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制度等に関連する内容についての意見



平成14年10月18日


社会保障審議会介護給付費分科会

委員 青柳 俊


介護保険制度運用に関して

平成14年10月18日
日本医師会


 日本医師会として、既に第6回に「介護報酬改定等に関して」、第11回に「介護報酬改定 重点項目」を資料として提出しており、その中で制度運用に関する意見も提示しているので、その主要点につき、説明する。

1.制度見直しの時期と報酬改定の時期について

介護報酬改定 (原則3年ごと) 平成15年4月
制度見直し (制度施行後5年) 平成17年4月
診療報酬改定 (原則2年ごと) 平成14年4月

1)それぞれの関連性が強く、報酬改定と制度見直しを同時期に実施すべきである。

2)制度見直しを審議する部会の設置が必要である。


2.要介護認定

1)要介護認定7段階を3段階程度に削減すべきである。
 簡素化し、各介護度の違いを認定基準・介護報酬とも明確にすることにより、理解が容易となり、事務費の節減と効率化に役立つと考える。

2)認定審査会の委員に負荷がかかるため、認定審査方法の改善を図るべきである。

3)一次判定の限界を補完する意味で二次判定の方法論を確立すべきである。

4)主治医意見書記入医師に自動的に認定結果が報告されるシステムに改善すべきである。


3.サービス提供について

1)在宅復帰の促進

 制度本来の理念に基づき、在宅サービス重視を根本的に推進し、支援すべきである。

2)介護保険施設の位置付け

(1)実態に即した三施設の機能分化の検討が必要である。

(2)三施設のバランスある整備が必要である。

(3)施設類似サービス(グループホーム、ケアハウス、老人ホーム等)の位置付けを明確化し(施設サービスなのか在宅サービスなのか)、医療へのアクセスを確保する必要がある。


4.利用者負担について

 在宅サービスと施設サービスの給付内容の整理及び在宅サービス受給者(要介護4以上)と施設サービス受給者の利用者負担額の整合を図るとともに、在宅サービス受給者の利用者負担率の軽減を図るべきである。更に、在宅患者における医療保険と介護保険の自己負担の高額化に対して、見直し等を考慮すべきである。


5.介護保険と医療保険の整合性

1)かかりつけ医と施設間の連携を支援する。
 施設サービス(短期入所サービス含む)受給者においても、かかりつけ医との連携は不可欠であり、連携を支援する必要がある。

2)施設入所(院)者が、必要があり他の医療機関を受診した場合、受診先の医療機関での請求を可能にする。若しくは、施設サービス費に包括される医療行為の範囲を見直すべきである。



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