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資料2


○ 提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施医療施設における施設・設備・機器の具体的な基準(案)


I 施設・設備について

(1)体外受精培養室・培養前室(IVFラボ)

 IVFラボは安全な労働環境と生殖補助医療研究室の手技のクオリティを保証するため、適切な環境を確保しなければならない。

(1) 衛生環境について

(2) 空気について

(3) 構造について

(4) 出入り口について

(5) 照明について

(6) 温度・湿度について

(7) 振動、音響について

(8) クリーンベンチについて

(9) インキュベーターについて

(10) 倒立位相差顕微鏡・顕微授精用装置について

(11) 液体窒素容器について

(12) その他について


(2)採卵・移植室


(3)回復室


(4)採精室


(5)基礎研究室


II 機器について

(1)クリーンベンチ

(2)CO2(N2-O2-CO2)培養器

(3)実体顕微鏡

(4)生物顕微鏡

(5)顕微授精装置一式

(6)プログラムフリーザー

(7)液体窒素容器

(8)精子算定盤(またはコンピューター精液分析装置)

(9)遠心分離器

(10)冷蔵庫

(11)ディスポーザブル器具(注射器など)



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