資料番号 |
No.3-1 |
労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 |
厚生労働省設置法第9条第1項第2号の規定に基づき、別紙「じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。
厚生労働大臣 坂口 力 |
(別紙)
じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱 | |
第一 | じん肺法施行規則の一部改正 |
一 | じん肺の合併症に原発性肺がんを追加すること。 |
二 | 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、現に粉じん作業以外の作業に常時従事しているもののうち、じん肺管理区分が管理二である労働者について、一年以内ごとに一回、事業者が定期に行う一般健康診断において、肺がんにかかっている疑いがないと診断されたとき以外のときは、事業者は、定期外のじん肺健康診断を行わなければならないこととすること。 |
三 | その他所要の規定の整備を行うこと。 |
第二 | 労働安全衛生規則の一部改正 |
一 | 健康管理手帳を交付する業務のうち粉じん作業に係る業務に関し、健康管理手帳の交付要件として、じん肺管理区分が管理二である者を追加するものとすること。 |
二 | その他所要の規定の整備を行うこと。 |
第三 | 施行期日 この省令は、平成十五年四月一日から施行するものとすること。ただし、第二については、公布の日から施行するものとすること。 |