介護老人福祉施設の報酬単位の見直し案
現行の報酬
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見直し案
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(1)平均要介護度と介護報酬額
(2)介護老人福祉施設の介護・看護職員の従事者数(定員100人当たり)
(資料:平成11年介護報酬に関する実態調査、平成12年・13年介護サービス施設・事業所調査)。 ○常勤者数・非常勤者数ともに、合計の看護・介護職員数は介護保険施行前よりは増加している。 (3)介護老人福祉施設の介護・看護職員の常勤比率と人員配置との関係
(資料:平成12年介護福祉サービス施設・事業所調査)、(注)人員配置とは看護・介護職員1人当たり(常勤換算)の入所者数 ○常勤比率が高くても全体の人員配置数は多くなく、逆に非常勤比率が高い場合に全体の人員配置数が多い。 (4)入所者の平均要介護度別の施設数の分布 (5)入所者の要介護度の違いによる介護報酬額の試算
(6)先行事例のユニットケアの状況 ○ 全室個室の特別養護老人ホーム:21施設(全国)(平成12年10月1日現在)
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介護老人保健施設の報酬単位の見直し案
現行の報酬
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見直し案
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(1)平均要介護度と介護報酬額
(2)介護老人保健施設の看護・介護職員の従事者数(定員100人当たり) ○従事者数に大きな変化はない。 (3)介護老人保健施設の看護・介護職員の常勤比率と人員配置との関係 ○常勤比率が高くても全体の人員配置数は多くなく、逆に非常勤比率が高い場合に全体の人員配置数が多い。 (4)入所者の平均要介護度別の施設数の分布
(5)定員と在所者数の推移※1
(6)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の配置人員数
出典等
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転換型介護老人保健施設の施設及び設備に関する基準(案)
医療保険における長期入院の特定療養費化に伴って退院する者の受け皿として、医療資源の有効活用と介護基盤整備促進を図る観点から、既設の病院の療養病床等の転換により介護老人保健施設を開設する場合に、施設及び設備基準について一定期間の特例措置を設けるもの。
2.転換特例の対象 |
平成14年4月1日時点で既設の病院内の療養病床又は一般病床を転換して、平成18年3月31日までに開設される介護老人保健施設
3.転換特例の内容 |
(1)療養室に係る特例
(1)開設許可を受けた日から5年間
「1人当たり8平方メートル以上」→「1人当たり6.4平方メートル以上」
※ | 但し、医療法上の特例が適用されている病床転換型の療養病床を転換する場合については、「1人当たり8平方メートル以上」→「1人当たり6平方メートル以上」 |
(2)それ以降
「1人当たり8平方メートル以上」
(但し、談話室に近接する療養室については、「当該談話室の1人当たり面積と合算して8平方メートル以上」でも可とする。)
(2)機能訓練室に係る特例
(1)開設許可を受けた日から5年間
(2)それ以降
(3)廊下幅に係る特例
「片廊下1.8m以上、両廊下2.7m以上」に適合困難な場合は、
→ | 「片廊下1.2m以上、両廊下1.6m以上」 (但し、車いすやストレッチャーのすれ違いができるように待避部分が必要。) |
4.その他の留意点 |
開設許可申請時に5年以内の療養環境改善計画を提出することとし、開設許可から3年目を目途に改善に向けた取組状況を都道府県知事に報告することとする。
当該転換特例は、病棟を単位とする。
人員基準及び運営基準並びに介護報酬については、現行の介護老人保健施設と同様とする。
転換型介護老人保健施設の入所定員数については、医療計画上の既存病床数として算定することとする。
転換型介護老人保健施設の開設は、介護保険事業計画上の介護老人保健施設の計画定員数の範囲内で取り扱うこととする。
転換型介護老人保健施設が、再度病棟に転換する場合は、通常の増床手続きによることとし、医療計画で定める基準病床数の範囲内で取 り扱われることとする。
介護療養型医療施設の報酬単位の見直し案(1)
現行の報酬
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見直し案
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介護療養型医療施設の報酬単位の見直し案(2)―重度療養管理―
見直し案
<目的>
<対象者>
<対象者の考え方>
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(1)平均要介護度と介護報酬額
(2)平均要介護度別施設数の分布
(3)療養病床の入院の状況(平成13年3月 医療経済研究機構調べ ※) 介護保険適用の療養病床の入院患者4,254人を対象に調査
(4)平成14年4月の診療報酬・薬価改定
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痴呆対応型共同生活介護の報酬単位の見直し案
現行の報酬
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見直し案
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(1) 夜間の勤務体制
(2) 事業所数の推移 (平成12年3月以前について、厚生労働省老健局計画課調べ
(3) 事業主体別の事業所数
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1.住宅地への整備促進等 ○ 立地は、次のいずれかの地域に限定。
○ 複数のユニットを併設する場合でも3つを上限。 2.管理者等の研修の義務づけ ○ 管理者・計画作成担当者に対し、都道府県等が実施する「痴呆介護実務者研修(基礎課程)」の受講を義務づけ。
○ 計画作成担当者に対しては、上記に加えて、専門課程の受講に努めるよう義務づけ。 3.サービス評価の義務づけ ○ 都道府県が定めた基準に基づく自己評価を義務づけ。
○ 本年10月から、都道府県が選定した評価機関による外部評価を受けることについても義務づけ。
4.情報公開の義務づけ ○ 建物の概要や、職員・入居者の概要、利用料、運営規程、図面などの情報を、都道府県、市町村、サービス利用者等に提供することを義務づけ。 ○ 上記により提供された情報を利用希望者が活用できるよう、都道府県・市町村に対し、閲覧資料の整備や社会福祉・医療事業団のWAM NETへの掲載などを要請。 5.市町村の調査への協力の義務づけ ○ 適切なサービス提供が行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導・助言を受けた場合には、これに従って必要な改善を行わなければならないことを義務づけ。 6.市町村との連携 ○ 事業者と、利用者の家族や地域との交流を促進する観点から、市町村が家族介護教室などを開催するに当たっては、グループホームの活用に配慮することを要請。 ○ 都道府県が事業者の指定を行う際には、次の事項について市町村の意見を求めることをルール化。
※ 上記のほか、今後実施すべく検討中の施策 ○ 開設予定者に対する事前の研修や相談 ○ 高齢者痴呆介護研究・研修センターが実施する「痴呆介護指導者養成研修」の修了者に対するフォローアップ ○ 都道府県が実施する「痴呆介護実務者研修」の充実 |