水道法(昭和32年6月15日法律第177号)(抜粋) |
(施設基準) |
第五条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 |
取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。 |
二 |
貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。 |
三 |
導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。 |
四 |
浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。 |
五 |
送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。 |
六 |
配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。 |
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2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。 |
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。 |
4 前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。 |