○厚生労働省令第百五十八号
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四の規定に基づき、及び同法を実施するため、医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令を次のように定める。
平成十四年十二月十一日
第 | 一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。 |
第 | 二条 臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。 |
第 | 三条 法第十六条の二第一項の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。
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第 | 四条 単独型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の六月三十日までに、当該病院に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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2 | 臨床研修病院の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、前項第十三号から第十七号までに掲げる事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
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第 | 五条 前条の規定は、管理型臨床研修病院の指定の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修病院群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修病院及び協力型臨床研修病院をいう。)を構成することとなる病院相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。 |
2 | 前条の規定は、協力型臨床研修病院の指定の申請について準用する。この場合において、同条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第十二号及び第十三号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第二項中「前項第十三号から第十七号まで」とあるのは「前項第十四号から第十七号まで」と、同条第三項中「次に掲げる書類」とあるのは「第三号に掲げる書類」と読み替えるものとする。 |
第 | 六条 厚生労働大臣は、第四条第一項の申請があった場合において、当該病院が次の各号に適合していると認めるときでなければ、単独型臨床研修病院の指定をしてはならない。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第三号から第七号まで、第九号、第十二号及び第十五号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。
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2 | 厚生労働大臣は、前条第一項の申請があった場合において、当該病院が次の各号に適合していると認めるときでなければ、管理型臨床研修病院の指定をしてはならない。ただし、第一号において引用する前項第三号から第六号まで及び第十一号に掲げる事項については、これらの号に係る協力型臨床研修病院として共同して臨床研修を行うこととなる病院の状況を併せて考慮するものとし、これに加えて、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第一号において引用する前項第三号から第七号まで、第九号、第十二号及び第十五号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。
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3 | 厚生労働大臣は、前条第二項の申請があった場合において、当該病院が次の各号に適合していると認めるときでなければ、協力型臨床研修病院の指定をしてはならない。
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4 | 厚生労働大臣は、第四条第一項又は前条第一項若しくは第二項の申請があった場合において、当該病院が次の各号のいずれかに該当するときは、臨床研修病院の指定をしてはならない。
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第 | 七条 単独型臨床研修病院の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。
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2 | 管理型臨床研修病院の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。
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3 | プログラム責任者は、常勤の医師であって、指導医及び研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。 | ||||||||||
4 | 指導医は、常勤の医師であって、研修医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。 |
第 | 八条 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して一月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
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2 | 前項の規定は、協力型臨床研修病院に関する変更の届出について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第十一号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 |
第 | 九条 単独型臨床研修病院の開設者は、研修プログラムを変更する場合(臨床研修の目標、臨床研修を行う分野並びに当該分野ごとの研修期間及び臨床研修を行う病院又は施設を変更する場合に限る。以下この条において同じ。)又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の四月三十日までに、当該研修プログラムに関し、第四条第三項各号に掲げる書類を添えて、同条第一項第十三号から第十七号までに掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
2 | 前項の規定は、管理型臨床研修病院において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは、「第四条第三項各号に掲げる書類及び臨床研修病院群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修病院及び協力型臨床研修病院をいう。)を構成する病院相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。 |
3 | 第一項の規定は、協力型臨床研修病院において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「第四条第三項各号に掲げる書類」とあるのは「第四条第三項第三号に掲げる書類」と、「同条第一項第十三号から第十七号までに掲げる事項を」とあるのは「同条第一項第十四号から第十七号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修病院の開設者を経由して」と読み替えるものとする。 |
4 | 現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない。ただし、やむを得ない場合にあっては、この限りでない。 |
5 | 前項ただし書の場合において、当該変更を行った病院の開設者は、研修プログラムの変更後速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
第 | 十条 臨床研修病院は、第四条若しくは第五条において準用する第四条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。 |
第 | 十一条 臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
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第 | 十二条 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の開設者は、毎年四月三十日までに、当該病院に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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2 | 前項の規定は、協力型臨床研修病院の報告について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第一号から第十号までに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修病院の開設者を経由して」と読み替えるものとする。 |
第 | 十三条 厚生労働大臣は、臨床研修の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修病院の開設者又は管理者に対して報告を求めることができる。 |
2 | 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修医の処遇その他の臨床研修の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、臨床研修病院の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができる。 |
3 | 厚生労働大臣は、臨床研修病院群については、管理型臨床研修病院の開設者又は管理者に対し、協力型臨床研修病院に関する第一項の報告の徴収又は前項の必要な指示をすることができる。 |
第 | 十四条 厚生労働大臣は、臨床研修病院が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第二項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができる。
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2 | 厚生労働大臣は、臨床研修病院群の臨床研修病院の構成に変化がある場合には、当該臨床研修病院群に係るすべての臨床研修病院の指定を同時に取り消すものとする。 |
第 | 十五条 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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2 | 協力型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修病院の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 | ||||||||
3 | 厚生労働大臣は、前二項の申請があった場合において、当該臨床研修病院の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。 |
第 | 十六条 研修管理委員会は、研修医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合には、当該研修医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修医の評価を行い、単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者に対し、当該研修医の臨床研修を中断することを勧告することができる。 | ||||||||||||
2 | 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者は、前項の勧告又は研修医の申出を受けて、当該研修医の臨床研修を中断することができる。 | ||||||||||||
3 | 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者は、研修医の臨床研修を中断した場合には、当該研修医の求めに応じて、速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証を交付しなければならない。
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4 | 臨床研修を中断した者は、臨床研修病院に、臨床研修中断証を添えて、臨床研修の再開を申し込むことができる。この場合において、臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修病院が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならない。 |
第 | 十七条 研修管理委員会は、研修医の研修期間の終了に際し、臨床研修に関する当該研修医の評価を行い、単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者に対し、当該研修医の評価を報告しなければならない。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修医の評価を考慮するものとする。 | |||||||||
2 | 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者は、前項の評価に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修医に対して、当該研修医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。
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3 | 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者は、第一項の評価に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。 |
第 | 十八条 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院の管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修医に関する次の事項を記載し、当該研修医が臨床研修を修了し、又は中断した日から五年間保存しなければならない。
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2 | 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。 |
第 | 十九条 大学病院と共同して臨床研修を行うことにより、管理型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者に対する第六条第二項又は第三項の規定の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修病院又は協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者とみなす。この場合において、当該大学病院が管理型臨床研修病院の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
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第 | 二十条 国の開設する臨床研修病院については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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1 | この省令は、公布の日から施行する。 |
2 | この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に同法第四条の規定による改正前の医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院が、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に医師免許を受けたものに対して臨床研修を行う場合には、適用しない。 |
3 | 第六条第一項第二号の規定(同条第二項第一号及び第三項第一号において引用する場合を含む。)は、平成十九年三月三十一日までの間は適用しない。 |
4 | 厚生労働大臣は、この省令の施行後五年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |