(1) | 意見募集の周知方法
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(2) | 意見提出期間 平成14年9月4日から10月3日まで(郵送の場合は10月3日必着) |
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(3) | 意見提出方法 電子メール(厚生労働省)、インターネット(農林水産省)又は郵送 |
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(4) | 意見提出先 厚生労働省医薬局食品保健部企画課 又は 農林水産省総合食料局品質課 |
・電子メール又はインターネットによるもの | 175件 |
・郵送によるもの | 38件 |
合計 | 213件 |
項目 | 件数 | 主な理由 | |
賞味期限に統一 | 134 | 63% | ・賞味期限の方が一般的に用いられており、消費者に馴染みがある。 ・改版に伴う作業及び費用が新たに生じるため。(コストの問題) ・表示すべき事項が複雑多岐になってきているため、表示スペースや見やすさ等を勘案し、字数の少ない賞味期限表示が望ましい。 ・既に賞味期限が消費者に浸透・定着しており、これ以外の表示に変更されると、消費者に混乱をもたらすことになる、また、賞味期限は食品のイメージに適切な表現である。 |
統一不要 | 41 | 19% | ・消費者にとって「品質保持期限」及び「賞味期限」は定着しており、現段階でとくに混乱していない。 ・諸外国でも期限表示は、Sell-by-date,Expiry date,Use-by-date, Best・・・・、The date ofminimum durabilityなどいろいろな表記がされている。 ・現状の表示が、個々の商品に合った表示方法である。(ケース・バイ・ケース) |
品質保持期限に統一 | 26 | 12% | ・賞味期限は消費期限と語感が近いため、混同しやすい。 ・添加物のように「賞味」することが前提でないものに「賞味期限」と表示するのは、不自然、不合理である。 ・消費者が表示に求めるべきは、「おいしく食べ得る期限」よりも、法律用語の定義により近い「食品の安全期限」だと考える。 |
その他 (新語の提案等) |
12 | 6% | ・品質保証期限は、商品特性とその販売先に対応して、品質を充分に保持しうる最適な表現方法であり、消費者を対象としたものの表示については賞味期限がすでに定着している。(業務用は「品質保証期限」、消費者用は「賞味期限」)(注2) ・目安的な表現であるならば、もっと分かりやすく色で表記したり、マークで示すのはどうか。 ・両方の用語は生活に定着しているので、どちらかが消えると品質に関する期限設定が無くなったような印象を受けることから、用語を合わせた方が良いと思われます。(「品質賞味期限」) ・新語として他には、「安全期限」、「可食期限」等がある。 |
合計 | 213 (注1) |
100% | 件数に対する内訳 個人(109)、事業者(96)、消費者団体(8) ※ 意見書の提出が個人名の場合は、「個人」へ分類。(ただし、固有の会社名や団体名が記載されている場合は、「事業者」若しくは、「消費者団体」に分類。) |
注1) | 意見書に賞味期限(個人としての意見)、統一不要(事業者としての意見)の2つの意見を併記してあった1件については、両方の項目に重複してカウントしている。 |
注2) | 業務用の食品は、JAS法の表示の対象外である。 |