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通所リハビリテーションの報酬単位の見直し案

現行の報酬体系
【通所リハビリテーション費】
 
通所リハビリテーション(I) ※通常規模の医療機関
  3時間以上
4時間未満
4時間以上
6時間未満
6時間以上
8時間未満
要支援 331単位 490単位 661単位
要介護1・2 387単位 575単位 774単位
要介護3〜5 532単位 789単位 1,063単位
 
通所リハビリテーション(II) ※小規模の診療所
  3時間以上
4時間未満
4時間以上
6時間未満
6時間以上
8時間未満
要支援 333単位 480単位 665単位
要介護1・2 390単位 562単位 779単位
要介護3〜5 535単位 772単位 1,070単位
 
通所リハビリテーション(III) ※介護老人保健施設
  3時間以上
4時間未満
4時間以上
6時間未満
6時間以上
8時間未満
要支援 324単位 463単位 648単位
要介護1・2 379単位 542単位 758単位
要介護3〜5 521単位 744単位 1,041単位

【報酬設定の基礎となる人員基準】
  ○ 施設の類型に応じて、以下の職種を配置
  • 理学療法士、作業療法士、看護職員

  • 介護職員、支援相談員


見直し案
【体系見直し案】
 
【基本単位】※共通の報酬単位
  3時間以上
4時間未満
4時間以上
6時間未満
6時間以上
8時間未満
要支援 ○○単位 ○○単位 ○○単位
要介護1・2 ○○単位 ○○単位 ○○単位
要介護3〜5 ○○単位 ○○単位 ○○単位

【個別リハビリテーション加算】

  1日に1回を限度として   ○○単位

【報酬見直しを考える視点】
 
 要介護の予防、要介護度の軽減を図る観点から、画一的なリハビリテーションよりも、介護度を悪化させない個別のリハビリテーションを評価すべきではないか。


【報酬単位の見直し案】
 
【基本単位】
介護職員が行う日常生活の世話等の介護を中心として評価した単位とする。

【個別リハビリテーション加算】
 <算定要件(案)>
  (1)対象者
  •  身体障害や高次脳機能障害などのために日常生活が未確立な者
  •  生活習慣病や廃用症候群などのために運動管理の確立が必要な者
  •  摂食障害や嚥下障害、コミュニケーション障害がある者 など
    医療機関・施設からの退院・退所後1年以内の患者については、重点的に
    評価する。
  (2)個別リハビリテーション計画の策定と評価
  (3)個別リハビリテーションを行うことのできる従事者
  •  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
  (4)リハビリテーション内容
  •  基本動作訓練や実用歩行訓練・食事・摂食・嚥下・排泄・
    入浴・移動移乗などに関する日常生活訓練等
  (5)リハビリテーション時間
  •  利用者1人に対して、従事者が1対1で個別に利用者1人当たり20分
    以上行うこと。


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