職業病一覧比較表
勧告(2002)の職業病一覧表 | 121号条約 (1964・改訂1980) 職業病 リストの 規定状況 |
別表第1の2 又は告示 の規定状況 |
|||
1.作因による疾患 | |||||
1.1化学物質による疾病 | |||||
1.1.1. | ベリリウム又はその有毒化合物による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.2. | カドミウム又はその有毒化合物による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.3. | リン又はその有毒化合物による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.4. | クロム又はその有毒化合物による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.5. | マンガン又はその有毒化合物による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.6. | ヒ素又はその有毒化合物による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.7. | 水銀又はその有毒化合物による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.8. | 鉛又はその有毒化合物による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.9. | フッ素又はその有毒化合物による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.10. | 二硫化炭素による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.11. | 脂肪族又は芳香族炭化水素の有毒ハロゲン誘導体による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.12. | ベンゼン又はその有毒同族体による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.13. | ベンゼン又はその同族体の有毒ニトロ誘導体及びアミノ誘導体による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.14. | ニトログリセリン又はその他の硝酸エステルによる疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.15. | アルコール、グリコール、ケトンによる疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.16. | 窒息剤(一酸化炭素、シアン化水素又はその有毒誘導体、硫化水素)による疾病 | ○ | ○ | ||
1.1.17. | アクリロニトリルによる疾病 | × | ○ | ||
1.1.18. | 窒素酸化物による疾病 | × | ○ | ||
1.1.19. | バナジウム又はその有毒化合物による疾病 | × | ○ | ||
1.1.20. | アンチモン又はその有毒化合物による疾病 | × | ○ | ||
1.1.21. | ヘキサンによる疾病 | × | ○ | ||
1.1.22. | 鉱酸による歯の疾病 | × | ○ | ||
1.1.23. | 薬剤による疾病 | × | △ | ||
1.1.24. | タリウム又はその化合物による疾病 | × | × | ||
1.1.25. | オスミウム又はその化合物による疾病 | × | × | ||
1.1.26. | セレニウム又はその化合物による疾病 | × | ○ | ||
1.1.27. | 銅又はその化合物による疾病 | × | △ | ||
1.1.28. | スズ又はその化合物による疾病 | × | △ (ブチルすずを除く。) |
||
1.1.29. | 亜鉛又はその化合物による疾病 | × | △ | ||
1.1.30. | オゾン、ホスゲンによる疾病 | × | △ (オゾンのみ) |
||
1.1.31. | 刺激物(ベンゾキノン及びその他の角膜刺激物)による疾病 | × | × (ベンゾキノンのみ) |
||
1.1.32. | 項目1.1.1.から1.1.31.までに言及のないその他の化学物質による疾病であって、労働者の当該化学物質へのばく露と発生した疾病との関係が立証されたもの | × | ○ | ||
1.2.物理的要因による疾病 | |||||
1.2.1. | 騒音による聴覚障害 | ○ | ○ | ||
1.2.2. | 振動による疾病(筋、腱、骨、関節、末梢血管、末梢神経の障害) | ○ | ○ | ||
1.2.3. | 潜函内労働による疾病 | ○ | ○ | ||
1.2.4. | 電離放射線による疾病 | ○ | ○ | ||
1.2.5. | 熱放射による疾病 | × | ○ | ||
1.2.6. | 紫外線放射による疾病 | × | ○ | ||
1.2.7. | 極端な温度による疾病(例、日射病、凍傷) | × | ○ | ||
1.2.8. | 項目1.2.1.から1.2.7.までに言及のないその他の物理的要因による疾病であって、労働者の当該物理的要因へのばく露と発生した疾病との直接的な関係が立証されたもの | × | ○ | ||
1.3.生物学的因子 | |||||
1.3.1. | 特別な汚染の危険性が存在する業務で罹患した伝染性疾患又は寄生虫疾患 | ○ | ○ | ||
2.標的器官別疾患 | |||||
2.1.職業性の呼吸器疾患 | |||||
2.1.1 | 珪肺症が結果的に無能力や死亡を引き起こす必須要素であることを条件として、硬化性組織を作る鉱物粉塵によるじん肺症(珪肺症、炭粉珪肺症、アスベスト症)及び珪肺結核症 | ○ | ○ | ||
2.1.2. | 硬質金属粉塵による気管支肺疾患 | ○ | ○ | ||
2.1.3. | 綿花、亜麻、アサ、サイザルアサの粉じんによる気管支肺疾患(綿肺症) | ○ | ○ | ||
2.1.4. | 認定された感作物質又は作業工程に固有の刺激物による職業性喘息 | ○ | ○ | ||
2.1.5. | 国内法令で規定された有機埃の吸入による外因性アレルギー性肺胞炎 | ○ | ○ | ||
2.1.6. | シデローシス(鉄沈着症) | × | △ | ||
2.1.7. | 慢性閉塞性肺疾患 | × | × | ||
2.1.8. | アルミニウムによる肺疾患 | × | ○ | ||
2.1.9. | 認定された感作物質又は作業工程に固有の刺激物による上部気道障害 | × | ○ | ||
2.1.10 | 項目2.1.1から2.1.9.までに言及のないその他の呼吸器疾患であって、労働者の当該物質へのばく露と発生した疾病との直接的な関係が立証されたもの | × | ○ | ||
2.2.職業性の皮膚疾患 | |||||
2.2.1. | 他の項目に含まれてない物理的因子、化学物質又は生物学的要因による皮膚疾患 | ○ | ○ | ||
2.2.2. | 職業性白斑 | × | △ | ||
2.3.職業性筋骨格障害 | |||||
2.3.1. | 特別なリスクが存在する特定の業務活動又は作業環境による筋骨格疾病 該当する活動又は環境の例: (a)敏速ないし反復性の動作 (b)強い力のかかる動作 (c)物理的な力の過剰集中 (d)不具合又は片寄った姿勢 (e)振動 局地的な低温又は環境的な低温は危険性を高める。 |
× | ○ | ||
3.職業がん | |||||
3.1.以下の要因によるがん | |||||
3.1.1. | アスベスト | ○ | ○ | ||
3.1.2. | ベンジジン及び塩類 | × | ○ | ||
3.1.3. | 2-クロロメチル エーテル(BCME) | × | ○ | ||
3.1.4. | クロム及びクロム化合物 | × | ○ | ||
3.1.5. | コールタール、コールタールピッチ、又は煤煙 | × | ○ | ||
3.1.6. | ベータ - ナフチルアミン | × | ○ | ||
3.1.7. | 塩化ビニル | × | ○ | ||
3.1.8. | ベンゼン又はその有毒同族体 | × | ○ | ||
3.1.9. | ベンゼン又はその同族体の有毒ニトロ誘導体及びアミノ誘導体 | × | ○ | ||
3.1.10 | 電離放射線 | ○(疾病として) | ○ | ||
3.1.11. | タール、ピッチ、アスファルト、鉱物油、アントラセン又は当該物資の化合物、生成物、残留物 | ○ | ○ | ||
3.1.12. | コークス炉放射物 | × | ○ | ||
3.1.13. | ニッケル化合物 | × | ○ | ||
3.1.14. | 木材の塵埃 | × | × | ||
3.1.15. | 項目3.1.1.から3.1.14.までに言及のないその他の要因によるがんであって、労働者の当該要因へのばく露と発生したがんとの直接的な関係が立証されたもの | × | ○ | ||
4.その他の疾患 | |||||
4.1.坑夫の眼(球)振(盪) | × | △ |