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参考資料1

水道法第4条及び第22条等の関係について


1.水質基準

   水道法の目的の一つである「清浄な水の供給」を達成するため、第4条で「清浄な水」として水道により供給される水の備えるべき要件を定めている。この要件を満たすため、以下の「施設の適正確保」及び「管理の適正確保」のために講ずべき措置が規定されている。


2.施設の適正確保に係る規定

 (1)  施設の適正確保に係る主な規定は、施設基準(第5条)、敷設工事の監督(第12条)、給水開始前の届出及び検査(第13条)、給水装置の構造及び材質(第16条)等である。
 (2)  このうち、施設基準(第5条)は、水道の施設の備えるべき要件を定めたもので、認可等の要件の一つとなっている。
 (3)  施設基準の要件の一つとして、特に病原微生物に関連するものとして、浄水施設における消毒施設の設置が規定されている。


3.管理の適正確保に係る規定

 (1)  管理の適正確保に係る主な規定は、水道技術管理者(第19条)、水質検査(第20条)、健康診断(第21条)、衛生上の措置(第22条)、給水の緊急停止(第23条)等である。
 (2)  このうち、衛生上の措置(第22条)の考え方については以下のとおりである。
 「水道により供給される水は、常に安全かつ清浄なものでなければならない。そのための措置として、水道法では、水質基準(法4条)及び施設基準(法5条)の規定を設け、供給される水に対しては定期及び臨時の水質検査を行うことを義務づけ(法20条)、さらに、浄水場業務の従事者等には定期及び臨時の健康診断を行うことを義務づけている(法21条)。これらの措置によっても、病原菌による汚染の危険が残るおそれがある。そのため、本条は、水道施設の管理及び運営に関する衛生上必要な措置として消毒その他の措置を定め、水道の衛生管理の徹底を期したものである。」(改訂水道法逐条解説、厚生省水道環境部水道法研究会、平成4年3月 より)


(参考)水道法・水道法施行規則の関連条文(抜粋)

水道法(昭和32年6月15日法律第177号)(抜粋)
(水質基準)
第4条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
 一  病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
 二  シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
 三  銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
 四  異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
 五  異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
 六  外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

水道法(昭和32年6月15日法律第177号)(抜粋)
(施設基準)
第五条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
 一  取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
 二  貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
 三  導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
 四  浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
 五  送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
 六  配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。

水道法(昭和32年6月15日法律第177号)(抜粋)
(衛生上の措置)
第22条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
水道法施行規則(昭和32年12月14日厚生省令第45号)(抜粋)
(衛生上必要な措置)
第17条 法第22条の規定により水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。
 一  取水場、貯水池、導水きよ、浄水場、配水池及びポンプせいは、常に清潔にし、水の汚染の防止を充分にすること。
 二  前号の施設には、かぎを掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入つて水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
 三  給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/l(結合残留塩素の場合は、0.4mg/l)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2mg/l(結合残留塩素の場合は、1.5mg/l)以上とする。


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