資料2 |
「EUROSTAT(Statistics on the structure and distribution of earnings)(1995年)」
上のパートタイム労働者の定義
規模:基本的に規模10人以上の事業所
実施時期:95年(フランスについては94年)
対象業種:農業、公務、サービス職種の一部(地域・社会サービス、個人サービスなど「その他のサービス」)を除く総ての職種。
対象労働者:家族従事者、派遣労働者、請負労働者、会社役員、給与所得のない会社社長、自営業者などを除く総ての労働者。
定義:雇用契約に基づき、事業主がパートと呼んで(考えて)いる労働者のこと。
なお、イギリスについては、収入が課税最低限以下の額のパートタイム労働者は調査対象としていない。また、ドイツにおいても、社会保障制度でカバーされていない労働者は、調査対象外となっている。
「賃金構造基本統計調査(2001年)」上のパートタイム労働者の定義
規模:常用労働者10人以上の事業所
実施時期:2000年
対象業種:日本産業分類による次の産業:鉱業、建設業、製造業、電機・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売・小売業・飲食店、金融・保険業、不動産業、サービス業(その他の生活関連サービスのうち家事サービス業(住み込みの者)及び家事サービス業(住み込みでないもの)並びに外国公務を除く)
対象労働者:常用労働者(労働基準法第9条にいう労働者)、船員を除く。
定義:1日の所定労働時間が一般の労働者よりも少ない又は1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週間の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者をいう。