戻る

参考資料2

水道水質管理計画のフォローアップについて

平成14年10月


1.現在の策定状況について
 ・ 水道水質管理計画は、現在、全都道府県において策定されている。
 ・ 策定年月日、目標年度については表1のとおりである。

2.フォローアップ状況について
 (1)水道水質管理計画の見直し状況
  ・ 一部の地方公共団体においては、策定後に見直しを行っている(表1)。
  ・ 見直し内容は、目標年次の変更、水質監視の計画(項目、地点や頻度)の見直し、検査体制の見直し、監視項目の追加、監視地点の見直し、指定検査機関の規制緩和等の対応などが主なものである。
  ・ 基本構想や広域的水道整備計画の見直しと合わせて、水道水質管理計画の見直しを行う場合もある。

 (2)水質検査施設の整備について
   都道府県によってそのおかれる状況が様々であるため一概に判断できないが、およそ以下のような状況にある。
  ・ 3割程度の地方自治体においては水道水質管理計画策定後の水質検査施設の整備状況についても適宜、現状把握に努めている。
  ・ いくつかの事業体では水質検査体制の整備のための支援や調整を行っている。
 (3)水質監視について
  ・ 水質監視に係る計画は全ての都道府県で策定されており、各都道府県でとりまとめた水質監視結果については、毎年、厚生労働省において集計し注) 、公表している。
  ・ 各都道府県から報告される測定項目・対象については、原水における監視項目を原則としているが、原水及び浄水を測定している事例も多い。
・ 厚生労働省に報告された水質監視に関する測定地点数を整理すると表2の通りである。なお、水道水質基準項目については、水道統計として、浄水、原水について、別途集計がなされている。
  ・ 各都道府県による水質監視結果の取扱については、都道府県によってそのおかれる状況が様々であるため一概に判断できないが、概ね以下のとおりである。
・ 8割程度は水道事業者等への助言・指導に水質監視結果を利用している。
・ 6割程度はデータのフィードバックを都道府県としても行っている。
・ 4割程度は環境部局や河川部局等との連携に当たって活用している。
・ 流域協議会等において活用している事例も一部ある。

注)1  水道水質管理計画では都道府県によって方針が様々であり、水質監視の計画に位置づけられる代表的測定地点以外にも、事業者等による独自の測定がなされている場合がある。厚生労働省の集計データには独自測定データの代表的なものも含められている。


水道水質管理計画の策定状況(平成14年度9月現在)

  都道府県 計画策定年月 中間目標年次 計画目標年次 改正
1 北海道 平成6年9月 平成7年度 平成10年度 −
2 青森県 平成5年12月 なし 平成20年度 平成14年3月
3 岩手県 平成5年12月 平成12年度 平成20年度 −
4 宮城県 平成5年12月 なし 平成12年度
(改正後:平成22年度)
平成13年3月
5 秋田県 平成5年11月 平成15年度 平成22年度 −
6 山形県 平成6年2月 なし 平成20年度 平成11年4月
平成12年5月
7 福島県 平成5年12月 平成10年度
(改正後:なし)
平成15年度
(改正後:平成22年度)
平成12年3月
(全面改正)
8 茨城県 平成6年3月 平成10年度 平成15年度 −
9 栃木県 平成6年3月 なし 平成15年度 平成12年3月
10 群馬県 平成6年2月 平成12年度 平成20年度 平成13年3月
11 埼玉県 平成6年3月 平成9年度
(改正後:平成20年度)
平成12年度
(改正後:平成25年度)
平成7年3月
平成11年2月
平成12年2月
平成13年3月
平成14年3月
12 千葉県 平成5年11月 平成12年度 平成20年度 −
13 東京都 平成5年12月 なし なし 平成10年3月
14 神奈川県 平成5年12月 なし 平成15年度 −
15 新潟県 平成5年11月 なし 平成20年度 −
16 富山県 平成8年3月 平成15年
(改正後:なし)
平成22年度 平成13年3月
17 石川県 平成5年11月 なし 平成15年度
(改正後:平成22年度)
平成10年11月
(一部改正)
平成12年11月
(一部改正)
18 福井県 平成6年1月 なし 平成20年度 −
19 山梨県 平成5年12月 なし 平成20年度 −
20 長野県 平成5年11月 平成12年度 平成14年度 −
21 岐阜県 平成5年12月 なし 平成15年度 −
22 静岡県 平成6年3月 なし 平成20年度 −
23 愛知県 平成6年3月 なし 平成15年度 平成11年4月
平成12年4月
(一部改正)
24 三重県 平成5年11月 なし 平成17年度 −
25 滋賀県 平成5年12月 平成10年度 平成15年度 −
26 京都府 平成7年7月 なし 平成20年度 −
27 大阪府 平成5年12月 なし 平成15年度 平成11年9月
28 兵庫県 平成6年3月 なし 平成15年度 −
29 奈良県 平成5年12月 平成8年度 平成15年度 −
30 和歌山県 平成5年12月 平成10年度 平成20年度 平成12年4月
31 鳥取県 平成6年4月 平成12年度 平成22年度 平成13年3月
32 島根県 平成6年3月 平成15年度 平成25年度 −
33 岡山県 平成5年11月 なし
(改正後:平成20年度)
平成15年度
(改正後:平成32年度)
平成8年3月
(改正)
平成12年4月
(一部改正)
34 広島県 平成6年3月 平成10年度 平成15年度 −
35 山口県 平成5年12月 平成10年度 平成15年度 平成12年2月
36 徳島県 平成5年12月 平成15年度 平成20年度 −
37 香川県 平成6年12月 なし 平成16年度 −
38 愛媛県 平成5年12月 なし 平成17年度 −
39 高知県 平成6年4月 なし 平成15年度 −
40 福岡県 平成6年3月 なし 平成15年度 −
41 佐賀県 平成6年2月 平成10年度 平成20年度 −
42 長崎県 平成5年11月 なし 平成17年度 −
43 熊本県 平成6年3月 平成12年度 平成22年度 −
44 大分県 平成5年12月 平成12年度 平成20年度 −
45 宮崎県 平成5年11月 なし 平成14年度 −
46 鹿児島県 平成6年9月 なし 平成17年度 平成12年5月
47 沖縄県 平成8年1月 平成12年度 平成17年度 −


表2 厚生労働省に報告された水質監視に関する測定地点数(概数)

<原水の測定>
  ・ 平成6年度は1,250程度
(消毒副生成物(ホルムアルデヒド、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール)については250程度)
  ・ 平成12年度では1,300程度
(消毒副生成物(ホルムアルデヒド、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール)については200程度、ダイオキシン類は約400、二酸化塩素、亜塩素酸イオンは一桁台)

<浄水の測定>
  ・ 平成6年度は160程度
(消毒副生成物(ホルムアルデヒド、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール)については880程度)
  ・ 平成12年度では300程度
(消毒副生成物(ホルムアルデヒド、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール)については1,100程度、ダイオキシン類は220、二酸化塩素、亜塩素酸イオンは一桁台)


(参考)水道水質管理計画について

 水道水質管理計画は、平成4年の水道水質基準の見直しに伴う項目の増加・多様化、検査技術の高度化に対応して、水道事業者が適正かつ計画的に水質検査を実施するとともに、監視項目等に係る体系的・組織的な水質測定(水質監視)を行うため、国からの通知に基づき都道府県が策定することになっている。

 通知では、計画には、10〜15年後程度を目標年次として、基本方針、水質検査に関する事項、水質監視に関する事項などについて定めることとされており、水道水質管理計画は、水道法に基づく水質管理を補完するものとなっている。

(1)基本方針
   水道事業者の水道水質に係る管理の状況を踏まえたうえで、水質検査及び水質監視に係る体制、検査施設の整備等について明らかにする。

(2)水質検査に関する事項
   水質検査に係る計画は、水質検査の実施主体、水質検査施設の整備について、広域的水道整備計画や各水道事業者の事業計画等との整合にも留意して定める。

(3)水質監視に関する事項
   水質監視に係る計画は、水質監視の実施地点、水質監視の実施主体について、体系的、組織的に水質監視が実施されるよう水道事業者、関係水質検査機関及び関係行政機関等と十分調整して定める。水質監視は、監視項目(消毒副生成物を除く)について原水を対象として行うことを原則としているが、監視項目以外の項目で、地域の実情に応じて必要となる項目についても適宜実施することとされている。

(4)その他
   連絡調整体制、検査担当者の技術向上及び精度管理のための計画等関連事項を定める。

(平成10年の生活環境審議会水質管理専門委員会報告より抜粋)


トップへ
戻る