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V 構造改革特区をめぐる動きについて

1.趣旨
  ○ 地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設け、当該地域において地域が自発性を持って構造改革を進める(「構造改革特区推進のための基本方針」(平成14年9月20日構造改革特区推進本部決定)より)。

2.これまでの経過
  6月25日 経済財政諮問会議「基本方針2002」に「構造改革特区の導入を図る」旨の記述
  7月26日 第1回構造改革特区推進本部
  9月10日〜19日 地方公共団体等からの提案への検討要請・回答
  9月20日 第2回構造改革特区推進本部 「構造改革特区推進のための基本方針」決定
 10月11日 第3回構造改革特区推進本部 「構造改革特区推進のためのプログラム」決定
 11月 5日 構造改革特別区域法案閣議決定、臨時国会提出

3.構造改革特別区域法(案)の概要

構造改革特別区域基本方針(閣議決定)
構造改革特別区域制度の推進の意義・目標
実施すべき施策に関する基本的な方針
政府が講ずべき措置についての計画(プログラム)
講ずることが可能な規制の特例措置(法律、政令、省令、通達等)について
一覧性を確保

<地方公共団体>構造改革特別区域計画の作成・申請
≪関係省庁に各規制について法令 の解釈を求めることが可能(各省庁は回答義務)≫
≪民間も、地方公共団体に提案可能 (採用されない場合は理由等を通知)≫
  (計画の内容)
  ○構造改革特別区域の範囲
  ○事業の内容、適用を受けようとする規制の特例措置
  ○期待される地域活性化の効果    等
<内閣総理大臣>構造改革特別区域計画の認定
基本方針適合性や地域活性化効果等を見て判断。
規制の特例措置を講ずることの必要性及び要件適合性については、地方公共団体の判断を尊重。要件に適合する場合は、関係行政機関の長は原則として同意。

規制の特例措置の適用
計画が認定された場合に、この法律や政省令で定められた規制の特例措置が適用される。

構造改革特別区域推進本部の設置(内閣総理大臣が本部長)
構造改革特別区域制度の集中的・一体的な推進、総合調整
 これまでの構造改革特区推進本部は閣議決定に基づくもの

施行は、公布の日。だたし、特区計画の認定及び法律の特例に関する措置に係る規定は、平成15年4月1日に施行。

4.厚生労働省における対応

(1)基本的考え方
  ○ 人の生命・身体や、雇用・労働に関する最低基準や最低限度の保障は全国一律が望ましい。
  ○ しかし、高度先進医療の推進や、地域における福祉サービス・雇用サービスの質の向上に資するものについては、地方公共団体等からの提案も踏まえ、真摯に検討。

(2)地方自治体等の要望に対する対応

<構造改革特区として対応を実施>
  ・公設民営方式又はPFI方式による株式会社の特別養護老人ホーム運営への参入の容認
  ・高齢者、身体障害者、知的障害者及び障害児に係るデイサービス事業の相互利用の容認等
  ・児童養護施設、肢体不自由児施設等で調理業務を担う者の外部からの派遣の容認

など
<全国的に対応を実施>
  ・高度先進医療の実施について特定療養費制度の対象となる「特定承認保険医療機関」の要件緩和
  ・病床数制限の例外となる高度先進医療に係る病床などの「特定病床等の特例」に関する要件の緩和
  ・外国人医師が医師免許を持たなくとも医療行為が可能な「臨床修練制度」の要件緩和
など
<特区として対応困難>
  ・株式会社の医療参入
など


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