施設を利用する者に協議するとともに、主務大臣の認可を受けなければならないものとすること。これを変更しようとするときも同様とすること。

 主務大臣は、1の認可をしようとするときは、あらかじめ、国の関係行政機関の長に協議しなければならないものとすること。

 河川管理者は、洪水防御等を目的に含む水資源の開発又は利用のための施設(以下「特定施設」という。)等に係る施設管理規程の操作に関する事項によっては、河川の状況の変化等により、河川管理上支障を生ずると認める場合には、当該操作に関する事項の変更を要請することができるものとすること。

 施設管理方針は廃止する。

七 河川法の特例

 
 特定施設は、河川管理施設とし、機構は、河川法の規定にかかわらず、河川管理施設である特定施設の新築、改築又は管理を行うことができるものとすること。

 機構は、1に規定する特定施設の管理等を行う場合においては、河川法に規定する河川管理者の権限の一部を行うことができるものとすること。

 河川管理者は、特に必要があると認めるときは、機構の施設との一体的な管理が水資源の利用の合理化に資する河川管理施設の管理を、機構に委託することができるものとすること。

八 国土交通大臣の指揮

     国土交通大臣は、洪水を防ぐため緊急の必要があると認められるときは、特定施設の操作に関し、機構を指揮することができるものとすること。

九 環境の保全

     機構は業務の実施に当たっては、環境の保全について配慮しなければならないものとすること。

十 水資源開発施設等に関する費用

     水資源開発施設等に関する費用については、国の交付金若しくは補助金、都道府県の負担金、当該施設等の利用者の負担金又は受益者の負担金をもって充てるものとすること。

十一 財務及び会計

     財務及び会計について所要の特例等を設けること。

十二 附則

 

1 施行期日

   この法律の施行期日について定めること。

2 水資源開発公団の解散等

   水資源開発公団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、機構が承継するものとすること。

  機構の設立日は、平成15年10月1日を予定。

3 業務の特例

   機構は、当分の間、上記業務のほか、水資源開発公団が開始していた施設の新築に関する業務等を行うことができるものとすること。

4 経過措置等

   この法律の施行に伴う所要の経過措置等について規定すること。

十三 その他

  主務大臣の一般的監督権限は廃止する。


特殊法人等整理合理化計画(H13年12月策定)
−水資源開発公団関係−


事業について講ずべき措置 [水資源開発施設の建設及び管理事業]
 水需要の伸び悩み等を踏まえ、新規の開発事業は行わないこととするとともに、新規利水の見込みが明確でない実施計画調査中の事業の中止、実施中事業の事業規模の縮小等を図ることにより、全体として事業量の縮減を図る。

 水資源開発基本計画(フルプラン)については、水の需給計画と実績に関し、計画の根拠となる経済成長率等を含めた計画と実績の対比、計画と実績が乖離している場合にはその要因を含め、定期的に情報公開する。また、需給計画と実績とが一定程度以上乖離した場合には、計画を見直すことをルール化する。

 コスト意識を高める観点から、新たに利水者が負担金を前払いする方式を導入し、可能な限りその活用に努める。
組織形態について講ずべき措置 ○ 独立行政法人とする。


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