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財投債引受けを行う根拠条文等について


○国民年金法等の一部を改正する法律 附則(平成十二年三月法律第十八号)(抄)

(積立金の運用に関する経過措置)

三十七条 厚生労働大臣は、平成十二年度末現在資金運用部に預託している年金積立金(国民年金特別会計の国民年金勘定及び厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。以下同じ。)については、第三条の規定による改正後の国民年金法第五章又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四章の二の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、年金資金運用基金に対し、財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条の規定による公債を引き受けることを目的として寄託することができる。

 前項に規定する年金積立金の運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、同項の規定による寄託その他の所要の措置を講ずるものとする。この場合において、年金資金運用基金に対して改正後の運用規定により寄託した各年度末の年金積立金の額が漸次増加するよう行うものとする。

○年金積立金の運用の基本方針(平成十三年四月厚生労働省告示第百八十三号)(抄)

第5 その他積立金の運用に関する重要事項
 一 義務預託の廃止に伴う経過措置
      財投債の引受け
 年金積立金は、平成13年度から7年間にわたって財政融資資金から年金特別会計に償還される。一方、財政投融資制度改革の円滑な推進のため、年金特別会計が一定の財投債(国債)を毎年引き受けることが経過措置として法律に定められている。
 基金は、この間、厚生労働大臣から寄託される年金資金をもって、上記財投債を引き受け、管理運用を行う。
 引き受けた財投債の管理運用
 財投債は国債として発行される債券であり、金融市場において運用を行っていくことが基本である。
 ただし、財投改革に伴い相当量の国債が市場に流入する可能性があり、その市場売買が債券市場を混乱させぬよう留意する必要がある。
 したがって、基金は、財投債の管理運用に当たって、経済全般の状況や金利水準、市場の状況等を考慮して、売買の時期や量等について慎重に判断する。
 財投債の運用評価
 年金積立金全体の自主運用の評価においては、財投債の引受けが年金財政に与える影響が明らかとなるよう、運用の評価を行う。
 その際、既発行の国債に加え、財投改革により財投債が相当量発行されることから市場の状況を勘案すると、引き受けた財投債の一定部分は満期まで保有するという運用になることも考えられる。満期まで保有する意図をもって引き受ける財投債については、明確に区分した上で、企業会計原則にならい原価法(引受価格と券面額との間に差がある場合には、償却原価法)による運用評価と開示を行うこととし、参考情報として時価評価を行う。


平成14年度の財投債の引受について

財投債発行額等の内訳と平成13年度との比較

区分 14年度 (参考)13年度
財投債発行額 34.4兆円 43.9兆円
内訳 市中発行額 11.0兆円 10.5兆円
年金引受額 6.7兆円(100.00%) 11.9兆円(100.00%)
  2年債 11,400億円( 17.01%) 19,850億円( 16.68%)
5年債 25,500億円( 38.06%) 44,600億円( 37.48%)
10年債 28,400億円( 42.39%) 49,600億円( 41.68%)
20年債 1,700億円( 2.54%) 4,950億円( 4.16%)
郵便貯金引受額 13.6兆円 17.9兆円
簡易保険引受額 3.1兆円 3.6兆円


(参考1)

財投債発行額全体の平均残存年数 6.63年 6.70年
年金引受分平均残存年数 6.99年 7.20年
(参考)年金引受分デュレーション 6.57年 6.60年


(参考2)

財政投融資計画(参考) 26.8兆円 32.5兆円
財投機関債(参考) 2.7兆円 1.1兆円


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