| 資料番号 |
| No.3-2 |
| 1 | 経緯 結晶質シリカ(じん肺の主たる原因物質)に発がん性ありとの学会等による見解を踏まえ、厚生労働省では、平成13年7月に「肺がんを併発するじん肺有所見者の健康管理等に関する検討会」を設置し検討してきたところであるが、 平成14年8月に、
|
| 2 | 改正内容
|
| 3 | 施行期日 平成15年4月1日。ただし、2(2)については、公布日。 |
I じん肺法による健康管理の概要(現状)
| 1 | じん肺管理区分の決定 事業者は、じん肺健康診断を行った結果、じん肺の所見のある労働者について、エックス線写真とじん肺健康診断結果証明書を都道府県労働局に提出しなければならないことになっており、都道府県労働局においては、地方じん肺診査医により診査が行われ、その労働者についてのじん肺管理区分が決定され、事業者に通知される。 また、粉じん作業に従事する労働者又は労働者であった者は、いつでも、じん肺健康診断を受けて、エックス線写真とじん肺健康診断結果証明書を都道府県労働局に提出し、じん肺管理区分の決定を申請することができる。 |
| じん肺管理区分 | じん肺健康診断の結果 | |||||
| 管理1 | じん肺所見がないと認められるもの | |||||
| 管理2 | エックス線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |||||
| 管理3 | イ | エックス線写真の像が第2型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | ||||
| ロ | エックス線写真の像が第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |||||
| 管理4 |
|
|||||
| 型(PR) | エックス線写真の像 |
| 第1型(PR1) | 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
| 第2型(PR2) | 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
| 第3型(PR3) | 両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの |
| 第4型(PR4) | 大陰影があると認められるもの |
| 2 | じん肺健康診断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺健康診断を実施することになっている。
<じん肺の合併症>
|
| II | 労働安全衛生法による健康管理手帳制度の概要(現状) |
| 健康管理手帳の交付対象としてがんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務を12業務規定しており、粉じん作業に係る業務もその一つとなっている。 粉じん作業に係る業務に従事したことがあり、じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が「管理3」である者については、離職の際又は離職後に、都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付される。 健康管理手帳の交付を受けると、年1回、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を無料で受けることができる。 |